消防設備士の甲種4類は電気工事士が受験資格になる|免除と合格率

  • 甲種4類って、何の設備の免状?
  • 乙種4類とどう違う?工事は甲種だけ?
  • 自火報の工事で、免状が無くてもできる部分はある?
  • 工事の前に消防へ届出が要る?いつまでに?
  • 第二種電気工事士で甲種を受けられる?
  • 電気工事施工管理技士は受験資格になる?
  • 電気工事士の免除で、何問減る?時間は?
  • 甲種4類は毎年何人受けて、何人受かってる?
  • 合格した後に講習があるなら、その期限を知りたい

上記の様な悩みを解決します。

甲種第4類は、消防法施行規則の表で「自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備」の区分で、工事・整備・点検ができるのが甲種の免状、乙種は整備・点検です(消防試験研究センターの説明)。甲種の受験には資格か学歴の要件があり、電気工事士は受験資格になり、科目の一部も免除されます。令和7年度の甲種4類は受験者21,819人、合格者7,527人、合格率34.5%でした。

甲種4類は、テナント改修などで自動火災報知設備の増設・移設に関わる電気の施工管理にも関係してくる免状です。ただ、「免状が無い人がしてはならない工事はどこまでか」「工事の前の届出は誰が出すのか」「電気工事施工管理技士は受験資格の表にあるのか」といった、現場の段取りに直結する話は条文やセンターの表まで戻らないと分からないんですよね。今回は甲種と乙種の違い・受験資格・試験の中身といった基本を押さえた上で、施行令の括弧書きにある「電源の部分」、着工届の期限と添付書類、電気工事士の免除を使ったときに残る問題の数、年度表の実数まで、一次資料だけで整理しました。

なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、元請から「甲4を持っている人を」と言われて、免状の範囲と試験の段取りを一度に見渡したい方にも、読み進めやすい内容になっているかなと思います。

それではいってみましょう!

目次

甲種4類はどの設備の免状か。規則第33条の3の第四類を読む

消防設備士甲種4類とは、結論「自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備の工事と整備を受け持つ、甲種の第4類の免状」のことです。

どの設備が4類に入るかは、消防法施行規則第33条の3の表で決まっています。甲種の表の指定区分「第四類」の欄には、次のように書かれています。

「第四類 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備」(消防法施行規則 第33条の3第1項の表)

同じ条の第3項は乙種の表で、第四類の欄は甲種と同じ文言です。違うのは各項の本文で、第1項は甲種消防設備士が行うことができる「工事又は整備」の種類、第3項は乙種消防設備士が行うことができる「整備」の種類として表を置いています(消防法施行規則 第33条の3第1項・第3項)。

センターの区分表には住宅向けの自火報も並ぶ

消防試験研究センターが試験案内で示している免状の種類と工事整備対象設備等の表では、第四類の欄に、上の3設備に加えて「共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備 特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備」が並んでいます(消防試験研究センター「消防設備士試験 試験案内」)。この4つはセンターの区分表の記載で、規則第33条の3の表そのものには出てきません。

甲種と乙種の違いは、センターの説明では「工事」の有無

センターは甲種と乙種の違いを「甲種は工事整備対象設備等の工事・整備及び点検ができ、乙種は整備及び点検ができます」と説明しています(消防試験研究センター「消防設備士試験」)。あわせて、各類ごとに取り扱う設備が限定されているので、類ごとに免状が必要だとも書いています。規則の表が書いているのは「工事又は整備」と「整備」の2つで、点検はセンターの説明に出てくる言葉です。

消防設備士の類の全体像は、消防設備士の資格の種類をまとめた記事で整理しています。設備そのものの構成は自動火災報知設備の仕組みの記事に、感知器は熱感知器と煙感知器の記事に、ガス漏れ側はガス漏れ警報器の記事に分けています。この記事では設備の中身には入らず、免状と試験の話に絞ります。

自火報の工事で免状が要る範囲と、着手10日前の着工届

ここは電気の施工管理にとっていちばん気になるところだと思います。順番に、消防法の本則、施行令の工事の号、整備の項、着工届の4段で見ていきます。

消防法第17条の5は「設置に係る工事」と整備に枠をはめる

出発点は消防法第17条の5です。

「消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。」(消防法 第17条の5)

読みどころは2つあります。1つは工事に「設置に係るものに限る」という限定が付いていること。もう1つは「政令で定めるもの」と書かれていて、具体的な範囲は施行令に委ねられていることです。この条文だけで「自動火災報知設備に関わる工事はすべて免状が要る」とは読めません。

施行令第36条の2第1項の括弧書きと、号の並び

委ねられた先が消防法施行令第36条の2です。第1項の柱書は、設置に係る工事の対象を号で並べたうえで、括弧書きで除く部分を決めています。

「第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。」(消防法施行令 第36条の2第1項)

4類の設備が並ぶ号は、第九号が自動火災報知設備、第九号の二がガス漏れ火災警報設備、第十号が消防機関へ通報する火災報知設備です(消防法施行令 第36条の2第1項)。括弧書きの文言は「第九号から第十号まで」で、「第九号の二」という字は括弧書きの中にはありません。ただ、号は九・九の二・十の順に並んでいるので、ガス漏れ火災警報設備の第九号の二もこの範囲に入ると読めます。

つまり、免状が無い人がしてはならない工事から、4類の3設備では電源の部分が除かれています。第一号から第三号まで・第八号の設備では電源・水源・配管の3つが除かれているのに対し、4類の号で除かれているのは電源の部分だけ、という書き分けです。どこからどこまでが「電源の部分」かは、この条文には定義がありません。

整備を決める第2項と「軽微な整備」の除外

整備のほうは同じ条の第2項です。整備の対象は「前項各号に掲げる消防用設備等」で、第1項と同じ括弧書き(第九号から第十号までの設備は電源の部分を除く)を引いています。そのうえで、整備全体から「屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く」としています(消防法施行令 第36条の2第2項)。第2項は、前項各号の設備のほかに消火器と漏電火災警報器も整備の対象として挙げています。軽微な整備の中身は総務省令に委ねられているので、ここでは「除外がある」ところまでにとどめます。

甲種消防設備士が出す工事整備対象設備等着工届

もう1つ、工事の段取りに関わるのが着工届です。消防法第17条の14は、届け出る人と期限と届出先をこう決めています。

「甲種消防設備士は、第十七条の五の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の十日前までに、総務省令で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならない。」(消防法 第17条の14)

主語は甲種消防設備士で、対象は施行令で定める工事です。届出書は別記様式第一号の七の工事整備対象設備等着工届出書で、消防用設備等の場合は、工事の設計に関する図書のうち次の写しを添付します(消防法施行規則 第33条の18)。

  • 平面図
  • 配管及び配線の系統図
  • 計算書

条文上、期限は「着手しようとする日の十日前まで」、届出先は「消防長又は消防署長」です。工程表に落とすときは、着手日から逆算して設計図書の写しが揃う日を決めておく、という順番になります。甲種4類を持つ人が現場に入る意味は、工事そのものに加えて、この届出を出す側に立てることにもある、と僕は考えています。

電気工事士は甲種4類の受験資格になる。電気工事施工管理技士は表に見当たらない

乙種4類は誰でも受験できます。甲種は受験資格が必要で、センターは「受験資格は大別して国家資格等によるものと、学歴によるものの2種類」と案内しています(消防試験研究センター「受験資格(特類以外)」)。

国家資格等の行から、電気と施工管理の人に関係するものを拾う

国家資格等による受験資格の表から、電気・設備の施工管理に関係しそうな行を抜き出すと次のとおりです(消防試験研究センター「受験資格(特類以外)・2026年10月25日確認」)。

対象者 資格内容(センターの表の文言)
「電気工事士(試験の一部免除有)」 「電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士免状の交付を受けている者/電気工事士法施行規則による旧電気工事技術者検定合格証明書の所持者で電気工事士免状の交付を受けているとみなされる者」
「電気主任技術者(試験の一部免除有)」 「電気事業法第44条第1項に規定する第1種、第2種又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者」
「甲種消防設備士(試験の一部免除有)」 「受験する類以外の甲種消防設備士免状の交付を受けている者」
乙種消防設備士 「乙種消防設備士免状の交付を受けた後2年以上、工事整備対象設備等の整備(消防法17条の5の規定に基づく政令で定められたもの)の経験を有する者」
工事の補助5年 「消防用設備等(受験しようとする類の試験に係る消防用設備等に限る。)の工事の補助者として、5年以上の実務経験を有する者」
管工事施工管理技士 「建設業法第27条の規定による管工事施工管理の種目に係わる1級又は2級の技術検定に合格された者」
建築士 1級又は2級
ガス主任技術者 「ガス事業法第26条の規定によるガス主任技術者免状の交付を受けている者(第4類消防設備士の受験に限る。)」

電気工事士の行は「電気工事士法第2条第4項に規定する電気工事士免状」と書かれていて、第一種・第二種の別はこの表には書かれていません。一方、試験の一部免除の一覧表では、備考で「「電工」とは、第一種電気工事士免状又は第二種電気工事士免状の交付を受けている方」と定義しています(消防試験研究センター「試験の一部免除・試験時間・試験問題数一覧表(甲種)」)。受験資格の表と免除表で書き方が違うので、手持ちの免状で迷う場合はセンターの支部に確かめるのが確実です。第二種で何ができるかは第二種電気工事士の記事でまとめています。

ガス主任技術者の行には「第4類消防設備士の受験に限る」という限定が付いていて、甲種4類を受けるときには使える行です。

電気工事施工管理技士の扱いと、問い合わせの案内

2026年10月25日に、センターの受験資格のページ(受験資格(甲種について)と受験資格(特類以外)の2ページ)を確認した範囲では、1級・2級の電気工事施工管理技士を受験資格として挙げる記載はありませんでした。国家資格等の欄に出てくる施工管理技士は、管工事施工管理技士(1級又は2級の技術検定に合格)だけです。

ただし、センターは受験資格(特類以外)のページに「詳細については、問い合わせてください」と添え(消防試験研究センター「受験資格(特類以外)」)、受験資格(甲種について)のページでは、不明な点を受験する都道府県の支部に問い合わせるよう案内しています(同「受験資格(甲種について)」)。表に無いから受けられないと決めつけず、電気工事士の免状か学歴の要件で受けられるかをまず確かめるのが近道です。電気工事士と電気工事施工管理技士の役割の違いは両者の違いを比べた記事で整理しています。

学歴で受ける場合と、乙種から甲種に進む場合

学歴で受ける場合、センターの表が挙げる分野は機械・電気・工業化学・土木・建築の5つです。大学・短期大学・5年制の高等専門学校や、高等学校・中等教育学校で、この5分野の学科か課程を修めて出ていれば対象になります。高校で指定の学科名に当てはまらないときは、5分野の授業科目の8単位以上の修得を単位修得証明書で示すことになります。ほかに、大学や専修学校等で5分野の授業科目を15単位以上取った人、理学・工学・農学・薬学に当たる専攻分野の修士・博士の行もあります(消防試験研究センター「受験資格(特類以外)」)。

乙種を先に取る道もあります。乙種消防設備士の免状の交付を受けてから、政令で定められた工事整備対象設備等の整備を2年以上経験すると、上の表の「乙種消防設備士」の行に当てはまります。なお、以前どこかの支部に甲種の願書を出して受理されたことがあるなら、当時の受験票か試験結果通知書を、受験資格を示す書類の代わりに使える、とセンターは案内しています(消防試験研究センター「受験資格(甲種について)」)。

出題の科目・形式と、合格の線の引き方

甲種4類の試験は筆記と実技に分かれます。科目ごとの問題数を乙種4類と並べると次のとおりです(消防試験研究センター「試験科目及び問題数」)。

科目 甲種4類 乙種4類
消防関係法令(共通) 8 6
消防関係法令(類別) 7 4
基礎的知識(電気) 10 5
構造・機能・工事・整備(電気)※乙種は構造・機能・整備 12 9
構造・機能・工事・整備(規格)※乙種は構造・機能・整備 8 6
筆記の計 45 30
実技 鑑別等5/製図2 鑑別等5

実技の製図2問は甲種の側にだけあり、乙種4類の実技は鑑別等だけで構成されています。試験時間は、甲種(特類以外)が3時間15分、乙種が1時間45分です(消防試験研究センター「試験の方法」)。

出題の形式は、筆記が「マーク・カードを使う筆記試験」で四肢択一式、実技が「写真・イラスト・図面等による記述式」です(消防試験研究センター「試験の方法」)。試験会場では、テンプレート等の定規類、電卓、スマートフォン、携帯電話、スマートウォッチその他の機器は使えません(消防試験研究センター「消防設備士試験」)。

合格基準は3つの線を同時に越える

合格基準はセンターがこう書いています。

「筆記試験において、各科目毎に40%以上で全体の出題数の60%以上、かつ、実技試験において60%以上の成績を修めた者を合格とします。なお、試験の一部免除がある場合は、免除を受けた以外の問題で上記の成績を修めた方を合格とします。」(消防試験研究センター「試験の方法」)

筆記の科目ごとに40%以上、筆記全体で60%以上、実技で60%以上の3つが「かつ」で結ばれているので、1科目でも40%に届かなければ全体の点が足りていても合格にはなりません。結果は、受験者全員に合否と正答率を記載した試験結果通知書が送られます(消防試験研究センター「試験案内」)。

免除を使うと何が残るか。電工・電主・他類の甲種の行を読む

センターは「消防設備士、電気工事士、電気主任技術者、技術士等の資格を有する方は、申請により試験科目の一部が免除になります。その場合の試験時間は短縮になります。」と案内しています(消防試験研究センター「試験科目及び問題数」)。甲種4類の免除表から、電気の施工管理に関係する行を抜き出すと次のとおりです。右の列は、免除表の行から問題数を数えた値です。

受験者の区分(免除表の行) 免除される部分 試験時間 免除表から数えた残りの問題
一般受験者 免除なし 3時間15分 筆記45問/実技 鑑別等5・製図2
設備士免状 甲種1〜3・5類のいずれか 法令 共通 3時間00分 筆記37問/実技 鑑別等5・製図2
電工の免状所持者 基礎的知識(電気)/構造・機能・工事・整備(電気)/鑑別等1問 2時間30分 筆記23問/実技 鑑別等4・製図2
電主の免状所持者 基礎的知識(電気)/構造・機能・工事・整備(電気) 2時間30分 筆記23問/実技 鑑別等5・製図2
甲種1〜3・5類のいずれか+電工 法令 共通/基礎的知識(電気)/構造・機能・工事・整備(電気)/鑑別等1問 1時間45分 筆記15問/実技 鑑別等4・製図2

(消防試験研究センター「試験の一部免除・試験時間・試験問題数一覧表(甲種)」)

電工の免除で残るのは法令と規格

電工の行では、基礎的知識(電気)の10問と、構造・機能・工事・整備(電気)の12問が免除され、実技の鑑別等も1問免除されます。免除表から数えると、筆記は法令共通8問・法令類別7問・規格8問の計23問、実技は鑑別等4問と製図2問が残ります。試験時間は2時間30分です。

ここで押さえておきたいのは、合格基準が「免除を受けた以外の問題」で判定されることです(消防試験研究センター「試験の方法」)。電工の免除を使った場合も基準の文言は同じで、免除を受けた以外の問題について「各科目毎に40%以上で全体の出題数の60%以上、かつ、実技試験において60%以上」で判定されます。正直なところ、免除で問題数が減っても、合格の線そのものが下がるわけではない点は見落としたくないところです。

電主の行には鑑別等の免除が無い

電主(第一種・第二種・第三種電気主任技術者免状)の行も、筆記の免除される科目は電工と同じで、試験時間も2時間30分です。違うのは実技で、電主の行には鑑別等の免除の記載がありません。免除表から数えると、実技は鑑別等5問と製図2問がそのまま残ります(消防試験研究センター「試験の一部免除・試験時間・試験問題数一覧表(甲種)」)。

他類の甲種を持っている場合と、組み合わせの行

甲種1〜3・5類のいずれかの免状を持っていると、法令の共通8問が免除され、試験時間は3時間00分になります。これに電工が加わる行では1時間45分、電主が加わる行でも1時間45分です。甲種4類の免除表に「甲種4類」の行は無く、他類の甲種の行は「甲種1~3・5類のいずれか」でまとめて書かれています(消防試験研究センター「試験の一部免除・試験時間・試験問題数一覧表(甲種)」)。他の類の試験の中身は1類の記事や乙7の記事で個別に扱っています。

免除は申請して受けるもので、免除表に行がある組み合わせは、センターが免除される科目と試験時間を示しています。表に無い組み合わせを自分で足し算して時間を見積もらず、受験申請の前に一覧表の該当行を確かめておくのが安全です。現場目線で言えば、電工の免状を持つ電気の施工管理なら、まず「電工の免状所持者」の行と、他類の甲種を持っていればその組み合わせの行の2つを見ればよい、という整理になります。

年度表で見る甲種4類・乙種4類の受験者と合格者

センターは、令和7年4月から令和8年3月までの試験実施状況を年度の表で公表しています。甲種4類・乙種4類・甲種計の値は次のとおりです(消防試験研究センター「試験実施状況(令和7年4月~令和8年3月)」)。

区分 年度 申請者 受験者 合格者 合格率(%)
甲種4類 R7 30,821 21,819 7,527 34.5
甲種4類 R6 27,120 19,767 6,715 34.0
乙種4類 R7 10,618 8,047 2,736 34.0
乙種4類 R6 10,032 7,448 2,323 31.2
甲種計 R7 67,670 48,958 15,912 32.5
甲種計 R6 60,389 44,583 13,400 30.1

表中の「R6」について、センターは「表中「R6」は昨年度同時期の値を示しています。」と注記しています。

表から読めるのは、甲種4類の受験者がR7で21,819人、合格者が7,527人で、甲種の類の中では受験者・合格者とも最も多いことです(甲種計の受験者48,958人のうち21,819人)。乙種4類はR7で受験者8,047人、合格者2,736人でした。甲種4類の合格率34.5%は、同じ年度の甲種計32.5%より高い値です。

年度途中の参考として、令和8年4月から8月までの集計では、甲種4類は受験者9,137人、合格者3,264人、合格率35.7%と公表されています(消防試験研究センター「試験実施状況」)。

申込みの方法と、免状を受けたあとの講習の期限

申込みと合格後の流れは、要点だけ押さえれば足ります。

試験手数料は甲種6,600円、乙種4,400円で、消費税は非課税です(消防試験研究センター「消防設備士試験」)。試験はセンターの中央試験センター(東京)と道府県支部で実施していて、現住所・勤務地にかかわらず希望する都道府県で受験できます。試験日程と受付期間は支部ごとに異なり、センターの試験日程一覧で確かめる形です。

申請方法は電子申請と書面申請の2つです。センターは「現在は書面(受験願書)による申請も可能ですが、令和10年度から受験申込みは原則として電子申請のみとなる予定です」と案内しています(消防試験研究センター「消防設備士試験」)。

免状の交付と講習の期限の数え方

合格すると、免状は都道府県知事が交付します(消防法 第17条の7第1項)。講習については、消防法第17条の10が「消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。」と定めています。期限は消防法施行規則第33条の17で決まっています。

  • 最初の講習:免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内(第1項)
  • 2回目以降:講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内(第2項)
  • 講習の科目・講習時間などの細目:消防庁長官が定める(第3項)

期限は交付日や受講日から数えるのではなく、交付日や受講日「以後における最初の四月一日」が起点になります(消防法施行規則 第33条の17)。個人的には、免状を受け取った時点で「次の4月1日」と「そこから2年」の2つの日付を手帳に書いておくのが、受講漏れを防ぐいちばん手軽な方法だと思います。

消防設備士甲種4類に関する情報まとめ

  • 甲種4類とは:規則第33条の3の第四類=自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備。センターの説明では甲種は工事・整備・点検、乙種は整備・点検
  • 免状が要る工事と着工届:施行令第36条の2の括弧書きで、4類の号は電源の部分が除かれる。甲種消防設備士は着手の10日前までに消防長又は消防署長へ着工届
  • 受験資格:電気工事士・電気主任技術者・管工事施工管理技士などの行がある。電気工事施工管理技士はセンターの受験資格ページ(2026年10月25日確認)に記載が無く、詳細は問い合わせ
  • 試験:甲種4類は筆記45問と実技7問で3時間15分。各科目40%以上・全体60%以上・実技60%以上
  • 免除:電工は2時間30分、免除表から数えると筆記23問と実技 鑑別等4・製図2が残る。電主は鑑別等の免除なし
  • 実数と講習:R7の甲種4類は受験者21,819人・合格者7,527人・34.5%。初回の講習は、免状をもらった日のあとに来る4月1日を起点に2年の内に受ける

以上が消防設備士甲種4類に関する情報のまとめです。

電気の施工管理が甲種4類を考えるなら、まず電工の免状で受験資格と免除の両方が使えるかを確かめ、免除表の該当行で残る問題と時間を把握するところから始めるのが順当です。合格後は、着工届の主体になれることと、講習の期限が「最初の4月1日」から数えることの2点を、現場の段取りに組み込んでおけば迷わずに済みます。

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