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熱中症対策(建設)とは?2025年義務化、WBGT、対策方法など

  • 2025年から熱中症対策が義務化されたって本当?
  • WBGTってよく聞くけど何のこと?
  • 現場で具体的に何をやればいいの?
  • 記録ってどこまで残せばいい?
  • 違反したら罰則ってあるの?

上記の様な悩みを解決します。

建設業界における熱中症対策とは、結論「高温多湿な作業環境で発生する熱中症から作業員を守るための予防・応急対応・体制整備の総称」のことです。2025年6月施行の改正労働安全衛生規則により、一定条件を満たす作業については対策の実施が法律上の義務となりました。

なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、初心者の方にも理解しやすい内容になっているかなと思います。

それではいってみましょう!

目次

熱中症対策とは?

熱中症対策とは、夏季を中心に高温多湿の環境で作業する建設現場において、作業員が熱中症(熱失神・熱けいれん・熱疲労・熱射病)を起こさないように行う一連の取り組みです。

建設業は屋外作業・重作業・防護服着用作業が多く、製造業など他産業と比べても熱中症発生率が高い業種です。厚生労働省の統計でも、業種別の熱中症による死傷者数で建設業は毎年トップクラスに位置していて、業界として対策強化が長年の課題でした。

ざっくり言うと「夏の現場で人を死なせないための仕組み作り」、と捉えると向き合い方が見えてきますね。

2025年6月施行 熱中症対策の義務化

ここが現場として最もインパクトの大きい論点です。2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、職場における熱中症対策が強化されました。

義務化された対象作業

WBGT(暑さ指数)が28度以上、または気温が31度以上の暑熱環境下で、連続1時間以上または1日合計4時間を超える作業がある事業場が対象です。建設業の夏季屋外作業はほぼ全てが該当する、と理解しておきましょう。

事業者に義務付けられた主な事項

  1. 体制整備:熱中症のおそれがある作業員を見つけた時の連絡体制、判断者、対応の流れを事前に決めておく
  2. 対応手順の作成:熱中症の疑いがある人が発見された時の救急搬送・応急処置の手順を文書化する
  3. 作業員への周知:上記の体制と手順を作業員に伝える
  4. 熱中症発生時の報告:労働災害として労基署へ報告(休業4日以上の場合は労災報告書、4日未満でも改正により所定報告)

要は「事故が起きてから慌てない仕組みを、書面と訓練で残しておきなさい」というのが法の趣旨です。

違反した場合の罰則

体制整備や対応手順の作成を怠った場合、最大で6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。労基署の臨検(立入調査)でチェック対象にもなるため、現場管理者として「うちは大丈夫」で済ませるのはリスクが大きい状況です。

WBGTと作業区分

熱中症対策の中心指標が WBGT(Wet Bulb Globe Temperature:暑さ指数)です。

WBGT は気温・湿度・輻射熱の3要素から計算される指標で、以下の式で求められます。

  • 屋外(日射あり):WBGT=0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度
  • 屋内・日陰:WBGT=0.7×湿球温度+0.3×黒球温度

実際は WBGT 計(電子式の測定器、数千円〜数万円)を現場に設置して連続測定するのが一般的です。環境省の暑さ指数情報や気象庁の予測値で代用してはいけない、という訳ではありませんが、現場固有の発熱体(コンクリート躯体・アスファルト・鉄板)の影響を加味するなら現場測定が望ましいです。

作業区分とWBGT基準値

日本産業衛生学会の指針では、作業強度に応じて以下のWBGT基準値が示されています。

作業強度 該当作業の例 WBGT基準値
軽作業 座位での書類作業、立位での軽作業 30.0
中等作業 通常の現場作業、墨出し、軽量物運搬 28.0
重作業 鉄骨建方、配筋、コンクリート打設 25.0
非常に重い作業 フル装備での解体作業、長時間の重量物運搬 23.0

WBGTがこの基準値を超えると、対策の必要性が高くなる、という目安です。重作業ほど低いWBGTで危険になる、というのがポイントですね。

着衣補正

合羽・防護服・遮熱服を着る場合は WBGT 値を補正(プラスする)必要があります。アスベスト除去工事の防護服など熱がこもる装備での作業は、WBGT が見かけ上低くても危険、という認識が必要です。

熱中症対策(事前・作業中・事後)

実務上、熱中症対策は3つの局面で考えると整理しやすいです。

事前の対策

  • 作業計画段階で気温・湿度・WBGT を予測し、作業時間帯を調整(早朝開始、夕方再開など)
  • 暑熱環境下での休憩場所(クーラーまたは送風機がある日陰)を確保
  • 飲料水・経口補水液・塩飴の常備
  • 作業員の健康状態確認(前日の睡眠、二日酔い、体調不良)
  • WBGT 計の準備と測定計画
  • TBM-KYで熱中症リスクの周知
  • 防暑対策装備(ファン付き作業服、冷感タオル、空調ベスト)の支給または使用奨励

新人作業員、高齢作業員、持病のある作業員は特に注意が必要、という前提で計画を組みます。

作業中の対策

  • 1時間ごとの WBGT 測定と記録
  • 30分〜1時間ごとの定期的な水分・塩分補給(喉が渇く前に)
  • 顔色・歩き方・受け答えの観察によるバディチェック
  • 異常の早期発見(ふらつき、頭痛、倦怠感、けいれん)
  • 異常時はすぐ涼しい場所へ移動・冷却・水分補給
  • 熱中症が疑われる場合は躊躇せず救急要請

「ちょっと休めば大丈夫」が一番危ないので、職長クラスは「ためらわず救急車を呼ぶ」を共通認識にしておく必要があります。

事後の対策

  • 当日の WBGT・対策記録の保管
  • 翌日の作業計画への反映(暑かった日の翌日は前倒し開始など)
  • 万一発生した場合の作業員名簿・労災手続き・労基署報告
  • 再発防止のための原因分析(暑さの予測精度、休憩頻度、装備など)

電気の施工管理として現場に立っていた頃、ある真夏の屋上機械室の盤改修工事で、職長が朝のラジオ体操の時点で「今日は本気でやばい」と言って作業時間を朝6時開始・10時終了にシフトしてくれた現場がありました。鉄板屋根の屋上は日中WBGTが35を超え、近隣の同種現場では搬送事例も出ていた中で、ラインを止めて時間帯を動かす判断ができたのは大きかったです。後日、その判断をしてくれた職長に話を聞いたら「自分が若い頃に倒れた経験があるから」とのことで、結局は経験と覚悟がベースだなと感じました。

記録と体制整備

義務化対応で実務的に効いてくるのが記録と体制の整備です。

残しておくべき記録

  • 日次WBGT測定記録(時刻・場所・値)
  • 熱中症対策に関する作業前打合せ(KY)の記録
  • 飲料水・休憩場所・救急用品の準備状況
  • 異常時の対応事例(軽症含む)の記録
  • 体制整備の文書(連絡網、対応手順書、教育記録)

WBGT 測定は手書きでも電子データでもOKですが、後から検証できる形(日付・時刻・値・測定者が分かる)で1〜3年は保管するのが推奨です。

体制整備の最低限

  • 一次対応者(職長・元方安全衛生管理者)
  • 救急要請の判断者
  • 救急搬送ルート(最寄り救急病院・搬送方法)の事前確認
  • 連絡網(家族・本社・元請)
  • 安全パトロールに熱中症対策チェックを追加

「いざ起きた時、誰が何をやるか」が紙で1枚にまとまっていると、現場のパニックが大幅に減ります。

熱中症対策に関する注意点

最後に、現場で陥りがちなポイントを挙げておきます。

1. WBGTは現場ごとに違う

気象庁の予測値や事務所の WBGT は、屋外現場の鉄板屋根や黒い舗装上の WBGT と全く違います。「今日は環境省で30度だから大丈夫」ではなく、現場で測ってください。

2. 個人差を侮らない

同じ環境でも、年齢・体調・睡眠・前日の飲酒で熱中症リスクは大きく変わります。ベテランほど「自分は大丈夫」と過信して倒れる傾向があるので、ベテランの方が要注意です。

3. 作業を止める判断を躊躇しない

工程の遅れを心配して作業継続したくなる気持ちはありますが、事故が起きると工事全体が停止するばかりか、人命と会社の信用に直結します。「止める」「時間帯を動かす」のは正しい判断です。

4. 元請と協力会社の連携

熱中症対策は元方事業者(元請)の責任が大きいですが、実際に作業するのは協力会社の作業員です。職長経由での周知、装備の支給、休憩場所の共有を、元請として丁寧に運用することが重要です。

5. 教育を年1回は必ず

体制を作っても、作業員にその内容が届いていなければ意味がありません。新規入場者教育・季節前の安全教育で熱中症対策を必ず取り上げてください。

熱中症対策(建設)に関する情報まとめ

  • 熱中症対策とは:建設現場の高温多湿環境から作業員を守る予防・対応・体制整備の総称
  • 2025年6月義務化:WBGT 28以上または気温31以上で連続1時間以上の作業が対象、体制整備・対応手順作成が義務
  • WBGT基準値:軽作業30、中等28、重作業25、非常に重い23(着衣補正あり)
  • 3局面の対策:事前(計画・装備)/作業中(測定・観察)/事後(記録・改善)
  • 記録:WBGT記録、KY記録、体制文書を1〜3年保管
  • 違反時:6か月以下懲役または50万円以下罰金の可能性

以上が熱中症対策(建設)に関する情報のまとめです。

熱中症対策は2025年6月から「現場の良心」から「法定義務」に変わりました。書類整備と現場運用の両輪で対応していくのが現場管理者としての責務になっています。合わせてTBM-KY安全パトロール職長作業員名簿あたりも読んでおくと、安全管理体制の全体像が掴めますよ。

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