- 建退共ってなに?
- 中退共とどう違うの?
- 加入手続はどうやるの?
- 共済証紙ってどう貼るの?
- 電子化されたって聞いたけど現場はどうなる?
- 受け取れる退職金っていくら?
上記の様な悩みを解決します。
建退共は 建設業退職金共済 の略で、結論「建設業で働く労働者のために、業界全体でお金を積み立てて退職金を支給する共済制度」のこと。1社に長く勤めなくても、業界の中で働き続けていれば退職金が受けられる、という独自の仕組みになっています。中退共と紛らわしいので「建設業向けバージョン」と覚えるのが手っ取り早いです。
なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、初心者の方にも理解しやすい内容になっているかなと思います。
それではいってみましょう!
建退共とは?
建退共とは、結論「建設業で働く労働者を対象に、事業所をまたいでも退職金を積み立てられる、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する共済制度」のことです。
正式名称は 建設業退職金共済制度(けんせつぎょう たいしょくきん きょうさいせいど)。略称が 建退共(けんたいきょう)。1964年に建設労働者を対象に始まった、相当に歴史のある制度です。
仕組みを乱暴にまとめると:
- 事業主が労働者ごとに「共済契約」を結ぶ
- 仕事をした日数分、事業主が「共済証紙」を購入して労働者の手帳に貼る
- 労働者が転職しても、手帳と証紙が 業界共通で通用 する
- 通算就労日数が一定以上に達すると、退職金として受給できる
この「会社をまたいで通算できる」という点が、建退共の本質。建設業特有の「現場ごとに会社が変わる、元請が変わる」という働き方にフィットさせた制度なんです。
書類関係で隣り合う制度はこちらの記事にもまとめてあります。


建退共と中退共・特退共との違い
ここを混同するとどっちに加入すべきか迷います。
| 項目 | 建退共 | 中退共 | 特退共 |
|---|---|---|---|
| 正式名称 | 建設業退職金共済 | 中小企業退職金共済 | 特定業種退職金共済 |
| 対象業種 | 建設業の労働者 | 中小企業の労働者全般 | 林業・酒造・清酒製造業 |
| 加入方式 | 事業所と労働者の組合せ | 事業所単位 | 事業所単位 |
| 証紙制度 | あり(共済証紙) | なし(給与控除) | あり(業種ごと) |
| 受給要件 | 通算就労日数(24カ月以上) | 加入期間(1年以上) | 業種で異なる |
| 退職金水準 | 日数ベースで決定 | 月額×期間で決定 | 業種で異なる |
ざっくり言うと:
- 建設業の現場労働者 → 建退共
- 建設会社の事務職員、管理職 → 中退共
- 建設業の社員でも現場に出ない総務など → 中退共
現場と本社で制度がまたがるケースが普通なので、建設会社は両方加入 していることが多いです。
建退共の加入手続
加入は事業主側の手続きになります。
Step 1: 事業所が共済契約を結ぶ
建設業を営む事業主(元請・下請を問わず)が、勤労者退職金共済機構(建退共本部) または建設業協会の支部を窓口に加入申込。
Step 2: 労働者ごとに「共済手帳」が交付される
加入後、労働者ごとに 共済手帳 が事業所宛に届く。これを労働者本人に渡し、本人保管とするのがルール。
Step 3: 共済証紙を購入
事業主が、必要枚数の 共済証紙 を勤労者退職金共済機構から購入。1日分の証紙単価は 310円(2024年度時点)。
Step 4: 就労日ごとに手帳に貼付
労働者が現場で働いた日数分、事業主が証紙を 手帳の所定欄 に貼付し、消印を押す。これで「この人が、この事業所で、この日働いた」という証明になります。
Step 5: 退職時に労働者が請求
退職するとき(または引退時)、労働者本人が 退職金請求書 を提出して受給。
通算就労日数が 24月(504日)以上 で受給資格が発生します。
共済証紙の貼り方と電子化
ここがいちばん運用で揉めるところ。
紙の証紙時代の貼り方(旧来)
1日働くごとに 証紙1枚(310円) を手帳に貼る。手帳には1カ月分(24マス)が並んでいて、
- マスに証紙を貼る
- 上から 事業主の認印 で消印
- 月末ごとに 就労日数の合計 を記入
を繰り返す——という極めてアナログな運用でした。1枚ずつ貼る という負担が、現場の事務担当者の悲鳴の元でしたね。
電子申請方式(建退共電子申請システム)
2021年10月から、勤労者退職金共済機構が 建退共電子申請システム をスタート。これにより、
- 共済証紙の代わりに 電子データ で就労実績を登録
- 月ごとに 電子掛金充当通知書 が事業所に届く
- 労働者の手帳にあたるものは オンラインの記録 に置き換え
紙の証紙と電子申請が 並行運用 されている過渡期で、徐々に電子に移行しつつある状況です。
公共工事での添付義務化
公共工事では、証紙購入の適正性確認 が以前から義務付けられていました。電子申請の登場後は、発注者が 「電子申請を使用したか紙で運用したか」 を確認する流れに変わってきています。発注機関によっては「電子申請を推奨」と仕様書に明記しているケースも増えてきました。
紙と電子のどっちで運用すべき?
選択基準はこんな感じ。
| 条件 | おすすめの運用 |
|---|---|
| 公共工事中心 | 電子申請 (発注者の評価向上に有利) |
| 民間工事中心 | 紙でも当面は問題なし |
| 月の証紙枚数が多い(50枚以上/月) | 電子申請 (事務工数削減効果大) |
| 月の証紙枚数が少ない(10枚未満/月) | 紙のままでOK |
新規加入なら、最初から電子申請で運用を組んだほうが、後々の手間が圧倒的に少なくて済みます。
公共工事への提出書類は、施工体制台帳とセットで管理するのが基本です。

退職金の受給条件と金額目安
受給資格
- 通算就労日数 24カ月(504日)以上
- 退職または建設業から離れる
- 60歳以上であれば、就労継続中でも受給可能
退職金の計算
退職金の額は、
退職金 = 共済掛金日額(310円) × 就労日数 × 加算月数係数
の式で計算されます(2024年度水準)。たとえば、
- 30年間(360カ月)建設業で働き、1カ月平均22日就労 → 約7,920日
- 退職金 ≈ 310円 × 7,920日 × 加算係数 ≈ 約280〜350万円程度
の水準。月額だけで比べると会社員の企業年金には及びませんが、会社をまたいでも積み上がる という点で建設業界の特殊事情に合った制度になっています。
受給時の手続
退職時に、本人が 退職金請求書+共済手帳(または電子申請のIDログイン) を勤労者退職金共済機構に提出。受給開始までの期間は 2〜3カ月 が目安。
建退共に関する注意点
1. 証紙の貼り忘れは「払ってないのと同じ」
事業主が証紙を購入していても、手帳に貼り消印を押すまでは労働者の積み上がりにならない のが建退共の落とし穴。事務担当者の異動などで貼付業務が止まると、労働者の退職金が消えるのと同じです。
2. 元請から下請への証紙交付
公共工事では、元請が 下請労働者の分まで証紙を購入し、下請事業所に交付する という慣行があります。これは公共工事の仕様書に基づくもの。元請が下請の分まで持つので、紙の証紙だと枚数が膨大になります。電子申請の効果が大きいのはこの場面ですね。
3. 加入していない労働者がいるとペナルティ
公共工事では、全労働者の建退共加入 が原則。未加入者が発覚すると、発注者から指導が入る、契約変更時に説明を求められる、というリスクがあります。新規入場者教育の場で加入状況を確認するのが鉄則です。

4. 中退共との二重加入は不可
同じ労働者を中退共と建退共の両方に加入させることは原則できません。現場労働者は建退共、本社事務員は中退共 とくっきり分けるのが運用の正解。
5. 一人親方の加入
一人親方は、原則として労働者ではないため建退共の 強制加入対象外。ただし、本人の希望で 任意加入 できる制度があります。グリーンファイルの提出時に加入状況を確認するのが基本。

6. 退職金の請求漏れ
労働者が会社を辞めた後、共済手帳をなくしてしまったり、長年放置してしまうケースが結構あります。請求の時効 は退職から 2年 なので、本人にも周知しておきたいところ。
建退共に関する情報まとめ
- 建退共とは: 建設業労働者向けの退職金共済制度(業界共通で通算可能)
- 中退共との違い: 現場労働者は建退共、本社事務員は中退共
- 加入手続: 事業所が共済契約→共済手帳交付→共済証紙購入→就労日に貼付→退職時に請求
- 証紙単価: 310円/日(2024年度)
- 電子化: 2021年10月から電子申請システム稼働、紙と並行運用中
- 受給要件: 通算就労日数24カ月(504日)以上
- 注意点: 貼付漏れ・元請の下請への証紙交付・公共工事での加入義務・中退共との二重不可・請求時効2年
以上が建退共に関する情報のまとめです。
建退共は地味な制度ですが、業界全体で「会社をまたいでも退職金を積み上げる」という仕組みを成立させている、建設業の数少ない労働環境装置のひとつ。事務担当が代わるたびに運用が止まりがちな制度なので、電子申請への切替+運用マニュアル整備をセットで進めておくのが、これから10年安定して回す近道ですよ。
合わせて読みたい関連記事:






