- 再下請負通知書って結局なに?
- 施工体制台帳とどう違うの?
- どこまで(何次まで)書くの?
- 一人親方だけど自分も出すの?
- 建設業許可がない欄ってどうすればいい?
- 社会保険の欄、何を書けばいいの?
- いつ・誰に出せばいいの?
- 変更が出たらまた出し直し?
- 元請側だけど下請からどう集めればいい?
- 雛形・様式ってどこでもらえるの?
上記の様な悩みを解決します。
再下請負通知書は、施工体制台帳をつくる現場で必ず出てくる安全書類(グリーンファイル)のひとつです。「下請が出す紙でしょ?」くらいの認識のまま現場に入ると、着工前の書類集めでつまずいたり、保険欄や許可欄の不備で何度も差し戻したりすることになります。今回は定義・施工体制台帳との関係・記載事項・書き方といった基本を押さえた上で、現役の施工管理目線で「一人親方の場合の埋め方」「変更届のタイミング」「元請として下請から集める側のチェックのコツ」など、現場で実際にハマるポイントまで網羅的に整理しました。
なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、初心者の方にも理解しやすい内容になっているかなと思います。
それではいってみましょう!
再下請負通知書とは?
再下請負通知書とは、結論「一次下請より下の階層に工事を出すとき、その下請契約の内容を元請に報告するための書類」のことです。
正式には全建統一様式第1号-甲「再下請負通知書(変更届)」と呼ばれる様式で運用されるのが一般的です。元請が現場に入る全業者の関係を把握し、安全と施工体制を適切に管理するために集められます。位置づけとしては、後述する施工体制台帳の構成書類のひとつであり、いわゆる安全書類(グリーンファイル)の一種でもあります。
グリーンファイル全体の整理はこちらが詳しいです。

ざっくり言うと、元請から仕事をもらった一次下請が「うちはこの二次下請にこの工事を出しますよ」と元請に申告する紙です。二次下請がさらに三次下請に出せば、二次下請も同じように通知書を出します。元請・下請・孫請けといった重層下請構造そのものを書面化したもの、と捉えると分かりやすいです。
元請・一次・二次といった下請の階層整理はこちらが参考になります。

僕の感覚だと、再下請負通知書は「契約書の親戚」だと思っておくと整理しやすいです。契約は当事者同士の話ですが、再下請負通知書は「その契約があったことを元請(現場全体の管理者)に知らせる」ための書類なんです。新人の頃は施工体制台帳と混ざってよく分からないまま集めていましたが、「誰が誰に出すか」を一度整理すると、現場で迷うことが一気に減りました。
再下請負通知書と施工体制台帳・施工体系図の関係
再下請負通知書を理解するうえで一番つまずくのが、施工体制台帳・施工体系図との関係です。3つは別物ですが、つながっています。
| 書類 | 作成する人 | 役割 |
|---|---|---|
| 施工体制台帳 | 元請(特定建設業者) | 現場に入る全下請の体制をまとめた台帳の本体 |
| 再下請負通知書 | 下請(再下請に出した業者) | 自社より下の下請契約を元請に通知する紙 |
| 施工体系図 | 元請 | 台帳の内容を誰でも分かるよう図にしたもの |
ポイントは、施工体制台帳は元請がつくり、再下請負通知書は下請がつくって元請に渡す、という作成者の違いです。元請は各下請から集まった再下請負通知書を綴じ込むことで、施工体制台帳を完成させていきます。つまり再下請負通知書は「施工体制台帳の材料(パーツ)」という関係です。
施工体制台帳の全体像はこちらで詳しく解説しています。

施工体系図についてはこちらが参考になります。

僕としては、この3つは「台帳=名簿の本体/通知書=名簿に載せる申告用紙/体系図=名簿を絵にしたもの」と役割で覚えるのが一番ラクだと感じます。台帳と通知書を「同じもの」と勘違いしている人が現場でも意外と多いんですが、作成者が元請か下請かで明確に別物だと押さえておくと、書類のやり取りで混乱しなくなります。
再下請負通知書の作成が必要なケース
再下請負通知書が必要になるのは、結論「施工体制台帳の作成義務がある現場で、自社が他の業者に工事を出した(再下請に出した)とき」です。
施工体制台帳の作成義務には金額の基準があり、ここは法改正で動いているので最新値を押さえておく必要があります。
| 区分 | 施工体制台帳の作成義務が生じる下請総額 |
|---|---|
| 民間工事(一般) | 5,000万円以上 |
| 民間工事(建築一式工事) | 8,000万円以上 |
| 公共工事 | 金額にかかわらず下請契約があれば全件 |
この金額は2025年2月の建設業法施行令改正で引き上げられた最新基準です(従前は4,500万円/建築一式7,000万円、さらにその前は4,000万円/6,000万円でした)。物価や労務費の上昇に合わせて段階的に引き上げられてきた経緯があります。なお公共工事については、下請に出した時点で金額を問わず施工体制台帳・施工体系図の作成が必要になる点に注意です(出典:国土交通省「施工体制台帳の作成等について」/建設業法施行令)。
逆に言うと、自社が請けた工事を誰にも再下請に出さず自社だけで完結させる場合は、自社が作成する再下請負通知書は基本的に不要です(「再下請負関係なし」として扱われます)。あくまで「下に出したら出す」のがこの書類の発生条件です。
僕の感覚だと、現場で迷うのは「うちの会社、これ出す側なんだっけ?」という部分です。判断はシンプルで、自社の下にさらに業者がいれば出す、いなければ出さない、これだけ。施工体制台帳の作成義務があるかどうかは元請が判断するので、下請の立場なら「元請から通知書の提出を求められたら、自社より下の契約分を書いて出す」と考えておけば実務上は外しません。
再下請負通知書の記載事項
全建統一様式の再下請負通知書は、大きく分けて「①自社(通知書を出す会社)に関する情報」と「②自社が出した再下請負人に関する情報」の2段構成になっています。主な記載項目は次の通りです。
| 区分 | 主な記載事項 |
|---|---|
| 自社の基本情報 | 会社名・事業所名・住所・電話番号 |
| 工事情報 | 工事名称、工事内容、工期、注文者との契約日 |
| 建設業許可 | 許可業種・許可番号・許可年月日 |
| 保険加入状況 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入有無と事業所整理記号・番号 |
| 配置技術者 | 主任技術者の氏名・資格・専任/非専任の別 |
| 安全衛生関連 | 安全衛生責任者、雇用管理責任者、外国人就労者の有無 など |
| 再下請負関係 | 自社が再下請に出した相手業者の情報(契約日・工事内容など) |
「再下請負関係」の欄に、自社が工事を出した先の業者を書くのがこの書類の本体です。ここが空欄なら、そもそも再下請に出していない=この通知書を出す必要がない、という関係になります。
僕としては、記載項目の中でいちばん事故りやすいのが保険欄と許可欄だと感じています。保険の事業所整理記号や許可番号は会社の登録情報そのものなので、適当に書くと作業員名簿など他の安全書類と食い違いが出ます。様式を渡す段階で「ここは登記・登録の正式情報を転記する欄ですよ」と一言添えるだけで、後の差し戻しがかなり減ります。
再下請負通知書の書き方・記入例
書き方は、上段の自社情報から順に埋めていくのが基本です。実務的な手順で整理します。
Step 1:工事名・契約情報を埋める
元請の現場名(工事名称)、自社が請けた工事内容、工期、そして注文者(直近上位の発注者)との契約日を記入します。ここは契約書の記載と完全に一致させます。
Step 2:建設業許可を書く
自社が建設業許可を持っていれば、許可業種・許可番号・許可年月日を記入します。許可番号は「国土交通大臣(般-○)第○○号」のような形式で、登録情報を正確に転記します。
建設業許可の基礎はこちらが参考になります。

Step 3:保険加入状況を埋める
健康保険・厚生年金保険・雇用保険それぞれについて、加入状況を選びます。区分は次の3つです。
- 加入:その保険の適用を受け、届け出を行っている
- 未加入:適用対象だが届け出をしていない
- 適用除外:従業員規模などで適用が除外される(一人親方など)
「加入」の場合は事業所整理記号・事業所番号(健康保険組合なら組合名)まで記入します。
Step 4:主任技術者・安全衛生責任者を書く
自社の工事を管理する主任技術者の氏名と資格を記入します。安全衛生責任者や雇用管理責任者の欄もあわせて埋めます。
Step 5:再下請負人に関する事項を書く
自社が工事を出した相手業者の会社名・工事内容・契約日などを記入します。ここが通知書の本体です。
保険欄の事業所番号は、作業員名簿の記載と整合させる必要があります。詳しくはこちらが参考になります。

僕の感覚だと、書き方そのものは難しくないんですが、「契約書・許可証・保険の通知書」の3点を手元に揃えてから書き始めるかどうかで、所要時間が倍くらい変わります。記憶や勘で書くと必ずどこかで番号がズレて、元請からの差し戻しコースです。最初に手元資料を揃える、これが一番の時短になります。
一人親方の場合の書き方
一人親方が再下請負通知書を書くときは、会社の体裁が整っていないぶん「この欄どうするの?」が続出します。実務上の埋め方を整理します。
| 欄 | 一人親方の場合の書き方 |
|---|---|
| 会社名・事業所名 | 屋号があれば屋号、なければ個人名でOK |
| 建設業許可 | 通常は許可なし → 空欄または斜線 |
| 健康保険・厚生年金 | 国保・国民年金が多く「適用除外」を○、番号欄は空白 |
| 雇用保険 | 従業員を雇っていなければ「適用除外」 |
| 主任技術者 | 一人親方本人を記載(実質的に本人が施工管理) |
| 押印 | 求められるのは会社印。個人事業主なら空欄でも可とされる |
ポイントは、一人親方は労災保険の特別加入が前提になることが多く、社会保険は「適用除外」で問題ないケースが大半だという点です。無理に番号を埋めようとせず、適用除外を○で囲んで番号欄は空白にします。建設業許可も持っていないのが普通なので、空欄か斜線でかまいません。
僕としては、一人親方の通知書は「空欄が多くて不安になる書類」だと思っています。でも、空欄=書き間違いではなく、適用除外や許可なしという実態を正しく反映した結果なんですよね。元請側も一人親方の様式は見慣れているので、適用除外に○がついていれば問題なく受理されます。下手に体裁を取り繕って架空の番号を書く方が、よほど問題になります。
再下請負通知書の提出タイミングと提出先
再下請負通知書は、結論「下請契約を締結したあと、その業者が現場に入る(着工する)前」に提出するのが原則です。
提出先は元請に直接ではなく、原則として「直近上位の注文者」です。つまり二次下請なら自分を呼んだ一次下請に出し、一次下請がそれを取りまとめて元請に渡す、というリレー方式になります。元請は集まった通知書を施工体制台帳に綴じ込みます。
提出のタイミングは大きく2つあります。
- 着工前:下請契約を結んだ業者が現場入りする前に提出
- 変更時:記載事項に変更が生じたら、変更届として遅滞なく再提出
僕の感覚だと、現場が回らなくなる典型が「着工してから書類が揃っていない」パターンです。新規入場の業者が現場に来てから通知書を集め始めると、新規入場者教育や名簿類とまとめて処理することになって一気に詰まります。契約段階で「着工前に通知書ください」と先回りして声をかけておくのが、施工管理側のいちばん効くコツです。
再下請負通知書の添付書類
再下請負通知書には、契約関係を裏付ける書類を添付します。基本は次の通りです。
- 下請契約書(注文書・注文請書)の写し
- 必要に応じて建設業許可証の写し
- 保険関係の確認書類(求められた場合)
実務でありがたいのが、添付した請負契約書の写しに記載されている事項は、通知書本体への記載を省略できるという点です。契約書に工事内容・工期・金額が書いてあれば、通知書側で二重に書き込む必要はありません。
僕としては、添付書類は「契約書の写しさえ揃えれば8割終わり」くらいの感覚です。逆に契約書がまだ巻けていない(注文書だけで請書が戻ってきていない)状態だと、通知書も完成しません。書類の不備の多くは、元をたどると契約手続きの遅れが原因なので、契約と通知書はセットで進めるのが正解です。
【施工管理向け】下請から再下請負通知書を集める側のコツ
ここは書く側(下請)の解説記事ではあまり触れられない論点ですが、施工管理として現場を持つと、自分が「集める側・チェックする側」に回ります。集約のコツを整理しておきます。
着工前の安全書類集めは、再下請負通知書・作業員名簿・新規入場者調査票などが一度に押し寄せて、取りまとめが地味に大変です。特に重層下請の現場だと、二次・三次まで通知書がリレーされてくるので、どこか一社で止まると全体が止まります。
提出された通知書でよくある不備は次のパターンです。
| よくある不備 | チェックのポイント |
|---|---|
| 保険欄が空欄 | 加入/未加入/適用除外のいずれかに必ず○があるか |
| 許可番号の誤記 | 許可証の写しと番号・業種が一致しているか |
| 契約日の不整合 | 契約書の日付と通知書の契約日が合っているか |
| 再下請負関係の漏れ | 下に出している業者が記載されているか |
| 変更届の未提出 | 技術者交代・業者追加が反映されているか |
集める側のコツは、契約段階で「空欄の様式+記入例」をセットで配ること、提出期限を着工○日前と明示すること、そして二次以降の業者には一次下請経由でリレーさせることです。元請が末端まで直接やり取りすると破綻します。
僕の感覚だと、書類集めがうまい施工管理は「催促が早い人」です。着工直前にまとめて集めようとすると必ず誰かが間に合わない。契約が決まった瞬間に「着工前に通知書お願いします」と声をかけておくと、現場が始まってからの書類地獄がかなり軽くなります。逆にここを後回しにすると、初日の朝礼前に事務所で通知書とにらめっこ、というありがちな修羅場になります。
再下請負通知書の注意点
最後に、現場でハマりやすい注意点をまとめておきます。
- 何次まで書くか:再下請があるすべての階層が対象。二次・三次でも、下に出していれば作成義務がある
- 変更届を忘れない:主任技術者の交代、下請業者の追加・変更があれば変更届を出す
- 他書類との整合:保険の事業所番号は作業員名簿と必ず一致させる
- 保管:施工体制台帳とあわせて、工事完了後の保管義務がある(公共工事は5年間など)
- 虚偽記載のリスク:施工体制台帳・通知書の不作成や虚偽記載は建設業法違反となり、営業停止処分の対象になり得る
労働者名簿と作業員名簿の違いなど、関連書類の整理はこちらが参考になります。

僕としては、再下請負通知書は「一度出して終わり」ではなく「変わったら直す」書類だと意識しておくのが大事だと感じます。技術者が現場の途中で交代したのに通知書が古いまま、というのは検査や監査でよく指摘されるポイントです。台帳・体系図・通知書はワンセットで最新化する、と決めておくと抜けが出ません。
再下請負通知書の様式・雛形のダウンロード
再下請負通知書は、全建統一様式第1号-甲「再下請負通知書(変更届)」を使うのが事実上の標準です。
様式は国土交通省や全国建設業協会、各建設業団体、ゼネコン各社などがエクセル形式で公開しており、現場ごとに元請から指定の様式が配られることも多いです。基本的な記載項目は様式間で共通しているので、まずは元請から指定があるかを確認し、なければ全建統一様式をベースにすれば問題ありません。
僕の感覚だと、様式そのものはどこで拾っても中身はほぼ同じなので、悩むべきは「様式探し」ではなく「正しく埋めること」の方です。元請から指定様式が来ているのに自分で拾ってきた別様式で出すと差し戻しになるので、まずは現場の元請に「指定の様式ありますか?」と一声かけるのが確実です。
再下請負通知書に関する情報まとめ
- 定義:一次下請より下に工事を出すとき、その下請契約を元請に報告する書類(全建統一様式第1号-甲)
- 施工体制台帳との関係:台帳は元請が作成、通知書は下請が作成して元請に渡す「台帳の材料」
- 施工体系図との関係:体系図は台帳の内容を図にしたもの、3点はワンセット
- 作成が必要なケース:施工体制台帳の作成義務がある現場で、自社が再下請に出したとき
- 作成義務の金額基準:民間5,000万円(建築一式8,000万円)以上、公共は金額問わず全件(2025年2月改正の最新基準)
- 記載事項:自社情報・工事情報・建設業許可・保険加入状況・主任技術者・再下請負関係
- 書き方:契約書・許可証・保険通知書を揃えてから、上段の自社情報→保険→技術者→再下請負人の順
- 一人親方の場合:屋号or個人名、許可は空欄/斜線、社会保険は「適用除外」、押印は空欄可
- 提出タイミング:着工前に提出、記載事項が変われば変更届を遅滞なく
- 提出先:直近上位の注文者にリレーし、元請が台帳に綴じ込む
- 添付書類:下請契約書(注文書・請書)の写し、契約書記載事項は通知書で省略可
- 集める側のコツ:契約段階で様式+記入例を配り、期限を明示、二次以降は一次経由でリレー
- 注意点:何次でも下に出せば作成、変更届を忘れない、保険番号は名簿と整合、虚偽記載は建設業法違反
以上が再下請負通知書に関する情報のまとめです。
再下請負通知書は「下請が出す紙」と一言で済まされがちですが、施工管理として現場を持つと、集めて・チェックして・台帳に綴じる側の仕事になります。施工体制台帳との関係、一人親方の埋め方、変更届のタイミング、そして着工前に先回りして集める段取り、このあたりを押さえておくと、書類の差し戻しや着工前の修羅場がぐっと減るはずです。台帳・体系図・通知書をワンセットで最新化する意識を持って運用していきましょう。
再下請負通知書に関するよくある質問
Q1:再下請負通知書と施工体制台帳は何が違うんですか?
作成する人が違います。施工体制台帳は元請(特定建設業者)が現場全体の下請体制をまとめる台帳の本体で、再下請負通知書は下請が「自社より下に出した契約」を元請に報告する申告用紙です。元請は各下請から集まった再下請負通知書を綴じ込むことで施工体制台帳を完成させます。つまり通知書は台帳の材料、という関係です。両者に施工体系図(台帳を図にしたもの)を加えた3点がワンセットで動きます。
Q2:一人親方も再下請負通知書を出すんですか?
はい、一人親方も現場で再下請に該当する立場であれば作成・提出の対象になります。書き方の特徴は、屋号がなければ個人名でよく、建設業許可は通常持っていないので空欄または斜線、社会保険は「適用除外」を○で囲んで番号欄は空白にする、という点です。一人親方は労災保険の特別加入が前提になることが多いので、社会保険欄が適用除外でも問題ありません。空欄が多くても、実態を正しく反映していれば受理されます。
Q3:建設業許可を持っていない場合、許可欄はどうすればいいですか?
許可を持っていなければ、許可業種・許可番号・許可年月日の欄は空欄または斜線でかまいません。500万円未満(建築一式は1,500万円未満等)の軽微な工事だけを請ける場合は建設業許可が不要なので、許可なしのまま通知書を出すこと自体は問題ありません。無理に番号を埋める必要はなく、持っていないものは空欄にするのが正しい書き方です。
Q4:再下請負通知書は何次下請まで書くんですか?
下に再下請を出しているすべての階層が対象です。一次下請が二次に出せば一次が、二次が三次に出せば二次が、それぞれ自社より下の契約について通知書を作成します。自分の下に業者がいなければ作成不要、いれば作成、というシンプルな基準です。重層下請の現場では各層がリレー方式で上位に提出していき、最終的に元請が全部を施工体制台帳にまとめます。
Q5:いつ、誰に提出すればいいですか?
タイミングは下請契約を締結したあと、その業者が着工する前が原則です。提出先は元請に直接ではなく、原則として直近上位の注文者(二次下請なら自分を呼んだ一次下請)です。一次下請が取りまとめて元請に渡し、元請が施工体制台帳に綴じます。着工してから集め始めると新規入場者教育などと重なって現場が詰まるので、契約段階で先に依頼しておくのがコツです。
Q6:記載内容が変わったら、また出し直すんですか?
はい、記載事項に変更が生じたら変更届として再提出します。全建統一様式が「再下請負通知書(変更届)」という名称なのもこのためです。よくあるのは主任技術者の交代、下請業者の追加・変更などで、これらが起きたら遅滞なく変更届を出します。古い内容のまま放置していると、検査や監査で「台帳と現場の実態が合っていない」と指摘されるので、変わったらすぐ直すのが鉄則です。
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