- 施工体系図って、結局あの現場入口に貼ってある樹形図のこと?
- うちの現場、そもそも作る義務あるの?
- 施工体制台帳と何が違うのか毎回こんがらがる
- 「提出先」ってどこ?それとも貼るだけ?
- 金額の基準、4,000万だっけ5,000万だっけ
- 公共と民間で扱いが違うって聞いたけど
- 様式は決まってる?エクセルで自作していい?
- 左側と右側、何を書く欄か分からない
- 下請が途中で増えたら作り直し?
- 作らなかったら罰則あるの?
上記の様な悩みを解決します。
施工体系図は、元請になった瞬間に「作って貼る」ことが義務づけられる、施工体制まわりの基本書類のひとつです。一次下請のときは見るだけだったのに、いざ自分が元請側に回ると「提出先はどこ?」「うちは該当するの?」で手が止まりがちです。今回は定義・施工体制台帳との違い・作成義務といった基本を押さえた上で、現役の施工管理目線で「『提出先』と掲示場所の違い」「自分の現場が該当するかの判断」「着工後の差し替え運用」「発注者検査で指摘される定番ミス」まで、現場で実際にハマるポイントを網羅的に整理しました。
なお、作成義務の金額基準は令和7年2月施行の改正で引き上げられています。古い数字のまま覚えていると現場で恥をかくので、ここも最新の内容で解説します。
それではいってみましょう!
施工体系図とは?
施工体系図とは、結論「施工体制台帳や再下請負通知書をもとに、その工事に関わる元請・下請の施工分担関係を一目で分かるようにした樹形図」のことです。現場の入口や事務所の壁に貼ってある、元請を頂点に一次下請・二次下請が枝分かれしているあの図、と言えばイメージしやすいと思います。
作成するのは元請業者(発注者から直接工事を請け負った業者)で、建設業法(第24条の8)に基づいて、一定の条件を満たす工事では作成と掲示が義務づけられています。
施工体系図が作られる目的は、主に次の3つです。
- 工事体制の可視化:元請から各下請までの関係性と指揮命令系統を図で示し、関係者全員が体制を把握できるようにする
- 担当範囲と責任の明確化:どの業者がどの工種を担当しているかを示し、トラブル時の責任の所在をはっきりさせる
- 技術者配置の確認:主任技術者・監理技術者・監理技術者補佐などが適正に配置されているかをチェックできるようにする
僕の感覚だと、施工体系図は「現場の組織図」と捉えると一番しっくりきます。会社の組織図が部署と指揮系統を示すのと同じで、施工体系図は「この工事は誰が元請で、どの会社がどの作業を担当し、技術者は誰か」を1枚で示す図です。新人の頃は「掲示物のひとつ」程度の認識でしたが、元請側で作る立場になると「体制を1枚で説明する書類」だと分かって、急に重要度が上がりました。
施工体系図と施工体制台帳・再下請負通知書の違い
施工体系図とまぎらわしいのが「施工体制台帳」と「再下請負通知書」です。この3つはセットで動くので、役割の違いを最初に整理しておきます。
| 書類 | 形式 | 役割 | 誰が・どこに |
|---|---|---|---|
| 施工体制台帳 | 詳細な台帳(文書) | 各下請の契約内容・許可番号・技術者情報などを記載した管理簿 | 元請が作成し、現場に備え付ける |
| 施工体系図 | 図(樹形図) | 体制台帳の情報を1枚に要約し、分担関係を可視化 | 元請が作成し、見やすい場所に掲示 |
| 再下請負通知書 | 報告書 | 下請が、さらに下請に出したことを元請へ報告する書類 | 下請が作成し、元請へ提出 |
ざっくり言うと、施工体制台帳が「分厚い詳細データ」、施工体系図が「それを1枚にまとめた見える化版」、再下請負通知書が「下請からの報告」という関係です。施工体系図の記載内容は、施工体制台帳と再下請負通知書からほぼそのまま引っ張れるので、先に体制台帳を整えてから体系図を作るのが効率的です。
施工体制台帳側の書き方や添付書類は、別記事で詳しく整理しています。

個人的には、この3点を「台帳=元データ」「体系図=掲示用の要約」「再下請通知=下請からの入力」と役割で覚えてしまうのが、混乱しないコツだと思っています。名前が似ているので最初は必ずこんがらがりますが、形式(台帳か図か報告書か)と置き場所(備付けか掲示か提出か)で区別すると一気に整理できます。
施工体系図の作成義務|自分の現場は該当する?
施工体系図の作成義務があるかどうかは、施工体制台帳の作成義務と完全に連動しています。つまり「施工体制台帳を作る現場なら、施工体系図も作る」という関係です。判断基準は公共工事と民間工事で異なります。
| 区分 | 作成義務が発生する条件 |
|---|---|
| 公共工事 | 発注者から直接請け負った公共工事で、下請契約を締結したとき(金額の下限なし) |
| 民間工事 | 発注者から直接請け負った工事で、下請契約の総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上になったとき |
ここで重要なのが金額基準の改正です。民間工事の基準額は、令和7年2月1日施行の建設業法施行令改正で、それまでの4,500万円(建築一式7,000万円)から5,000万円(建築一式8,000万円)に引き上げられました。ネット上には改正前の数字(4,000万/4,500万など)のまま止まっている解説も残っているので、金額で判断するときは「現在は5,000万円(建築一式8,000万円)」と覚え直しておくのが安全です。
自分の現場が該当するかは、次の順で確認すると早いです。
- まず公共工事か民間工事かを確認する
- 公共工事なら、下請契約を1社でも結んだ時点で対象(金額は関係ない)
- 民間工事なら、下請契約の「総額」が5,000万円(建築一式8,000万円)以上かを確認する
- 民間で総額が基準未満なら、施工体系図も施工体制台帳も作成義務はない
注意したいのは、民間工事の判定が「1社あたり」ではなく「下請契約の総額」で見る点です。1社1社は小さくても、複数の下請を足したら基準を超える、というケースで見落としやすいので、契約金額は合計で管理しておくのが現実的です。
実務だと、公共工事を受けたら「下請を入れた瞬間に体系図」と機械的に覚えておけば外しません。迷うのは民間の総額判定なので、ここだけ契約のたびに足し算して基準ラインを意識しておくと安心です。
施工体系図の「提出先」はどこ?掲示場所と提出の違い
「施工体系図 提出先」で調べる人がいちばんモヤモヤするのがここだと思います。結論から言うと、施工体系図は基本的に「提出する書類」ではなく「掲示する書類」です。ここが施工体制台帳の写し提出と混ざって、毎回ややこしくなります。
整理すると次のようになります。
| 書類 | 公共工事 | 民間工事 |
|---|---|---|
| 施工体系図 | 工事関係者が見やすい場所+公衆が見やすい場所に掲示 | 工事関係者が見やすい場所に掲示 |
| 施工体制台帳(の写し) | 発注者から求められたら写しを提出(公共工事は提出を求められるのが基本) | 提出義務はなし(備付けのみ) |
つまり「提出先はどこ?」という問いに対しては、
- 施工体系図そのものは、原則どこかに提出するものではなく、現場に「掲示」するもの
- 公衆が見やすい場所への掲示が必要なのは公共工事だけで、民間工事は工事関係者が見やすい場所でよい
- 発注者へ「提出」が出てくるのは、施工体系図ではなく施工体制台帳の写しの話(主に公共工事)
という整理になります。発注者検査や打ち合わせで「体系図出して」と言われることはありますが、それは確認のために見せる・写しを渡すという運用上のやり取りで、法律上の「掲示義務」とは別物です。
現場目線で言えば、ここは「貼る場所」と「(台帳の写しを)渡す相手」を分けて考えると一気にクリアになります。公共工事なら現場ゲート横など公衆の目につく場所に必ず掲示、民間工事なら詰所や事務所など工事関係者が見られる場所に掲示、と覚えておけば掲示で指摘を受けることはまずなくなります。
施工体系図の書き方と記入例
施工体系図に法律で決まった様式はなく、必要事項が網羅されていれば自由な書式で構いません。実務では全建統一様式 第4号や国土交通省の様式をベースにするのが一般的です。多くの様式は、左側に工事全体の統括情報、右側に下請各社の情報を書く構成になっています。
左側に書く項目(工事全体の統括情報)
左側は、元請を中心とした工事全体の情報を記載します。主な項目は次のとおりです。
- 発注者名:工事を発注した相手の正式名称
- 工事名称:契約書どおりの正式名称(略称はNG)
- 元請名・事業者ID:元請の商号と、CCUS(建設キャリアアップシステム)登録があれば事業者ID
- 監督員名:発注者から通知された監督員のフルネーム
- 監理技術者・主任技術者名:配置義務のある技術者の氏名と資格区分
- 監理技術者補佐名:技士補などを補佐として置く場合に記載
- 専門技術者名・担当工事内容:自社が直接施工する付帯の専門工事がある場合
- 統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者:常時50人以上(ずい道・圧気・一定の橋梁工事は30人以上)が就労する現場で元請が選任
監理技術者か主任技術者かで迷ったら、自社(元請)が特定建設業の許可を持ち、下請総額が監理技術者の配置基準以上なら監理技術者、それ未満なら主任技術者、という考え方が基本です。この配置基準は施工体系図の作成義務と同じ5,000万円(建築一式8,000万円)で、令和7年2月施行の改正で引き上げられました。なお、技術者の専任が必要になるのは、公共性のある重要な工事で請負代金が4,500万円(建築一式9,000万円)以上の場合で、これも同改正の金額基準です。
右側に書く項目(下請各社の情報)
右側は、契約した下請業者ごとに情報を記載します。縦方向に一次下請、横方向に二次・三次下請を枝分かれさせていくのが基本の樹形図構造です。各社について書く主な項目は次のとおりです。
- 会社名・事業者ID:下請の商号とCCUS事業者ID
- 代表者名:契約上の代表者氏名
- 建設業許可番号:大臣許可か知事許可か、一般か特定か、番号
- 工事内容:担当する工種(型枠工事、電気設備工事など)
- 工期:その下請が担当する工事の開始日と終了日
- 特定専門工事の有無:下請代金の合計が一定額未満の「鉄筋工事」または「型枠工事」に該当する場合は「有」、それ以外は「無」
- 安全衛生責任者・主任技術者:各下請が選任する担当者
CCUSの事業者ID欄は、登録していれば記入しますが、未登録なら空欄でも体系図そのものが無効になるわけではありません。とはいえCCUS登録は年々求められる場面が増えているので、可能なら記入しておくと体制台帳・体系図の整合性が取りやすくなります。
僕の整理では、右側は「契約書・許可証・再下請負通知書を横に並べて、そこから写経する」と考えると手が止まりません。ゼロから埋めるのではなく、すでにある書類の転記作業だと捉えるのがコツです。
様式・テンプレートの入手先と作り方
施工体系図のテンプレートは、主に次のところから入手できます。
- 国土交通省:施工体制台帳・施工体系図の作成例や様式が公開されている
- 全建統一様式:建設業界で最も広く使われている様式(第4号が施工体系図)。元請の協力会や安全書類のセットに含まれていることが多い
- 安全書類クラウド・施工管理アプリ:体制台帳と連動して体系図を自動生成できるサービスもある
作り方の流れは、
- まず施工体制台帳と再下請負通知書を先に整える
- そこから元請の統括情報を左側に転記する
- 下請各社の情報を契約関係どおりに右側へ樹形図で配置する
- 技術者の配置(監理技術者か主任技術者か、専任か)を確認する
- 掲示用に印刷し、現場の所定の場所に掲示する
という順番が効率的です。エクセルで自作しても問題ありませんが、下請の増減で何度も差し替えが発生するので、行の追加・削除がしやすいレイアウトにしておくと後がラクです。
正直なところ、最初の1枚はゼロから様式を探すより、元請会社や協力会で使っている既存の全建統一様式のひな形をもらうのが一番早いです。様式そのものに正解・不正解はないので、まずは現場で実際に通っている書式に乗っかるのが現実的だと思います。
施工体系図でよくあるミスと差し替え・更新の運用
ここが競合記事であまり触れられていない、現場でいちばんハマる部分です。施工体系図は「一度作って終わり」ではなく、体制が変わるたびに最新化が必要な書類です。よくあるミスと運用のコツを挙げておきます。
- 下請追加時の差し替え漏れ:着工後に下請業者が増えたり変わったりしたら、速やかに体系図を差し替える義務があります。古い体系図のまま貼りっぱなしは、発注者検査での定番指摘です
- 体制台帳と内容が食い違う:体系図だけ直して体制台帳を直し忘れる(またはその逆)と、整合性チェックで引っかかります。両方セットで更新するのが鉄則
- 技術者の記載ミス:主任技術者を書くべき現場で監理技術者と書く、専任が必要なのに兼任のまま、といった配置の誤りは指摘されやすい
- 掲示場所の間違い:公共工事なのに公衆が見える場所に貼っていない、というのは掲示義務違反になります
- 工事名称が契約書と不一致:略称で書いてしまい、契約書・台帳と名称がそろわない
差し替え運用のコツとしては、「体制台帳・体系図・再下請負通知書を1つのフォルダ(またはクラウド上の1か所)で管理し、下請の増減があったら3点まとめて更新する」というルールにしておくと、片方だけ古いという事故が起きにくくなります。
現場目線で言えば、発注者検査で見られるのは「最新の体制が正しく反映されているか」です。様式が多少違っても、体制が現状と合っていれば大きな指摘にはなりません。逆に、どれだけ綺麗に作っても、着工後に増えた下請が反映されていなければ一発で指摘されます。「綺麗さより最新性」がこの書類の肝だと考えています。
施工体系図の保管期間と作成しない場合の罰則
施工体系図は、工事が終わったあとも一定期間の保存が必要です。
施工体系図は「営業に関する図書」として、営業所ごとに目的物の引き渡しから10年間の保存が義務づけられています(建設業法第40条の3、規則)。工事が終わったらすぐ捨ててよいわけではないので、現場ファイルとは別に、営業所側で長期保管する運用にしておくと安心です。
作成・掲示の義務を怠った場合は、建設業法違反として行政処分の対象になり得ます。
- 義務違反の状態が確認されると、指示処分の対象になる
- 是正されない・悪質な場合は、営業停止処分につながることもある
- 重大・悪質なケースでは、建設業許可の取消しに発展する可能性もある
罰金そのものより、行政処分による営業停止や信用低下のダメージが大きいのがこの種の違反です。元請の責任として作成・掲示・更新が求められるので、「下請が少ないから大丈夫だろう」と自己判断で省略するのは避けたほうが無難です。
施工体系図に関する情報まとめ
- 定義:施工体制台帳・再下請負通知書をもとに、元請・下請の施工分担関係を1枚で示した樹形図
- 作成者:元請業者(発注者から直接工事を請け負った業者)
- 体制台帳・再下請負通知書との違い:台帳=詳細データ、体系図=掲示用の要約、再下請通知=下請からの報告
- 作成義務:公共工事は下請契約を結んだ時点(金額不問)、民間工事は下請総額5,000万円(建築一式8,000万円)以上で発生(令和7年2月施行の改正で引き上げ)
- 提出先:体系図は「提出」ではなく「掲示」。公共は公衆も見える場所、民間は工事関係者が見える場所。発注者への提出が出るのは体制台帳の写し
- 書き方:左側に工事全体の統括情報、右側に下請各社の情報を樹形図で配置
- 様式:法定様式はなし。全建統一様式第4号・国交省様式が一般的。エクセル自作も可
- 更新:下請の増減があれば速やかに差し替え。体制台帳とセットで最新化
- 保管期間:引き渡しから10年間(営業所ごとに保存)
- 罰則:作成・掲示を怠ると指示処分・営業停止・許可取消しの対象になり得る
以上が施工体系図に関する情報のまとめです。
施工体系図は「作る」こと自体はそれほど難しくなく、体制台帳と再下請負通知書がそろっていれば転記でほぼ完成します。むしろ実務でつまずくのは「自分の現場が該当するかの判断」と「着工後の差し替え更新」です。最新の金額基準(令和7年2月施行の改正で民間5,000万/建築一式8,000万)を押さえ、体制台帳・体系図・再下請負通知書を1か所で管理して下請の増減に合わせて更新する、この2点を回せれば、発注者検査で慌てることはまずなくなるはずです。
施工体系図に関するよくある質問
Q1:施工体系図と施工体制台帳の違いは何ですか?
施工体制台帳は、各下請の契約内容・建設業許可番号・技術者情報などを記載した「詳細な台帳(文書)」で、元請が現場に備え付けて管理します。施工体系図は、その台帳と再下請負通知書の情報を「1枚の樹形図」に要約し、施工分担関係を可視化して掲示するものです。台帳が元データ、体系図がその見える化版、という関係で覚えると混乱しません。記載内容は重複するので、先に体制台帳を整えてから体系図を作ると効率的です。
Q2:うちの現場は施工体系図を作らないといけませんか?
公共工事なら、発注者から直接請け負って下請契約を1社でも結んだ時点で作成義務が発生します(金額の下限はありません)。民間工事なら、下請契約の総額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上になったときに作成義務が生じます。この民間の金額基準は令和7年2月1日施行の改正で、従来の4,500万円(建築一式7,000万円)から引き上げられました。民間は「1社あたり」ではなく「下請総額」で判定するので、複数下請の合計額に注意してください。
Q3:「提出先」はどこですか?発注者に提出するのですか?
施工体系図は原則「提出」する書類ではなく、現場に「掲示」する書類です。公共工事は工事関係者が見やすい場所に加えて公衆が見やすい場所に、民間工事は工事関係者が見やすい場所に掲示します。発注者への「提出」が出てくるのは、施工体系図ではなく施工体制台帳の写し(主に公共工事で求められる)の話です。掲示場所と、台帳の写しを渡す相手を分けて考えると整理できます。
Q4:施工体系図に決まった様式(フォーマット)はありますか?
法律で定められた様式はありません。必要事項が網羅されていれば自由な書式で作成できます。実務では全建統一様式 第4号や国土交通省の様式を使うのが一般的で、エクセルで自作しても問題ありません。下請の増減で差し替えが頻繁に発生するので、行の追加・削除がしやすいレイアウトにしておくと運用がラクになります。
Q5:下請が途中で増えたら、施工体系図は作り直しですか?
ゼロから作り直す必要はありませんが、体制が変わったら速やかに差し替える必要があります。下請の追加・変更・削除があったら、その都度、施工体系図を最新の体制に更新します。このとき施工体制台帳も合わせて更新するのが鉄則で、片方だけ直すと整合性チェックで指摘されます。古い体系図を貼りっぱなしにしているのは発注者検査での定番の指摘ポイントなので、増減があったら台帳・体系図・再下請負通知書をセットで直す運用にしておくと安全です。
Q6:施工体系図の保管期間は何年ですか?
施工体系図は「営業に関する図書」として、営業所ごとに目的物の引き渡しから10年間の保存が義務づけられています。工事完了後すぐに破棄してよいわけではないので、現場ファイルとは別に営業所側で長期保管する運用にしておくと安心です。
Q7:施工体系図を作らなかったら罰則はありますか?
作成・掲示の義務を怠ると建設業法違反となり、指示処分の対象になり得ます。是正されない場合や悪質な場合は営業停止処分、重大なケースでは建設業許可の取消しに発展する可能性もあります。罰金そのものより、営業停止や信用低下による事業への影響が大きいので、「下請が少ないから」と自己判断で省略するのは避けたほうがよいです。
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