- 現場代理人ってなに?
- 現場監督、職長、主任技術者との違いって?
- 資格は要るの?
- どんな仕事をするの?
- 現場代理人って、常駐しなきゃいけないの?
- 複数現場を兼任できるの?
上記のような悩みを解決します。
建設業には多くの役割があります。それぞれについて理解したいとは思うものの、やたらと固い文章で書かれていたりして、解説文を読んでも分かりにくいことが多いです。
役割の線引きが曖昧ですから、違いが分かりにくかったりします。
この記事では現場代理人とは?といったところから、現場監督との、職長との違い、主任技術者との違い、必要な資格、仕事内容、常駐は必須か?兼務できるのか?といったところについて解説していきます。
なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、初心者の方にも理解しやすい内容になっているかなと思います。
現場代理人とは?
現場代理人とは、結論「工事全体の責任者」です。
というかそもそも「現場代理人の代理って何の代理なんだ?」といったところですが、結論「社長の代理」です。現場代理人は社長の代理で現場にきている為、現場代理人というネーミングになっています。
本来は社長が現場に出向いて工事全体の責任者として働くべきです。とはいえ、会社が工事している現場が10箇所あったとして、社長が全ての工事の指揮を取ることはできませんよね。物理的に不可能です。
そこで社長の代理として、現場代理人を置きます。
もう少しざっくりと解説すれば、現場の中で一番偉い人といった感じでしょうか。正確に言えばその現場にいる社員の中で一番偉い人です。ボス、頭、リーダーとも言えます。
リーダーですので、現場の全てに対して責任を持ちます。
当然役割分担はされますが、現場の収まりや原価管理、竣工図の作成から定例会議での取り合いなど、全ての責任は現場代理人に帰結されます。
現場代理人に求められる能力
- 現場に対する理解
- 社員のマネージメント
- 設計や施主との折檻力
- 原価管理
- 工程表の作成
- 各種図面の作成(施工図や竣工図など)
現場代理人は設計や施主との打ち合わせを現場の代表として行います。
設計や施主は極端な話、現場のことをあまり知りません。よって指示の中には現場で施工不可能な要望を出したり、経済的に合理的では無いことも指摘にあったりします。立場としては現場代理人よりも設計や施主の方が上ですが、時として意見を言う必要も出てきます。
職人さんが作業しやすい様に、他の社員に意味の無い仕事をさせない様に、各所と打ち合わせを行い、現場の方向を決めていくのが現場代理人の仕事です。
現場代理人と現場監督との違い
建設現場には現場代理人以外にも「現場監督」や「職長」など、多くの役職が存在します。定義の話をしても分かりにくいので、ざっくり解説していきます。
まず、現場監督とは、現場の進行を監督する仕事をしている人の総称です。
つまり、現場代理人も現場監督に含まれます。現場監督の中で一番偉い人が現場代理人というイメージです。まとめると、現場監督は現場代理人でもあり、現場代理人の部下も現場監督と言えるでしょう。
現場代理人は社長代理ですから、現場監督は社長の指示を受けて仕事をする社員といった感じです。
現場監督の仕事内容
- 職人さんに工事の指示を出す
- 社内書類を作成する
- 工事を進める打合せを行う
- 職人さんの労働環境を整える
- 安全管理
- 工程管理
- 材料管理
他の違いとしては「責任があるか?否か?」とも言えます。
現場監督は現場を収めるために働きますが、一社員でしかないので、責任を追っている訳ではありません。仕事に対する責任感は大切ですが、明確に言えば、責任を取るのは現場代理人です。
工事において利益を挙げる事も、工期中に工事を完成させることも、建物を決める意思決定に関しても責任を追います。
あと大雑把な違いとしては「上流工程か?下流工程か?」の違いでもあります。
現場代理人は定例会議などの建物の意思決定を行ったり、メーカーの選定をしたりと、主に上流工程の仕事をしたりします。
あまり現場には来ません。下流工程はあまり手出ししません。現場が小さくなれば話は別ですが、現場が大きくなればなるほど、その傾向は強くなります。
対して、現場監督は現場代理人の指示を受けて仕事をこなします。
比較的下流の仕事が多いです。現場監督も上流工程の仕事をすることがありますが、比率として現場代理人の方が上流の仕事、現場監督が下流の仕事になりやすいです。
現場において、指示を出す流れは「現場代理人→現場監督→職人」といった感じになります。現場監督は中間管理職とも言えるでしょう。
現場代理人と職長の違い
現場代理人と職長の違いは、結論「工事全体の責任者か?現場の責任者か?」です。
まず、現場代理人は作業をしません。
先ほども軽く言いましたが、現場代理人は主に上流工程の仕事をします。実際に作業するのではなく、意思決定の部分に携わることが多いです。
職長とは、結論「現場の指揮を取る人」です。
『いやいや現場代理人も現場を指揮してるじゃないか』と思う人も多いですよね。ここの微妙なニュアンスが難しいんです。
現場代理人は「工事全体の指揮をとる人」に対して、職長は「現場の指揮を取る人」です。イメージ、サッカーで言うところのキャプテンが職長で、監督が現場代理人といったイメージになります。
職長さんは、実際に工事現場に立って現場で働く人達の指揮を取ります。対して、現場代理人は現場も事務所も含めて、工事全体の指揮をとって行く感じですね。
鳶・大工・鉄筋・軽量・ボードとかは職人さんが職長を勤めていることが多いです。対して、電気・空調・衛生とかは現場監督が職長を勤めてる割合が高くなります。
現場代理人と主任技術者の違い
現場代理人と主任技術者の違いは、結論「金か?技術か?」というのが大枠の考え方です。
まず主任技術者は、現場の技術的な管理を行います。
施工を進めていく上で「この施工方法じゃ品質落ちるんじゃないの?こうした方がいいんじゃないの?」という口出しをします。技術に関することメインです。
対して、現場代理人はお金に関する業務を担当します。
そもそも工事をする理由は、お金を儲けることです。現場が収まったからといって利益が出なかったら、ただのボランティアと一緒ですよね。
現場代理人はお金に関する責任を持ちます。対して主任技術者は技術的な責任を持つ。。。というのが現場代理人と主任技術者の大まかな違いです。
主任技術者と責任の範囲が被っている、ということです。定義上は「金か?技術か?」という役割分担ですが、実際のところは現場代理人は技術に関しても責任を持っていたりします。
イメージ、主任技術者は現場全体を上から眺めているような感じです。
現場代理人は実際の現場の指揮を取っていて、それを主任技術者が見ています。そこで技術的な問題が発生した時(もしくは発生しそうな時)に駆けつけて討論に参加するという訳です。
現場代理人に必要な資格
現場代理人を務めるには「施工管理技士」という国家資格が必要です。
具体的には下記のような種類があります。
施工管理技士の資格種類
- 土木施工管理技士
- 建築施工管理技士
- 管工事施工管理技士
- 電気工事施工管理技士
- 造園工施工管理技士
- 建設機械施工管理技士
例えば、2級の建築施工管理技士では4000万以上の現場代理人はできません。4000万以上の現場代理人になるには、1級施工管理技士を取得しなければなりません。
また、それぞれに受験資格があります。
指定学科の大学を卒業した場合、1年の実務経験があれば2級を、3年の実務経験があれば1級を受験することができます。短大・専門学校・高卒の場合はもう少し実務経験が必要です。
試験に申し込みする際、証明書に会社の印を押さなければならなかったりするので、偽って試験に参加することはできません。
現場代理人の仕事
現場代理人の仕事は、結論「現場を収めること」です。
仕事内容は無限にありますが、端的にまとめれば「現場が収まればオーケー」といった格好です。具体的な業務としては下記のようなものが挙げられます。
現場代理人の業務内容
- 収まりの検討
- メーカーの選定・打合せ
- 設計事務所との打合せ
- 施主との打合せ
- 原価管理
- 安全管理
- 品質管理
- 工程管理
- VE・CD案の作成
- 労災等の事故への対応
- 協力業者との打合せ
- 着工前検討会への出席
- 消防との打合せ
- 検査関係の立会い
- 安全衛生協議会の開催
- etc
現場代理人は必ず常駐しなければならないの?
現場代理人は、原則は常駐しなければなりませんが、例外的に常駐しなくていい場合があります。
具体的には下記のような場合は常駐しなくても大丈夫です。国土建第161号をそのまま引用して載せさせて頂きます。
現場代理人が常駐しなくていい場合(1)契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間等、工事現場の作業状況等に応じて、発注者との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和することが考えられる。
(2)(1)以外にも、次の①及び②をいずれも満たす場合には、常駐義務を緩和することが考えられる。
① 工事の規模・内容について、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なものでないこと(安全管理、工程管理等の内容にもよるが、例えば、主任技術者又は監理技術者の専任が必要とされない程度の規模・内容であること)
② 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること
現場代理人が常駐しなくていい場合のまとめ(解釈)
- 連絡が常に取れるようにすること
- 現場代理人のキャパがオーバーしないこと
もっと詳細な定義もあるかとは思いますが、大枠の考え方としてはこのような感じです。
最近は建設業の人手不足が騒がれている為、常駐に対する規制が緩くなってきています。働く側からしたら大変ですが、この傾向は続くと考えられます。
現場代理人って兼務できるの?
現場代理人の兼任は、場合によっては可能です。
具体的には下記のような場合に兼任が可能となっています。国土建第161号をそのまま引用して載せさせて頂きます。
現場代理人が兼任できる場合ア 兼任する工事の件数が少数であること(工事の規模・内容、兼任する工事間の近接性等にもよるが、例えば2~3件程度)
イ 兼任する工事の現場間の距離(移動時間)が一定範囲内であること(工事の規模・内容、兼任する工事件数等にもよるが、例えば同一市町村内であること)
ウ 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと
現場代理人が兼務できる場合まとめ(解釈)
- 兼任しすぎないこと
- 兼任する現場と現場の距離が短いこと
- すぐに対応できること
詳細な条件は県によって異なります。東京には東京の決まりがあって、神奈川には神奈川の決まりがあります。自分の住んでいる地域の条件を確認することが必要です。
現場代理人に関する情報まとめ
現場代理人に関する情報まとめ
- 現場代理人とは:工事全体の責任者
- 現場代理人と現場監督の違い:社長か社員か
- 現場代理人と職長の違い:工事全体の指揮か?現場のみの指揮か?
- 現場代理人と主任技術者との違い:金か?技術か?
- 現場代理人に必要な資格:各種施工管理技士
- 現場代理人の仕事:現場を収めること
- 現場代理人に常駐は必須か:例外的に常駐しなくてもいい場合がある
- 現場代理人は兼務できるか:場合によって可
以上が現場代理人に関する情報のまとめです。
一通り現場代理人の基礎知識は網羅できたかなと思います。
現場監督として働くなら現場代理人を目指すべきですし、現場代理人になるには資格が必要です。資格を取っておいて損することはありませんので、資格の勉強をすることをオススメします。
また、現場代理人以外にも様々な役職があります。それぞれの役割を理解しておくと、現場での指揮が取りやすくなります。
下に合わせて抑えておいた方がいい記事のリンクを貼っておくので、よかったら読んでみてください。
現場代理人と合わせて抑えておいた方がいい知識