2級土木の経験記述、そのNG例は今年の設問に合っていますか?

2級土木施工管理技士の第二次検定で、自分の安全管理の経験記述がどこで減点されるのか、添削前に自分で確認したい方は多いはずです。問題冊子の注意書きで「不合格」と明記されている条件はたった2つで、しかもかかるのは設問1だけです。令和7年度は設問1が安全管理・設問2が工程管理で、どちらにも答える作りです。ネットのNG例には、公表資料を確認すると当てはまらないものも含まれています。本記事は公表資料の記述をもとに整理します。

  • 安全管理の経験記述、結局どこで減点されるのかが分からない
  • 落ちるNGと、点が少し減るだけのNGの区別がつかない
  • ネットに並んでいるNG例は、そもそも何を根拠にしているの?
  • 品質管理のNG例を見つけたけど、安全管理にそのまま当てはめていい?
  • 交通誘導員のことは書いてはいけない、という話は本当?
  • 安全帯と書いたら駄目だと聞いたけど、言い換えないと落ちる?
  • 現場状況って、どこまで細かく書けば足りるのか分からない
  • 添削に出す時間もお金もないので、自分で見る順番だけでも知りたい

この記事は、ここに並べた疑問をひとつずつ潰していきます。

経験記述のNG例は、書き方の解説としては役に立つ一方で、どの年度の設問文を前提にしているのかが書かれていないものが大半なんですよね。今回は冊子が不合格と決めている条件・設問1が求めている要素・自分で見る順番といった基本を押さえた上で、出回っているNG例のうち何がどの年度の設問に由来しているのか、採点の話としてどこまでが公表されていてどこからが公表されていないのかまで、問題冊子と厚生労働省の資料だけを根拠に整理しました。

専門用語はできるだけ開いて書くので、独学で経験記述に取りかかったばかりの方でも順を追って読めるはずです。

それではいってみましょう!

目次

添削の赤を見る前に、冊子が「不合格」と決めている2つを読む

NG例を集める前に開いておきたいのが、実施機関が配っている問題冊子そのものです。令和7年度の第二次検定(種別:土木)の冊子には「(注 意)問題1〜問題5は全問解答してください。」に続けて、「問題1で ① 工事概要の解答が無記載又は記述漏れがある場合, ② 設問1の解答が無記載又は設問で求められている内容以外の記述の場合, どちらの場合も不合格となります。」と印刷されています(一般財団法人 全国建設研修センター 令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第二次検定 試験問題(種別:土木)冊子「― 1 ―」)。不合格という言葉で名指しされているのは、この①②の2つだけです。

もう1つ、同じ冊子の【問題1】の柱書きは「あなたが経験した土木工事を1つ選び,工事概要を具体的に記述したうえで,次の〔設問1〕,〔設問2〕に答えなさい。」で、そのあとに「なお,あなたが経験した工事でないことが判明した場合は,失格となります。」と続きます(同冊子【問題1】)。不合格の①②とは別の枠で、失格という言葉が使われている点に気づいておきたいところです。

ここで分けて考えたいのが、添削で入る赤と、この冊子の条件がまったく別の物差しだということです。赤は読み手が「伝わりにくい」「要素が足りない」と感じたところに入ります。対して冊子が不合格と書いているのは①②の2条件で、採点の内訳や減点の仕組みは冊子のどこにも印刷されていません(同冊子)。赤が1本入ったからといって①②に当たるとは限らず、赤が入らなかったからといって①②を避けられている保証も取れない。この2つを重ねて見ないところから始めるのが、遠回りに見えて早いと僕は見ています。

  • 冊子が不合格と書いているのは、工事概要と設問1についての①②の2条件
  • 経験した工事でないと判明した場合は、不合格ではなく失格と書かれている
  • 採点の内訳・部分点・減点の仕組みは、冊子に印刷されていない

令和7年度に「採点の対象となりません」が「不合格となります」へ変わった

この①②に似た注意書きは、以前の年度の冊子にも付いていました。ただし、条件に触れたときにどうなると書かれているかが、年度で入れ替わっています。令和4年度と令和5年度は「問題2以降は採点の対象となりません」、令和6年度は「問題1の設問2以降は採点の対象となりません」、そして令和7年度が「どちらの場合も不合格となります」です(各年度の2級土木施工管理技術検定 第二次検定 試験問題の注意書き)。令和6年度までは、その先が採点されないという書き方でした。

同じ時期に、管理項目の決まり方も変わっています。令和4年度と令和5年度の問題1は受検者が管理項目を1つ選ぶ作りで、令和6年度からは、工事概要を記述したうえで設問1と設問2の両方に答える作りになりました(令和4〜7年度 同試験問題)。令和6年度は設問1が品質管理で「⑴ 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題」「⑵ ⑴で記述した技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置」、設問2が工程管理でした(令和6年度 同試験問題)。令和7年度は設問1が安全管理に入れ替わっただけで、骨格は同じです。

年度 設問1の管理項目 条件に触れたときの文言
令和4年度 受検者が品質管理か工程管理を選ぶ 問題2以降は採点の対象となりません
令和5年度 受検者が安全管理か工程管理を選ぶ 問題2以降は採点の対象となりません
令和6年度 品質管理(設問2は工程管理) 問題1の設問2以降は採点の対象となりません
令和7年度 安全管理(設問2は工程管理) どちらの場合も不合格となります

並べて言えるのは、同じ趣旨の条件がより重い言葉で印刷されるようになった、というところまでです(各年度 同試験問題)。なぜ変わったのか、採点の運用が実際にどう変わったのかは公表されていないので、この記事では理由を推測しません。読み手として押さえておきたいのは、数年前の解説記事が「採点されなくなる」と書いていたとしても、令和7年度の冊子は別の言葉を使っている、という事実のほうです。

そしてもう1点、②がかかる範囲です。②の文言は「設問1の解答が無記載又は設問で求められている内容以外の記述の場合」で、主語は設問1です(令和7年度 同試験問題 冊子「― 1 ―」)。令和7年度は設問1が安全管理、設問2が工程管理なので、②が名指ししているのは安全管理を書く側だけということになります。設問2の⑵が工期や工程の話で埋まるのは、設問の求めどおりです。気をつけたいのはその逆で、安全管理を書くはずの設問1の⑵が工程の話に滑っていく形。これが②に当たるかどうかは、どこからが「内容以外」なのかの基準が公表されていない以上、断定はできません。触れる恐れがある、というところまでを頭に置いておけば十分だと思います。

令和6年度が品質管理だったこともあって、品質管理のNG例は数が多く出回っています。品質管理側の整理は品質管理のNG例をまとめた記事で扱っているので、そちらと見比べると、どこまでが管理項目によらず共通の話なのかが見えてきます。

⑴は「具体的な現場状況」と「技術的課題」の2つを聞いている

ここからは令和7年度の設問1の文言そのものを見ます。柱書きは「〔設問1〕 工事概要に記述した工事の「安全管理」に関し,次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。」で、⑴が「具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題」、⑵が「⑴で記述した技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置」です(令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第二次検定 試験問題(種別:土木)冊子「― 2 ―」)。

⑴を助詞で切ってみます。「具体的な現場状況」と「特に留意した安全管理上の技術的課題」が、「と」でつながれた2つの名詞句になっています(同冊子「― 2 ―」)。設問文が要素を並べるときに使っている助詞をそのまま数えると、⑴が聞いているのは1つではなく2つだと読めます。NG例の解説はここを「具体的に書く」という一言でまとめてしまいがちですが、具体性の問題ではなく、並んでいる名詞句の数の問題です。

名詞句が2つなら、自分の答案がどちらかに寄っていないかは数えれば判定できます。片寄りの形は2つです。現場の状況説明が続いたまま、自分が何を技術的課題と捉えたのかが一文も出てこないもの。逆に、課題の宣言から入って、その課題がなぜその現場で立ち上がったのかという条件が書かれていないもの。どちらが多いのかを当サイトが数える手段は無いので、頻度の話はしません。言えるのは、設問文に並んでいる要素のうち1つが答案に見当たらない状態がありうる、というところまでです。

設問2の文の作りがどう違うか、工事概要をどう埋めるかは、安全管理の経験記述を扱った親記事で先に整理しました。この記事は、そこで作った物差しを持ってきて、出回っているNG例のほうを検算する役割です。次の見出しで⑵も同じやり方で切り分けたうえで、その物差しをNG例に当てていきます。

⑵は「検討した項目」と「対応処置」の対

⑵も同じ読み方で切れます。「⑴で記述した技術的課題を解決するために検討した項目」と「その対応処置」で、こちらも2つの名詞句が対になっています(令和7年度 同試験問題 冊子「― 2 ―」)。「その対応処置」の「その」は、直前の「検討した項目」を受ける形です。つまり、先に検討の対象を挙げ、それに対する処置を書く、という順序が文の側に入っています。

ここまでが冊子から読める範囲です。原本は書き方の良し悪しには一切触れていないので、ここからは当サイトの見方になります。

よく見かけるのが、⑵の欄が法令上の措置を並べただけで終わっている形です。手すりを設けた、保護具を使用させた、立入禁止の措置をとった。どれも安全管理として正しい行為ですが、これらは「対応処置」の側に並ぶ言葉です。並べれば並べるほど⑵の後半は埋まる一方で、「検討した項目」に当たる部分、つまりその現場で何を比較し、何を検討の俎上に載せたのかが見えにくくなります。設問文が2つの名詞句を対で置いている以上、片側だけが厚い答案は文の形に沿っていない。そう当サイトでは見ています。

ただし、これは編集部の読み方であって、原本がそう要求しているわけではありません。法令上の措置を並べた答案が採点上どう扱われるかは、公表資料からは分かりません。この記事で断定できるのは、⑵に2つの名詞句が対で並んでいるという事実までです。

もう1つ、原本は「検討した項目」をいくつ書けとは指定していません(同冊子「― 2 ―」)。数の指定が無い以上、いくつ並べるのが正解かはこの記事でも決められません。ただ、⑴で立てた技術的課題がその現場に固有の条件から出ていれば、検討の対象は自然に複数の方向に分かれるはずだ、というのが当サイトの見方です。逆に、検討の対象が1つしか出てこないときは、⑴の課題が現場の条件ではなく危険の名前で止まっている場合が多いように見えます。これも原本に根拠のある話ではありません。

自分の⑵を見るときの手がかりとしては、次の3つを当てるくらいが妥当だと考えています。

  • 「検討した項目」に当たる文が、処置の言い直しになっていないか
  • 検討の対象が、⑴で立てた技術的課題から素直につながっているか
  • 処置として書いた内容が、その検討のどれに対する答えなのか読み取れるか

出回っているNG例の一部は、令和5年度の設問が前提になっている

「交通誘導員の配置のことだけを書くのはNG」という一文を、経験記述のNG例で見たことがある方は多いはずです。これには出どころがあります。令和5年度の2級土木 第二次検定の〔設問2〕に、「ただし,安全管理については,交通誘導員の配置のみに関する記述は除く。」という但し書きが印刷されていました(令和5年度 2級土木施工管理技術検定 第二次検定 試験問題 P―2)。誰かの主観ではなく、その年の問題冊子に実際にあった文言です。

ただし、この一文が付いていた年度は限られます。令和4年度の問題1は「工夫した品質管理又は工夫した工程管理」から選ぶ形で、交通誘導員に関する除外条件は付いていません(令和4年度 同試験問題)。令和7年度にもこの但し書きはありません(令和7年度 同試験問題)。当サイトで原本に当たれた範囲では、この一文が印刷されていたのは令和5年度だけです。

そして令和7年度です。第二次検定(種別:土木)の問題1を全ページ検索しても、「交通誘導員」という語は1箇所も出てきません(令和7年度 同試験問題)。紛らわしいのは、同じ冊子に「ただし,玉掛け作業は除く。」という似た形の但し書きがあることですが、これは移動式クレーンとクレーン等安全規則を問う問題8に付いているもので、経験記述とは別の問題です(同冊子)。NG例の一文だけが年度をまたいで引き継がれ、出どころの年度が落ちたまま流通している、という構図になります。

ここで気をつけたいのは、除外条件が印刷されていないことと、その題材で書いてよいことは同じではないという点です。令和7年度の設問1が求めているのは⑴の「具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題」と⑵の「検討した項目とその対応処置」で、題材の可否には何も触れていません(同冊子「― 2 ―」)。除外条件が無いという事実から、書いてよいと読み替えるところまでは進めません。

同じ手つきで戻せるNG例が、ほかにも2つあります。

「検討理由を書いていない」「評価が無い」というNG例

令和5年度の〔設問2〕の小問は「⑴ 特に留意した技術的課題」「⑵ 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容」「⑶ 上記検討の結果,現場で実施した対応処置とその評価」でした(令和5年度 2級土木施工管理技術検定 第二次検定 試験問題 P―2)。⑵に検討理由、⑶に評価という語が入っています。検討理由が抜けている、評価で締めていない、というNG例はここから出ています。

令和7年度の設問1の小問は「⑴ 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題」「⑵ ⑴で記述した技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置」の2つで、検討理由も評価も語として出てきません(令和7年度 同試験問題 冊子「― 2 ―」)。令和5年度向けに仕上げた答案をそのまま出すと、設問が求めていない検討理由と評価が余り、そのぶん⑴の現場状況が薄くなる、という形になります。

品質管理のNG例を、そのまま安全管理に当てる形

令和6年度の設問1は品質管理で、小問は「⑴ 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題」「⑵ ⑴で記述した技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置」でした(令和6年度 同試験問題)。令和7年度の安全管理と、文の作りが同じです。つまり品質管理向けのNG例のうち、⑴が2つを求めている、⑵が対になっている、といった構造の話は安全管理にもそのまま当たります。

当たらないのは題材の側です。品質管理の管理値や検査の話を安全管理の⑵に持ち込むと、設問1が求めている内容から外れます。構造の話は流用できて、題材の話は流用できない。品質管理のNG例をまとめた記事を読むときは、この線で仕分けてください。

年度の違いは、小問の数にも出ています。令和5年度の〔設問2〕は「⑴ 特に留意した技術的課題」「⑵ 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容」「⑶ 上記検討の結果,現場で実施した対応処置とその評価」の3つでした(令和5年度 同試験問題 P―2)。令和7年度の設問1は⑴⑵の2つだけで、「その評価」に当たる小問は置かれていません(令和7年度 同試験問題 冊子「― 2 ―」)。この「評価」の扱いは安全管理の例文を3本並べた記事で踏み込んでいるので、そちらに譲ります。

※本記事にはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

【PR】冊子に根拠のあるところまで直したら、その先をどう詰めるか

ここまでで直せるのは、設問文に並んでいる要素が答案に揃っているかまでです。自己流のまま提出するのが不安であれば、受験対策の講座が経験記述をどこまで扱っているかを先に見ておく手もあります。独学のままにする範囲がそこで決まります。

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「安全帯」は、減点の根拠が公表資料に見当たらない

もう1つ、NG例の定番が用語の話です。安全帯と書くと古い、直さないと駄目だ、という指摘を見かけます。まず事実関係を押さえると、厚生労働省「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」(平成30年6月22日付け基発0622第2号)の第1 趣旨に、「平成30年6月8日に労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)第13条第3項第28号の「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)」を「墜落制止用器具」と改めた上で」、関係規則等の改正が行われ「平成31年2月1日から施行される」とあります。法令用語としては墜落制止用器具に置き換わっている、というのがここまでです。

もの自体の切り替えにも期限がありました。厚生労働省のリーフレット「安全帯が『墜落制止用器具』に変わります!」(平成31年1月)p.2には、「現行の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは2022(平成34)年1月1日までとなります。」と書かれています。旧規格品の使用猶予は、この日で終わっています。

そのうえで、同じリーフレットのp.1にはこう書かれています。「なお、法令用語としては「墜落制止用器具」となりますが、建設現場等において従来からの呼称である「安全帯」「胴ベルト」「ハーネス型安全帯」といった用語を使用することは差し支えありません。」。用語を改めた側の官庁が、現場の呼称を使うことを差し支えないと明記している、ということです。

では試験の答案ではどうか。令和7年度の問題1には、用語の言い換えを求める指定も、特定の語を避けるようにという指定も印刷されていません(令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第二次検定 試験問題(種別:土木))。採点基準そのものが公表されていない以上、安全帯と書いたら減点されるという主張の根拠は、公表資料の側には見当たりません。かといって、絶対に大丈夫と請け合うこともできない。どちらにも振れない話なので、用語の言い換えに時間を使うより、⑴⑵に並んでいる要素が揃っているかを数えるほうに手を回したいところです。

添削に出す前に、自分で見る順番

添削に出す時間もお金もない、という前提で、冊子に根拠がある項目から順に見ていきます。工事概要の記入項目と発注者名の場合分け、題材が自分の経験した工事であること、行数と字数の指定が冊子に無いことは、前掲の親記事で逐語まで押さえてあるので、そちらを開きながら次の順で当ててください。

  • 工事概要の欄(⑴⑵と⑶の①〜⑤)が全部埋まっているか(不合格条件①がかかる欄)
  • 発注者名が、自分の所属の立ち位置から決めた名前になっているか
  • 設問1の⑴に、現場状況と技術的課題の2つが両方あるか
  • 設問1の⑵に、検討した項目と対応処置が対で並んでいるか
  • 設問1の⑵が、工程や工期の話に置き換わっていないか
  • 題材にした工事が、自分が経験した工事であること

この6つは、どれも冊子の文言まで戻れるものだけで組んであります。字の丁寧さや語尾の統一といった項目を入れていないのは、令和7年度の問題冊子にそれを求める指定が見当たらないからです(令和7年度 2級土木施工管理技術検定 第二次検定 試験問題(種別:土木))。根拠のあるものから先に潰す、という順番そのものがこのリストの中身です。

なお、令和8年度の2級土木 第二次検定は試験日が令和8年10月25日(日)と公表されていますが、問題は本日時点で未公表で、公開されている最新の冊子は令和7年度です(一般財団法人 全国建設研修センター「2級土木施工管理技術検定」)。

2級土木の安全管理、経験記述の添削NG例に関する情報まとめ

  • 冊子の条件:不合格と印刷されているのは①工事概要の無記載・記述漏れ、②設問1の無記載・求められている内容以外の記述の2つ。添削の赤とは別の物差し
  • 年度による重さの違い:令和4〜6年度は「採点の対象となりません」、令和7年度は「不合格となります」。②がかかるのは設問1だけ
  • 設問1の⑴:「具体的な現場状況」と「技術的課題」が「と」で並ぶ2つの名詞句。どちらかが答案から抜けていないかは数えて判定できる
  • 設問1の⑵:「検討した項目」と「その対応処置」の対。処置ばかりが厚い形は文の作りに沿っていない(ここは当サイトの見方)
  • 交通誘導員のNG例:出どころは令和5年度の〔設問2〕の但し書き。令和7年度の問題1にその語は無いが、書いてよいとも読み替えられない
  • 「検討理由が無い」「評価で締めていない」というNG例:出どころは令和5年度〔設問2〕の⑵⑶。令和7年度の設問1にはその語が無い
  • 品質管理のNG例:⑴が2つ・⑵が対という構造の話は安全管理にも当たるが、管理値や検査といった題材の話は当たらない
  • 安全帯:法令用語は墜落制止用器具、旧規格品の使用猶予は2022年1月1日で終了。従来の呼称の使用は厚労省が差し支えないとしており、減点の根拠は公表資料に見当たらない
  • 自分で見る順番:工事概要の各欄、発注者名の場合分け、⑴の2つ、⑵の対、題材の実在。行数・字数の指定は冊子に無い

以上が2級土木の安全管理と経験記述のNG例に関する情報のまとめです。

NG例そのものを否定したいわけではなく、使うときに出どころの年度を確かめてから当てたい、という話でした。手元の答案を直す順番としては、冊子に印刷されている条件から先に潰し、そのあとに言い回しを整える。この順にすると、根拠のない噂に振り回される時間がかなり減るはずです。問題1以外も含めた第二次検定の全体像は、二次検定対策の記事から辿るのが早いと思います。

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