- 上司から「2級電気通信を取れ」と言われたが、何の役に立つ資格なのか分からない
- 取ると、現場で主任技術者として扱ってもらえるのか知りたい
- LANや監視カメラの工事は、電気通信工事に入るのかはっきりしない
- 保守点検の仕事は、電気通信工事として数えられるのか不安
- 一次に受かったら技士補と名乗れるのか、二次の実務経験は何年なのか分からない
- 令和8年度は11月15日と聞いたが、今から申し込めるのか確かめたい
- 一次は何問解いて何点で合格か、二次は何が出るのかを先に知っておきたい
上記の様な悩みを解決します。
結論、第二次検定に合格すると「2級電気通信工事施工管理技士」を名乗れ、建設業法施行規則第7条の3の表で電気通信工事業の主任技術者・営業所技術者の要件に当たります。第一次検定は令和8年度中に17歳以上なら受けられ、令和8年度の後期・第二次は11月15日(日)実施で、申込は7月28日に終了しています。
第一次検定に合格した段階では「2級電気通信工事施工管理技士補」と名乗れます。この記事では、何ができる資格かを条文で確かめたうえで、対象になる工事の範囲、1級との違い、受検資格、令和8年度の日程と受検料、試験の中身と合格率を順に見ていきます。実施機関のページで確認できたのは令和8年度の日程までなので、令和9年度は公表を待って確かめてください。
なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、通信設備の現場に出て数年目で、資格の話を初めて調べる方にも理解しやすい内容になっているかなと思います。
それではいってみましょう!
2級電気通信工事施工管理技士は何の資格か|第二次検定の合格で名乗れる称号と、主任技術者の要件
2級電気通信工事施工管理技士は、国が行う技術検定のうち「電気通信工事施工管理」の2級で、第二次検定に合格した人が名乗れる称号です。称号の根拠は法律と政令に分かれていて、建設業法は「第一次検定又は第二次検定に合格した者は、それぞれ政令で定める称号を称することができる。」(建設業法 第27条第7項)と定め、その中身を政令が「第一次検定に合格した者にあつては級及び検定種目の名称を冠する技士補とし、第二次検定に合格した者にあつては級及び検定種目の名称を冠する技士とする。」(建設業法施行令 第40条第1項)と決めています。
この2つを電気通信工事施工管理の2級に当てはめると、第一次検定の合格で「2級電気通信工事施工管理技士補」、第二次検定の合格で「2級電気通信工事施工管理技士」になります。実施機関である全国建設研修センターの令和8年度の受検の手引も、冒頭でこの2つの称号を案内しています(全国建設研修センター 令和8年度 受検の手引「はじめに」)。
では、この検定は何の力を見ているのか。検定種目としての電気通信工事施工管理は、政令で「電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術」と書かれています(建設業法施行令 第37条)。配線を引く腕前ではなく、工程・品質・安全を回す段取りの力を問う試験だということが、条文の言葉から読み取れます。
取ったあとに効いてくるのは、現場に置く主任技術者の要件です。建設業法 第26条第1項は、建設業者が請け負った工事を施工するとき、その工事に関し第7条第2号イ・ロ・ハのいずれかに当たる人を、現場の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者として置くよう求めています。主任技術者になれる人の範囲は、この第7条第2号を入口にして決まっています。
その第7条第2号は、もともと営業所技術者の要件として書かれた条です。建設業の許可を受ける営業所には、それぞれ専任の技術者を置く必要があり、その人に求める条件を並べたのがこの号です(建設業法 第7条第2号)。イは指定学科を修めて高等学校・大学等を卒業した後の実務経験、ロは10年以上の実務経験、ハは「国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者」です(建設業法 第7条第2号イ・ロ・ハ)。ハの中身を業種ごとの表で指定しているのが建設業法施行規則 第7条の3で、電気通信工事業の欄の一番目に「技術検定のうち電気通信工事施工管理に係る一級又は二級の第二次検定に合格した者」が置かれています(建設業法施行規則 第7条の3第2号の表)。
条文のつながりを順に並べると、次のようになります。
- 建設業法 第26条第1項:請け負った工事を施工する建設業者には、主任技術者の配置が求められる
- 建設業法 第7条第2号のイ・ロ・ハ:主任技術者として置ける人の範囲はここで決まる
- 建設業法 第7条第2号ハ:国土交通大臣が同等以上と認定した人
- 建設業法施行規則 第7条の3:その認定を業種ごとの表で指定
- 電気通信工事業の欄の一番目に「一級又は二級の第二次検定に合格した者」
同じ表の電気通信工事業の欄には、ほかの入口も並んでいます。三番目は電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた人で、「その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し五年以上実務の経験を有する者」という条件付きです(建設業法施行規則 第7条の3第2号の表)。これに対して一番目の第二次検定の合格者には、表の文言のうえで実務年数の条件が付いていません。電気通信主任技術者を持っている人でも、2級の第二次検定に通れば、資格者証の交付からの年数を待たずに同じ欄に入れるということです。電気通信主任技術者そのものの位置づけは電気通信主任技術者の役割を整理した記事に分けています。
会社が受検を勧める理由も、ここから見えてきます。一般建設業の電気通信工事業では、営業所に第7条第2号に当たる営業所技術者を置き、工事を受けるごとに現場には主任技術者を置くことになります。役割は違っても、この2つの要件は同じ第7条第2号から出ているので、2級の第二次検定に合格すると、第7条第2号に当たる者として、営業所技術者の要件にも現場の主任技術者の要件にも当たる人になります(ここでいう営業所技術者は、第7条第2号の許可の基準のものです)。主任技術者の配置ルールそのものは主任技術者の仕事と配置の決まりをまとめた記事で確かめられます。
僕は、表の電気通信工事業の欄で、一番目の第二次検定の合格者には年数の条件が無く、三番目の電気通信主任技術者には交付後5年の実務経験が付いている、この違いを押さえておくと、同じ欄に並ぶ資格でも要件に当たるまでの条件が同じではないことが読み取れると考えています。
電気通信工事に入る工事・入らない業務|告示の内容と例示、保守の扱い
電気通信工事の範囲は、国土交通省が業種ごとにまとめた「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」で確認できます。建設工事の内容は「有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事」です(国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」)。この記事で見たのは平成29年11月10日改正の版で、それより新しい改正版があるかどうかは確認できていません。
同じ資料の例示には「有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事」が挙がっています(国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」)。ここに「LAN」や「監視カメラ」という工事名そのものは出てきません。個別の工事がどこに入るかは、例示の名前と現場での呼び名を突き合わせるだけで決めず、建設工事の内容の文言に照らして確かめる必要があります。
迷いやすいのが、すでに動いている設備に手を入れる仕事です。区分の考え方には「既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。」と書かれています(国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」)。整理すると次の表になります。
| 仕事の種類 | 資料での扱い |
|---|---|
| 電気通信設備を設置する工事 | 電気通信工事(建設工事の内容) |
| 既に設置された設備の改修・修繕・補修 | 電気通信工事に該当する |
| 保守(点検・整備・修理)に関する役務の提供等 | 電気通信工事に該当しない |
出典は上と同じ国土交通省の資料です。既設設備に手を入れる仕事でも、改修・修繕・補修は電気通信工事に該当し、保守(点検・整備・修理)に関する役務の提供等は該当しない、と分けて書かれている点が、この資料のいちばん読み落としやすいところです。
なお、受検の実務経験として何が数えられるかの細かな線引きは、この資料が答えている範囲の外です。保守の仕事が中心の人は、受検資格の細部を2級電気通信の受検資格を詳しく整理した記事で確かめてから申込に進むほうが安全です。電気通信工事の中身を工種ごとに知りたいときは電気通信工事の種類をまとめた記事、電気工事施工管理技士とどちらを先に取るかで迷っているときは電気工事士・電気工事施工管理技士との違いの記事が判断材料になります。
級で差が出るのは監理技術者の場面|根拠条は第15条第2号
主任技術者・営業所技術者(一般建設業)の欄では、1級と2級に差はありません。級の差が表に出てくるのは、監理技術者を置く場面です。建設業法 第26条第2項は、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金の額(下請契約が二以上あるときは総額)が政令で定める金額以上になる工事を施工する場合に、現場に置く技術者を主任技術者ではなく監理技術者にするよう求めています。そこで監理技術者になれるのは、その工事に関し「第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者」です(建設業法 第26条第2項)。
ここで押さえておきたいのは、前の章で見た2級の第二次検定合格者の入口が第7条第2号ハ(施行規則第7条の3の表)で、監理技術者の要件である第15条第2号とは別の条だという点です(建設業法 第7条第2号・第26条第2項)。監理技術者の要件は第15条第2号の側にある、と整理しておくと混乱しません。監理技術者の配置条件は監理技術者の要件をまとめた記事で詳しく扱っています。
この章の初めに書いた「級の差が無い」ことは、表の文言で確かめられます。施行規則第7条の3の表の電気通信工事業の欄は「一級又は二級の第二次検定に合格した者」と書いていて、主任技術者として現場に立つだけなら2級で足ります(建設業法施行規則 第7条の3第2号の表)。
1級と2級は受検資格でもつながっています。1級電気通信工事施工管理技術検定の第一次検定に合格した人は、2級の第二次検定(新受検資格)を区分2で受けられ、必要な実務経験は「1級 第一次検定合格後の実務経験1年以上」です(全国建設研修センター 令和8年度 受検の手引・第二次検定 新受検資格)。1級と2級の違いを資格全般で見比べたいときは施工管理技士の1級と2級の違いの記事に整理があります。
私見ですが、いずれ1級まで受けるつもりがあるなら、2級の第一次検定から入るか、1級の第一次検定から入るかを、受検計画の最初に決めておく価値があると思います。2級の第一次検定からなら区分1で「2級 第一次検定合格後の実務経験3年以上」、1級の第一次検定を先に通せば、すぐ上で見た区分2の1年以上の実務経験で、同じ2級の第二次検定に進めるからです。1級の出題の雰囲気だけ先に知っておきたいなら1級電気通信の過去問の記事から入れます。
受検資格と、技士補を経て技士になるまで|第二次は3つの区分から選ぶ
令和6年度から、第二次検定の受検資格が学歴と卒業後の年数で決まる仕組みから、第一次検定に合格した後の実務経験で決まる仕組みに切り替わりました。受検の手引は、第一次検定は令和元年度から学歴に関係なく17歳以上になり、令和6年度からは第二次検定も学歴に関係なく2級第一次検定、または1級第一次検定等の合格後の一定の実務経験で受けられるようになったと説明しています(全国建設研修センター 令和8年度 受検の手引「はじめに」)。
第一次検定の条件は年齢だけです。令和8年度は「令和8年度中における年齢が17歳以上の者(平成22年4月1日に生まれた者も含む)」が受けられました(全国建設研修センター 2級電気通信工事施工管理技術検定のページ)。
第二次検定(新受検資格)は、次の3区分のどれかに当たり、所定の実務経験年数を持つ人が受けられます。複数に当たる場合は1つを選びます(全国建設研修センター 令和8年度 受検の手引・第二次検定 新受検資格)。
- 区分1(2級の第一次検定の合格者):「2級 第一次検定合格後の実務経験3年以上」
- 区分2(1級の第一次検定の合格者):「1級 第一次検定合格後の実務経験1年以上」
- 区分3(電気通信主任技術者の資格者証を受けた人か、その試験の合格者で、2級か1級の第一次検定にも通っている人):資格者証の交付、または試験の合格から数えて実務経験1年以上
「二次の実務経験は一次の後から数えるのか」という疑問には、区分1の文言が答えています。手引の表現は「2級 第一次検定合格後の実務経験3年以上」で、数え始めは第一次検定の合格です(全国建設研修センター 令和8年度 受検の手引・第二次検定 新受検資格)。
電気通信主任技術者を持っている人は、区分3で必要な年数が1年に縮みます。さらに新受検資格で第一次・第二次を同じ年に続けて受ける区分は、手引の表紙で「電気通信主任技術者資格者証」の交付を受けた人、または電気通信主任技術者試験の合格者のみが対象とされ、条件は資格者証の交付後または試験の合格後に実務経験1年以上です(全国建設研修センター 令和8年度 受検の手引・第一次検定・第二次検定 新受検資格)。「電気通信主任技術者を持っていると有利か」という疑問には、受検資格の年数の面では有利、と答えられます。
制度が切り替わった直後なので、経過措置もあります。「※第二次検定は、令和6年度から令和10年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも受検が可能です。」とされ、「※申込締切後の検定区分及び新・旧受検資格の変更はできません。」とも書かれています(全国建設研修センター 2級電気通信工事施工管理技術検定のページ)。旧受検資格の学歴別の年数は、この記事では扱っていません。
実務経験の書き方には、手引が強く念を押している点が2つあります。1つは「実務経験については非常に重要であることから、どのような場合でも他の検定種目との重複は認めておりません」という点、もう1つは「実務経験については、証明者による証明が必要です」という点です(全国建設研修センター 令和8年度 受検の手引「はじめに」)。電気工事施工管理など別の検定種目も受ける人は、同じ経験を両方の申込に重ねて使えない、ということです。
ここまでをつなげると、17歳以上で第一次検定に合格して技士補になり、区分ごとの実務経験を積んでから第二次検定に合格して技士になる、という順番です。技士補という称号そのものの扱いは施工管理技士補を解説した記事にまとめています。区分ごとの細かな条件や旧受検資格との比べ方は2級電気通信の受検資格の記事、施工管理技士全体の受検資格の流れは施工管理技士の受検資格を横断で整理した記事で確かめられます。
自分としては、区分1の3年は「一次に受かった日から時計が動き出す」と考えておくのが分かりやすいと思っています。二次を急ぐより、まず一次を早めに取って時計を動かしておくほうが、結果的に技士までの道のりは短くなるはずです。
令和8年度の試験日・申込・受検手数料|11月15日は午前に第一次、午後に第二次
令和8年度の2級電気通信工事施工管理技術検定は、第一次検定が前期と後期の2回に分かれ、後期の第一次検定と第二次検定が同じ11月15日(日)に行われます。全国建設研修センターの公表日程は次のとおりです(全国建設研修センター 2級電気通信工事施工管理技術検定のページ)。
| 検定区分(令和8年度) | 申込受付期間 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|
| 第一次検定(前期) | 3月4日(水)~3月18日(水) | 6月7日(日) | 7月7日(火) |
| 第一次検定(後期) | 7月14日(火)~7月28日(火) | 11月15日(日) | 令和9年1月5日(火) |
| 第二次検定 | 7月14日(火)~7月28日(火) | 11月15日(日) | 令和9年3月3日(水) |
出典は同じ全国建設研修センターのページで、申込はいずれもインターネットです(旧受検資格で書面申込をする行は別にあります)。前期はすでに試験と合格発表が終わり、後期と第二次は11月15日の実施を待つ段階です。
11月15日の時間割は「入室時間 10時15分まで/試験時間(第一次検定)10時30分~12時40分/昼休み 12時40分~13時45分/試験時間(第二次検定)14時00分~16時00分」です(全国建設研修センター 令和8年度 受検の手引 第13章)。当日に関わる点を手引から抜き出すと、次のとおりです。
- 「第一次検定を欠席した方は、第二次検定の受検は出来ません。」
- 「第一次検定の不合格者については、第二次検定の採点は行いません。」
- 受検票は「10月26日(月)発送」と案内されている
- 第二次検定だけを受ける人の入室は13時45分まで
出典はいずれも全国建設研修センターの令和8年度 受検の手引(第13・14章と日程の頁、第二次検定のみの手引)です。同じ日に両方を受ける人にとって、午前の一次は「通らないと午後の答案が採点されない関門」になっているわけです。手元に受検票が届いているかは、試験の前に一度確かめておきたいところです。
試験地は、前期が「札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇の10地区」、後期と第二次が「札幌、青森、仙台、東京、新潟、金沢、静岡、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、鹿児島、那覇の14地区(静岡地区は当面の間の臨時開催地区)」です(全国建設研修センター 2級電気通信工事施工管理技術検定のページ)。
受検手数料は「第一次検定・第二次検定 14,300円(非課税)/第一次検定 7,150円(非課税) / 第二次検定 7,150円(非課税)」で、インターネット申込の人は別に事務手続手数料として250円(税込)がかかります(全国建設研修センター 2級電気通信工事施工管理技術検定のページ)。
合格発表の公表期間は、第一次検定が令和9年1月5日(火)9時から1月19日(火)まで、第二次検定が令和9年3月3日(水)9時から3月17日(水)までです(全国建設研修センター 令和8年度 受検の手引 第17章)。合格証明書の交付は、第一次検定が令和9年2月下旬以降、第二次検定が令和9年3月末以降に国土交通省から発送される予定とされています(同 受検の手引)。発表当日の確認の手順は2級電気通信の合格発表の記事で追えます。
令和8年度の申込はすべて締め切られています。実施機関のページには「※申込受付期間を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受検申込できません。」とあり、今から令和8年度に申し込む方法はありません(全国建設研修センター 2級電気通信工事施工管理技術検定のページ)。実施機関のページに載っていたのは令和8年度の日程までです。令和9年度は公表を待って確かめてください。前年の並びから日付を当て推量するのは避けてください。
試験の中身と合格率|第一次は40問を解答、第二次は施工管理法の記述
第一次検定と第二次検定は、問われ方がまったく違います。受検の手引は「第一次検定は以下の検定科目の範囲とし、問題は択一式で解答はマークシート方式で行います。第二次検定は以下の検定科目の範囲とし、記述式の筆記試験を行います。」としていて、第一次の科目は「電気通信工学等」「施工管理法」「法規」、第二次の科目は「施工管理法」です(全国建設研修センター 令和8年度 受検の手引 第13章(4))。
第一次検定で解答する問題数は、実施機関の合格者発表に書かれています。令和7年度の第一次検定・第一次検定(後期)の発表では「解答する必須問題14問、選択問26問の合計40問につき、1問1点としてその合計の得点が60%以上(24問以上正解)を合格とする。」とされ、令和8年度の第一次検定(前期)の発表でも、必須問題14問・選択問題26問の合計40問、1問1点、60%以上(24問以上正解)が合格とされています(全国建設研修センター 令和7年度 第一次検定合格者発表/令和8年度 第一次検定(前期)合格者発表)。
第二次検定の施工管理法は、検定基準の1つ目が「主任技術者として、電気通信工事の施工の管理を適確に行うために必要な知識を有すること。」で、2つ目は設計図書を正確に理解し、電気通信設備の施工図を適正に作成し、必要な機材の選定・配置等を適切に行う応用能力です(全国建設研修センター 令和8年度 受検の手引 第13章(4))。第二次検定の出題数や必要な解答数は、確認した受検の手引と発表資料には記載がありませんでした。
合格基準は第一次・第二次とも「得点が60%以上」で、手引には「ただし、試験の実施状況等を踏まえ変更する可能性があります。」と添えられています(全国建設研修センター 令和8年度 受検の手引 第13章(5))。成績は、第一次が正解した問題数、第二次が「A:合格(合格基準以上) B:得点が40%以上合格基準未満 C:得点が40%未満」の評定で通知され、設問ごとの得点は通知されません(同 第13章(6))。
合格率は回ごとに分けて見ないと読み違えます。直近の公表値は次のとおりです。
- 令和8年度 第一次検定(前期):受検者1,124人、合格者757人、合格率67.3%(全国建設研修センター 令和8年度 第一次検定(前期)合格者発表)
- 令和7年度 第一次検定(後期と一次・二次同日の合計):受検者1,920人、合格者1,498人、合格率78.0%(全国建設研修センター 令和7年度 第一次検定合格者発表・令和8年1月5日)
- 令和7年度 第二次検定(合計):受検者2,324人、合格者1,468人、合格率63.2%(全国建設研修センター 令和7年度 第二次検定合格者発表・令和8年3月4日)
- 令和7年度 第一次検定(前期):受検者1,084人、合格者829人、合格率76.5%(令和8年度 前期の発表資料に参考値として掲載)
令和7年度の第二次検定は、同じ発表資料の別紙で「合格率は10.0%増加し過去最高となった」とされています(全国建設研修センター 令和7年度 第二次検定合格者発表)。内訳を見ると、一次と二次を同じ日に受けた人の第二次は受検者583人・合格者314人・合格率53.9%、第二次だけを受けた人は受検者1,741人・合格者1,154人・合格率66.3%でした(同 発表資料)。同じ令和7年度の第二次でも、受け方によって10ポイント以上の開きがあったことになります。令和8年度の後期と第二次は11月15日の試験が終わってからの発表なので、まだ数字がありません。
第一次は択一式なので、出題の形に慣れるところから始めるのが近道です。年度ごとの問題の数え方は2級電気通信の過去問の記事で確かめられます。第二次は記述式で、自分が担当した工事を言葉にする準備が要るので、書き方の型は経験記述の書き方をまとめた記事に任せます。
数字だけを並べると、令和7年度は一次も二次も6〜8割が合格していて、身構えすぎる試験ではないように見えます。ただ、同日受検の二次が5割台にとどまった点を見ると、一次と二次を同じ年に抱え込むときの負担は小さくない、と僕は受け止めています。
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第一次検定は解答する40問のうち24問以上の正解(60%以上)が合格基準(令和8年度前期の発表)で、第二次検定は施工管理法の記述式の筆記試験です。独学で進めるか迷っているなら、受験対策講座の内容を比べる材料にしてください。
2級電気通信工事施工管理技士に関する情報まとめ
- 資格の中身:第二次検定の合格で「技士」、第一次の合格で「技士補」。施行規則第7条の3の表で電気通信工事業の主任技術者・営業所技術者の要件に当たる
- 対象になる工事:電気通信設備を設置する工事と、既設設備の改修・修繕・補修。保守の役務は電気通信工事に該当しない
- 1級との違い:監理技術者の要件は第15条第2号の側。主任技術者・営業所技術者の欄は「一級又は二級」で級の差がない
- 受検資格:第一次は17歳以上、第二次は3区分(2級一次合格後3年/1級一次合格後1年/電気通信主任技術者で1年)。旧受検資格は令和10年度まで
- 令和8年度の日程:後期と第二次は11月15日。申込は終了済みで、令和9年度は公表を待って確認
- 試験と合格率:第一次は40問を解答し24問以上で合格(令和7年度・令和8年度前期の発表)、第二次は施工管理法の記述式。令和7年度の第二次は63.2%
以上が2級電気通信工事施工管理技士に関する情報のまとめです。
最初に確かめたいのは、自分がいま第二次検定のどの区分に近いかです。第一次にまだ受かっていないなら、次の年度の第一次で技士補になり、区分1の3年を動かし始めるのが先になります。電気通信主任技術者を持っているなら区分3で年数が縮むので、申込の前に資格者証の交付日を確認しておくと計画が立てやすくなります。そのうえで、日々の工事のうち何が電気通信工事に当たり、何が保守の役務なのかを自分の言葉で分けておけば、申込の書類でも第二次の記述でも慌てずに済むかなと思います。受検資格の細部は2級電気通信の受検資格の記事、合格発表の見方は合格発表の記事から進めてください。
