- 1級土木を取ったが、次に何を取れば会社の役に立つのか分からない
- 資格を増やせば、経審の点数もその分だけ積み上がるのか
- そもそも1級土木だけで、いくつの業種を押さえられているのか
- 舗装の現場が多いが、専任技術者として立てられるのか
- 解体もうちは扱う、資格でカバーできているのか
- 測量士やコンクリート診断士は経審で点になるのか
- RCCMはどうなんだ
- 技術士を狙う道はあるのか、順番はどうする
- 監理技術者資格者証は資格ごとに何枚も持つことになるのか
- 更新のたびに手続きが何度も走るのは避けたい
- 1級建築も取ったほうがいいと言われたが本当か
- ダブルライセンスと言われても、何と何が正解なのか分からない
上記の様な悩みを解決します。
結論から言うと、1級土木施工管理技士はすでに単独で9業種の監理技術者になれる資格です。次に何を取るかを考える前に、まず経営事項審査の「技術職員1人につき申請できるのは2業種まで」という制限を知っておく必要があります。ダブルライセンスの解説は年収や相性の話で終わることが多く、この2つの数字まで降りてきません。今回はカバーできる業種の内訳・経審での数え方・現場に配置するときの扱い・資格者証の持ち方・取る順番といった基本を押さえた上で、資格スクールや転職メディアの記事には出てこない「9業種を持っているのに、出せる枠は2つしかない」という逆転した状況まで、土木の施工管理の目線で整理しました。
なるべく出典の在りかまで添えながらまとめていくので、次の1枚を自分で判断したい方にも理解しやすい内容になっているかなと思います。
それではいってみましょう!
1級土木施工管理技士1枚で、29業種のうちどこまで届くのか
結論から言うと、1級土木施工管理技士は9業種で監理技術者になれ、さらに8業種は資格取得後3年の実務経験を積めば主任技術者になれます。残る12業種にはどちらの立場でも入れません。次に何を足すかを考えるより先に、この17業種を数えておくほうが判断が早くなります。
国土交通省の「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」(2025年12月18日施行)は、資格ごとに業種を色分けし、凡例に「枠内の数字:資格取得後、必要な当該業種の実務経験年数」と示しています。同じ凡例には「(※)特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得る国家資格を有するものは、一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る」ともあり、上位の区分に入っていれば下位も兼ねる構造になっています。この一覧で1級土木施工管理技士の行を追うと、業種は次の3つに分かれます。
| 区分 | 業種 | 資格取得後に要る実務経験 |
|---|---|---|
| 監理技術者・特定建設業の営業所専任技術者になれる(9業種) | 土木一式、とび・土工・コンクリート、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体(注1) | 不要 |
| 主任技術者・一般建設業の営業所専任技術者にとどまる(8業種) | 左官、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、防水、熱絶縁、さく井、清掃施設 | 3年 |
| どちらにもなれない(12業種) | 建築一式、大工、電気、管、板金、ガラス、内装仕上、機械器具設置、電気通信、造園、建具、消防施設 | — |
注1=解体工事業は、平成27年度までの合格者に条件が付きます(詳細はこの節の後半)。
この区分は経審の側の資料からも同じ形で確認できます。中部地方整備局の経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)p.30の有資格区分コード表では、コード113の1級土木施工管理技士について、上の9業種と8業種が別の記号で並んでいます。同表の凡例には「※▲については、1級施工管理技士及び1級施工管理技士補の資格の場合は合格後3年以上の実務経験…が必要です」とあり、3年という年数の出どころも一致します。
読むときに間違えやすい点を並べます。
- 舗装は9業種の側。監理技術者にも特定建設業の営業所専任技術者にも、追加の実務経験なしで立てられる
- 解体も9業種の側だが、備考欄に注が付いている
- 8業種の側は資格取得後3年の実務経験を積んで初めて主任技術者になれる。取った日から使える枠ではない
- 建築一式・電気・管など12業種は、この資格では届かない。ここを埋めたいなら別の資格が要る
解体の注は年度で線が引かれています。同一覧の備考欄には「(注1) 解体工事業について、技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、技術士試験資格に係る資格は当面の間、資格とは別に、解体工事に関する1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していることが必要です。」とあります。つまり追加の要件がかかるのは平成27年度までの合格者で、平成28年度以降に合格した人には解体工事業でも追加の条件がありません。ここを読み飛ばすと、自分に関係のない要件を背負ってしまいます。
9業種と8業種で合わせて17業種です。他の資格がそれぞれ何業種に届くのかは、この記事では確認していないので比べません。ただ、17という数字を先に持っておくと、次の1枚を探す前に「その業種は本当に空いているのか」を自分で確かめられます。僕は、この記事の出発点は「何が足りないか」ではなく「すでにどこまで届いているか」だと思っています。
経営事項審査で使えるのは2業種だけ|9業種あっても枠のほうが先に尽きる
結論、経審の技術職員名簿で1人の技術職員に割り当てられる業種は2つまでです。9業種の資格を持っていても、書き込めるのは2つ分しかありません。
根拠は法令の様式そのものにあります。国土交通省が公開している経営規模等評価申請書(建設業法施行規則 別記様式第二十五号の十四 別紙二)の記載要領1には「なお、一人の技術職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は2までとする。」とあり、記載要領6にも「…建設業の種類を次の表から2つ以内で選び該当するコードを記入すること。」と示されています。地方整備局の運用ではなく、様式の書き方として決まっているということです。
そして、この2つをどう選ぶかについて、国の側が例に挙げているのが土木です。中部地方整備局の経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)p.14には「(2業種の考え方)1.資格から2業種選択 例:土木施工管理技士 → 土木(01)・ほ装(13) この場合、同じ有資格区分コードを2箇所に記入」とあり、続けて「1つの業種について、2つの資格で申請することはできません。」と示されています。手引きが例に選んだのが土木施工管理技士だという点が、この資格の立ち位置をよく表しています。
9業種を持つ側から見ると、この決まりは次のように効いてきます。
- 9業種の候補があっても、名簿に記入できる有資格区分コードは2箇所分
- 同じ1つの業種を2つの資格で申請することはできない
- 別の資格を足しても、1人あたりの記入欄が3箇所に増えることはない
1人あたりの点数の区分も押さえておきます。国土交通省の「経営事項審査の主な改正事項(令和3年4月1日改正)」p.2では、技術職員数値の評価が6区分に整理されています。
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1級監理受講者 | 6点 |
| 1級技術者 | 5点 |
| 監理技術者補佐 | 4点 |
| 基幹技能者等 | 3点 |
| 2級技術者 | 2点 |
| その他技術者 | 1点 |
最上位の6点は、区分名が「1級監理受講者」であることからも分かるとおり、資格を持っているだけでは届きません。中部地方整備局の手引きは「現行の1級技術者が監理技術者資格者証を保有しており、監理技術者講習修了証を保有している場合に6点の評価となります。」としています。資格者証と講習修了証の両方が揃って初めて1段上がる、という条件です。
経審そのものの評点の組み立ては、こちらで全体像を整理しています。

1業種しか選べない資格を持つ人にとって、2業種という上限は余る枠です。1級土木施工管理技士の場合は逆で、9つの候補から2つを選ばされる側に立ちます。同じ制限が資格によって正反対の意味を持つ、という見方をしています。
業種の上限がかかるのは経審の側だけ|現場に置く監理技術者は別の数え方
結論、2業種までという上限は経審の評価にかかるもので、現場に配置する監理技術者等には及びません。ここを混同すると、2つ目の資格を取っても現場で置ける業種は増えないのではないか、という不安が残ります。
中部地方整備局の経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)p.14の枠内には、はっきりと但し書きが置かれています。「※この重複評価が制限されるのは、「経営事項審査に係る評価」であり、建設業法に基づいて現場に設置しなければならない監理技術者等については、従来通り1人の技術者が複数の資格をもっていれば、複数の業種で監理技術者等になれます。」という文です。制限されているのは重複して点数に数えることであって、配置そのものではありません。
そして現場に監理技術者として立てる業種は、国土交通省の「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」(2025年12月18日施行)で監理技術者の区分に入っている9業種(土木一式、とび・土工・コンクリート、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体)です。このうち解体工事業だけは、前の節で見たとおり平成27年度までの合格者に条件が付きます(同一覧 備考欄)。この数は、経審に出せる2業種とは別に数えます。
2つの制度の扱いを並べます。
- 経審の技術職員名簿:1人につき2業種まで。3つ目以降は点数に反映されない
- 現場への配置:複数の資格を持っていれば複数の業種で監理技術者等になれる。経審のように業種の数を2つに絞る規定は、この但し書きには置かれていない
- 1級土木施工管理技士の場合:経審の名簿に出せるのは9業種のうち2つ、現場に監理技術者として立てるのは9業種のまま
同じ1枚の資格が、片方の制度では2つに絞られ、もう片方では9つのまま効く。効く場所が2つあって、上限がかかっているのは片方だけだという構図です。会社が資格を増やしたがる理由は前者にあり、現場代理人が日々の配置で助かるのは後者です。
なお、1人の技術者が同時に何現場を受け持てるかという話は、専任という別の要件になります。ここでは扱いません。
測量士・コンクリート診断士・RCCM・技術士補は2つの一覧のどちらにも無い
結論、土木でよく名前が挙がるこの4つは、経審の技術職員の有資格区分コード表にも、配置技術者となり得る国家資格等一覧にも記載がありません。組み合わせの候補として並べられることは多いのですが、この2つの制度の中には入ってきません。
確認した範囲を先に書きます。中部地方整備局の経営事項審査の手引き(令和8年7月1日版)p.29から31に載っている有資格区分コード表の全区分と、国土交通省の「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」(2025年12月18日施行)の全3ページの全区分を、2026年9月9日に通して確認しました。特定のページだけを見て「見当たらない」と判断したのではなく、全区分を見た結果です。
- 測量士:どちらの一覧にも記載が無い
- コンクリート診断士:どちらの一覧にも記載が無い
- RCCM:どちらの一覧にも記載が無い
- 技術士補:どちらの一覧にも記載が無い
ここで言えるのは、この2つの制度で数えられないということだけです。設計成果を読む力が付く、発注者との協議で通りやすくなるといった実務上の効き方は、経審の点数や配置技術者の要件とはまったく別の話になります。この記事はそこを評価する材料を持っていないので、価値の有無には踏み込みません。
名前が挙がる4つのうち、技術士だけは扱いが違います。技術士第二次試験の合格者には、1級土木施工管理技術検定の受検資格の区分が用意されていて、取る順番が結果に効いてきます。この点は後半で扱います。
取る意味がない、という意味ではありません。ただ、社内で資格取得を勧められる理由が経審の点数にあるのなら、この4つはその文脈には入っていない。そこは分けて考えるべきだと僕は考えています。
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【PR】次に取る資格を、勘で決めたくない方へ
次の一手、優先順位を付けて選べていますか。
- 測量士やコンクリート診断士を調べても、経審の技術職員区分にも配置技術者になれる国家資格の一覧にも出てこない
- 経審で1人が申請できる業種は2つまでで、闇雲に資格を足しても評価がその分積み上がるわけではない
- 仕事をしながら、次に取る資格の勉強計画まで自分で組む時間がない
複数の業種は1枚の資格者証に集約される|講習の履歴だけは別の期限で動く
9業種を持てる資格なので、業種の数だけカードが増えるのではないかという心配は自然に出てきます。結論、別の資格を足して業種が増えても、監理技術者資格者証が何枚にもなることはありません。追加申請をすると、持っている業種と追加する業種が1枚に集約されます。
一般財団法人建設業技術者センターのよくある質問Q2-12には「※お持ちの資格者証の業種(資格)は追加する業種(資格)と併せて、新たに交付される資格者証に集約されるため有効期限は交付日から5年間です。更新申請時期に追加申請を行った場合、更新申請は不要です。」と示されています。集約されるという扱いが公式に書かれているので、業種が増えるほどカードが積み上がるという心配は要りません。
有効期間の数え方も同センターが明示しています。「監理技術者資格者証の有効期間は、監理技術者資格者証の交付日から5年間です。」とあり、そのすぐ後ろに「ただし、有効期限がある大臣認定資格の方は、交付日から5年間にならない場合があります。」という但し書きが付いています。追加のときも、集約されて新しく交付された日から5年で数え直しになります。
手続きの側から見た要点を並べます。
- 業種を足すときの手続きは追加申請。新しい資格者証にまとめて交付される
- 期限は新しい資格者証の交付日から5年
- 更新申請の時期に追加申請をしたなら、更新申請そのものは要らない
一方で、期限が1本にまとまらないものもあります。同センターのよくある質問Q4-11は「監理技術者資格者証と監理技術者講習修了履歴の有効期限は統合しておりません。監理技術者資格者証の有効期限は表面に印字されている年月日までとなります。監理技術者講習は、裏面に印字もしくは貼付された監理技術者講習修了履歴ラベルに記載の修了年月日から5年間※有効となります。※令和3年1月1日以降は修了年月日から5年後の年の12月31日まで」としています。表と裏で期限が別々に動いている、と覚えておくと管理を間違えません。
言葉の紛らわしさにも触れておきます。「1枚になった」という言い方は、平成28年6月1日から資格者証と講習修了証が1枚のカードにまとまった変更を指して使われることもあります(中部地方整備局 経営事項審査の手引き 令和8年7月1日版 p.15/2026-09-09確認)。ここで扱っている集約は業種の側の話で、別の変更です。
合格証明書の交付申請と再交付・書換、そして監理技術者資格者証の交付までの流れは、こちらにまとめています。

業種を増やすほど管理が煩雑になる、という前提はここでは成り立ちません。増えるのはカードの枚数ではなく、1枚に印字される業種のほうです。
何を足すかより、どの順で取るか|技術士の合格が受検資格に繋がる
結論、足す資格を探す話を取る順番の話に置き換えると、制度がすでに繋いでくれている道が1本見えてきます。技術士第二次試験の合格者には、1級土木施工管理技術検定の第二次検定だけを受ける受検資格の区分が用意されています。
令和8年度の受検の手引(1級 第二次検定のみ・新受検資格)p.3には「【受検資格区分3】技術士第二次試験(※3)合格者」として、「3-①技術士第二次試験合格後の実務経験5年以上」「3-②技術士第二次試験合格後の特定実務経験(※1)1年以上を含む実務経験3年以上」の2つが示されています。対象になる部門は同じページの※3に「建設部門・上下水道部門・農業部門(選択科目:農業農村工学)・森林部門(選択科目:森林土木)・水産部門(選択科目:水産土木)・総合技術監理部門(選択科目:建設部門・上下水道部門に係るもの)・総合技術監理部門(選択科目:農業農村工学・森林土木・水産土木)」と列挙されています。土木の周辺に留まる7つの区分です。
受検資格の区分を並べると位置関係が見えます。出典はいずれも同じ令和8年度の受検の手引p.3と、全国建設研修センターの1級土木施工管理技術検定のページです。
- 区分1:1級の第一次検定合格者。合格後の実務経験5年以上、特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上、監理技術者補佐としての実務経験1年以上のいずれか
- 区分2:2級の第二次検定合格者で、かつ1級の第一次検定合格者。2級の第二次検定合格後の実務経験5年以上(令和8年度の該当者は令和2年度までの合格者)
- 区分3:技術士第二次試験の合格者。合格後の実務経験5年以上、または特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上
- 第一次検定:「令和8年度中における年齢が19歳以上の者(平成20年4月1日に生まれた者も含む)」で、実務経験や他資格の要件は置かれていない
2級を経ずに1級を取った人が次に進めるかという心配は、区分1を見れば解けます。1級の第一次検定に合格していれば入れる区分なので、2級の合格歴は前提になっていません。
見落としやすいのが経過措置です。全国建設研修センターは「※第二次検定は、令和6年度から令和10年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも受検が可能です。」としています。新しい区分だけを見て諦める必要はなく、旧受検資格で出せる人もまだいる期間だということです。
受験資格の改正と実務経験の数え方は、こちらが詳しいです。

1級建築施工管理技士を足すかどうかについても、判断の順序は同じです。経審に出せる枠は誰が何枚持っていても2業種のままなので、足すかどうかより、いま持っている9業種のうちどの2つを名簿に載せるかが先に来ます。なお、1級建築施工管理技士を持っていると1級土木の受検資格が短くなるという規定は、確認できた公表資料の中にはありませんでした。測量士やRCCM、コンクリート診断士による受検資格の短縮や免除についても、全国建設研修センターの該当ページと令和8年度の受検の手引を2026年9月9日に見た限りでは記載がありません。
僕なら、技術士を視野に入れているかどうかで順番を決めます。組み合わせの相性ではなく、制度が道を繋いでくれているかどうかで見るほうが、外れが少なくて済みます。
1級土木のダブルライセンスと経審の枠に関する情報まとめ
- カバー業種:1枚で9業種の監理技術者、資格取得後3年の実務経験でさらに8業種の主任技術者。残る12業種は対象外
- 経審の枠:技術職員1人につき申請できるのは2業種まで。国の手引きは土木とほ装という選び方を例示している
- 点数区分:技術職員数値は1点から6点の6区分。6点は資格者証と監理技術者講習修了証の両方が揃った場合
- 現場の配置:2業種の制限は経審の評価にかかるもので、現場に設置する監理技術者等には及ばない
- よく挙がる4資格:測量士・コンクリート診断士・RCCM・技術士補は、経審の有資格区分コード表にも配置技術者の一覧にも記載が無い
- 資格者証:業種を追加しても新しい1枚に集約される。有効期間は交付日から5年、講習修了履歴の期限は別に動く
- 取る順番:技術士第二次試験の合格者には第二次検定のみの受検資格区分3がある。第二次検定は令和10年度まで新旧どちらの受検資格でも受けられる
以上が1級土木のダブルライセンスと経審の枠に関する情報のまとめです。
1級土木施工管理技士のダブルライセンスが他の施工管理技士と違うのは、出発点が「足りない」側ではなく「使い切れていない」側にあることです。9業種を押さえながら、経審に出せるのは2業種。まずは自社が許可を持っている業種と9業種を突き合わせて、どの2つを名簿に載せるのが効くかを確かめる。そこで埋まらない業種が残ったときに、初めて2枚目の資格が意味を持ちます。経審の取扱いも受検資格も、改正で中身が入れ替わります。申請や申込みに動く直前に、その時点の公式案内で数字を当たり直してください。
あわせて読むなら、この3本です。



