高圧電気取扱特別教育の時間|実技15時間以上と1時間の分かれ目

  • 高圧の特別教育って、どんな作業をする人が受けるの?
  • 高圧って何ボルトから?特別高圧との境目は?
  • 低圧の特別教育を受けていれば、高圧もやっていい?
  • 学科と実技で何時間?実技15時間と1時間、どっちが本当?
  • 開閉器を入り切りするだけの人も、同じ時間受けるの?
  • 教育を受けたら、活線作業をしていいことになる?
  • 30cm・60cmって何の数字?
  • 第一種電気工事士や電気主任技術者を持っていても受けるの?
  • 受けさせないまま作業させたら、会社はどうなる?
  • 一人親方や役員も受けないといけなくなるって本当?

上記の様な悩みを解決します。

結論、高圧又は特別高圧の充電電路の敷設・点検・修理・操作に就く前の特別教育は、学科11時間以上と実技15時間以上です。実技1時間以上で足りるのは「充電電路の操作の業務のみを行なう者」だけです。

高圧電気取扱特別教育は、キュービクルや受変電設備まわりの作業に入る人が、最初に会社から言われて受けることになる教育です。ところが講習案内を見比べると、実技が「15時間」と書かれていたり「1時間」と書かれていたりして、自分はどちらなのかが分からないんですよね。今回は対象になる業務・電圧の区分・科目と時間といった基本を押さえた上で、実技の時間が分かれる条文の一文と、教育で習う中身が現場で事業者の講じる措置(安衛則第341条〜第345条)にどうつながるかまで、2026年11月4日時点の条文で整理しました。電気工事士の免状との関係と、令和9年(2027年)4月1日施行予定の改正にも触れています。

なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、はじめて受変電設備の作業に入る方や、新人の受講を手配する立場の方にも理解しやすい内容になっているかなと思います。

それではいってみましょう!

目次

高圧電気取扱特別教育とは?高圧・特別高圧の充電電路に就く前の学科と実技

高圧電気取扱特別教育とは、高圧または特別高圧の充電電路や、その支持物の敷設・点検・修理・操作の業務に労働者を就かせるときに、事業者が行う学科と実技の教育です。時間の下限は、学科が5科目で合計11時間(算出値)、実技が15時間で、どちらも「以上」と定められています。

根拠は3つの段で読むと整理しやすいです。

  • 労働安全衛生法第59条第3項:事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるとき、「当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない」
  • 労働安全衛生規則第36条第4号:その省令で定める業務の1つとして、高圧・特別高圧の充電電路や支持物の敷設、点検、修理、操作の業務を挙げている
  • 安全衛生特別教育規程第5条:この業務に係る特別教育は「学科教育及び実技教育により行なうものとする」とし、科目・範囲・時間を定めている

法第59条第3項が「教育をしなさい」、安衛則第36条が「どの業務で」、規程第5条が「何を何時間以上」を受け持っている、という分担です。教育を行う義務を負っているのは事業者で、受ける側の個人に課された資格試験ではない、という点も先に押さえておきたいところです。

「点検に同行するだけでも要るのか」という疑問は、条文が業務を「敷設、点検、修理若しくは操作」という動詞で並べている点から考えることになります。その動詞に当たる業務に就かせるかどうかで決まる、という読み方です。個別の作業が当たるかどうかの判定はこの記事ではせず、会社の安全担当と業務の中身で確かめる前提にしています。高圧で受電する設備の全体像はキュービクルの基本を扱った記事で先に見ておくと、どこが充電電路なのかを思い浮かべやすくなります。

対象業務と電圧の区分|低圧の教育とどこで分かれるか

「何ボルトから高圧なのか」「低圧の教育を受けていれば高圧もいいのか」は、安衛則第36条第4号を一度通して読むと答えが出ます。電圧の区分は、この号の括弧書きの中で定義されています。

区分 安衛則第36条第4号の括弧書き(逐語)
高圧 「直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。」
特別高圧 「七千ボルトを超える電圧をいう。」
低圧 「直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。」

交流なら600Vを超えて7000V以下が高圧、7000Vを超えると特別高圧です。直流は境目が750Vになり、交流と数字が違う点に注意が要ります。自分が触る設備の電圧をこの表に当てはめれば、高圧か特別高圧かは決まります。

次に、同じ第4号の中で、高圧・特別高圧と低圧では対象になる業務の書き方が違います。

区分 第4号が挙げる業務
高圧・特別高圧 「充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務」
低圧 充電電路の「敷設若しくは修理の業務」と、「配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路」のうち「充電部分が露出している開閉器の操作の業務」

高圧・特別高圧のほうには「点検」と「操作」が正面から入っていて、支持物まで対象に含まれています。低圧のほうは、操作が区画された場所の露出した開閉器に絞られています。業務の範囲そのものが違うので、低圧の教育を受けたことを理由に、高圧の業務に就かせてよいことにはなりません。科目と時間も規程の別の条(低圧は第6条)で定められていて、中身が別の教育です。

どちらを受けるか迷っている場合は、触る電路の電圧で決まります。低圧の側の科目や時間は低圧電気取扱特別教育の記事で扱っているので、この記事では高圧・特別高圧の教育だけに絞って書きます。

特別高圧も、この同じ第4号・規程第5条の教育の対象です。高圧用と特別高圧用で別の特別教育があるわけではなく、科目名も「高圧又は特別高圧の〜」とまとめて書かれています。ただし後で見るとおり、学科の一部の範囲には「高圧に係る業務を行なう者に限る」という括弧書きが付いています。

科目と時間|学科11時間以上、実技15時間以上(操作のみは1時間以上)

時間の食い違いで迷う人が一番多いのがここです。規程第5条は、学科を5科目に分け、科目ごとに範囲と時間を決めています。第2項は、学科教育を表の科目に応じ、範囲について「時間以上行なうものとする」としています。

科目 範囲(規程第5条の表・逐語) 時間
高圧又は特別高圧の電気に関する基礎知識 高圧又は特別高圧の電気の危険性、接近限界距離、短絡、漏電、接地、静電誘導、電気絶縁 1.5時間以上
高圧又は特別高圧の電気設備に関する基礎知識 発電設備、送電設備、配電設備、変電設備、受電設備、電気使用設備、保守及び点検 2時間以上
高圧又は特別高圧用の安全作業用具に関する基礎知識 絶縁用保護具(高圧に係る業務を行なう者に限る。)、絶縁用防具(高圧に係る業務を行なう者に限る。)、活線作業用器具、活線作業用装置、検電器、短絡接地器具、その他の安全作業用具、管理 1.5時間以上
高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法 充電電路の防護、作業者の絶縁保護、活線作業用器具及び活線作業用装置の取扱い、安全距離の確保、停電電路に対する措置、開閉装置の操作、作業管理、救急処置、災害防止 5時間以上
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 1時間以上
学科の合計 — 11時間以上(算出値)

学科の合計11時間は、1.5+2+1.5+5+1を足した算出値です。表に出てくる時間はどれも下限で、「ちょうど何時間」という決まり方ではありません。

実技は、規程第5条第3項にこう書かれています。

「第一項の実技教育は、高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、十五時間以上(充電電路の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。」

15時間と1時間の分かれ目は、括弧の中の「充電電路の操作の業務のみを行なう者」という一文だけです。敷設・点検・修理の業務にも就く人は、実技15時間以上になります。合計で見ると、学科と実技15時間で26時間以上、操作の業務のみの人は学科11時間と実技1時間で12時間以上です(いずれも算出値)。学科の時間は、操作の業務のみの人でも短くなりません。

ここで混同しやすいのが、学科の活線作業の範囲に「開閉装置の操作」という語があることです。実技を1時間以上にできる条件は、この学科の範囲の語ではなく、あくまで第3項の「充電電路の操作の業務のみを行なう者」に当たるかどうかです。講習案内で見かける「操作のみ」コースが自分に当てはまるかは、今後の業務に敷設・点検・修理が入るかで判断することになります。迷うときは、15時間以上の側を選んでおけば、あとで点検の業務に就いたときに受け直す心配がありません。

規程が決めているのは時間の下限で、何日に分けるか、どこで受けるかは講習機関の日程表と案内で確かめる前提です。個人的には、受講の手配をするときは、日数や受講の形式より先に「実技は何時間のコースか」を申込書で確認するのが、取り違えを防ぐ一番の手だと考えています。

習う中身と現場の措置のつながり|安衛則第341条〜第345条

「特別教育を受ければ活線作業をしてよくなるのか」という疑問には、はっきり分けて答えておきたいです。教育を受けたことで作業が許されるのではなく、感電の危険があるときに講じる措置は、安衛則第341条〜第345条で事業者に課されています。教育の科目は、その措置の中身を知っておくためのもの、という関係です。

条ごとに、事業者が講じる措置を並べると次のとおりです。

条 場面 事業者が講じる措置(要旨)
第341条(高圧活線作業) 高圧の充電電路の点検、修理等で感電の危険が生ずるおそれのあるとき 絶縁用保護具を着用させ、かつ絶縁用防具を装着する/活線作業用器具を使用させる/活線作業用装置を使用させる、のいずれか
第342条(高圧活線近接作業) 高圧の充電電路に接触し、または一定の距離以内に接近して感電の危険が生ずるおそれのあるとき 当該充電電路に絶縁用防具を装着する(ただし書きあり)
第343条(絶縁用防具の装着等) 前二条で絶縁用防具の装着・取りはずしを労働者に行わせるとき 絶縁用保護具を着用させる、または活線作業用器具・活線作業用装置を使用させる
第344条(特別高圧活線作業) 特別高圧の充電電路や支持がいしの点検、修理、清掃等の電気工事 活線作業用器具を使用させ接近限界距離を保たせる/活線作業用装置を使用させる
第345条(特別高圧活線近接作業) 特別高圧の充電電路に接近して感電の危険が生ずるおそれのあるとき 活線作業用装置を使用させる/接近限界距離を保たせ、標識等を設けるか監視人を置く

冒頭の疑問にあった「30cm・60cm」は、第342条の数字です。条文は、労働者が高圧の充電電路に接触し、または「当該充電電路に対して頭上距離が三十センチメートル以内又は躯側距離若しくは足下距離が六十センチメートル以内に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるとき」に、その充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない、としています。頭の上は30cm、体の横と足元は60cmで線が引かれていて、方向によって数字が違うのがポイントです。

特別高圧のほうは、第344条・第345条で「接近限界距離」という別の考え方が使われています。距離は充電電路の使用電圧に応じた表で決まる仕組みで、具体的な数値はこの記事では扱いません。作業に入る前に、条文の表と作業計画の数値を突き合わせてください。

ここで学科の表を見返すと、科目の並びが措置とそのまま重なっているのが分かります。

  • 1科目目の「接近限界距離」は、第344条・第345条で特別高圧の作業者に保たせる距離のこと
  • 3科目目の絶縁用保護具・絶縁用防具は、第341条〜第343条の高圧の措置で使うもので、範囲に「高圧に係る業務を行なう者に限る」と付いている
  • 3科目目の活線作業用器具・活線作業用装置は、高圧の第341条にも、特別高圧の第344条・第345条にも出てくる
  • 4科目目の「安全距離の確保」「充電電路の防護」は、第342条の距離と絶縁用防具の装着につながる

絶縁用保護具・防具の範囲に「高圧に係る業務を行なう者に限る」と付いているのは、特別高圧の第344条・第345条の措置が保護具・防具ではなく、器具・装置と距離で組み立てられていることと対応して読めます。こうして条文と並べると、学科11時間は「現場で事業者がどの措置を選び、作業者がそれをどう使うか」を先に知っておく時間だと読めます。

元請として受電設備の工事を請けて確かめるときは、協力会社の作業者が教育を受けているかに加えて、作業計画でどの条の措置を講じるのかが書かれているかも見ておくと確実です。条文の探し方そのものは労働安全衛生規則の読み方をまとめた記事に置いていて、受変電設備の構成は高圧受電設備の記事で確認できます。

電気工事士・電気主任技術者は受けなくてよいのか|則第37条と2027年の改正

「第一種電気工事士を持っているのに、また受けるのか」は、現場で本当によく出る疑問です。ここは断定で答えられる話ではないので、条文の範囲で整理します。

現行(2026年11月4日時点)の安衛則第37条は、科目の省略を次のように定めています。

「事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。」

主語は事業者で、省略できるのは「十分な知識及び技能を有していると認められる」科目についてです。免状を持っていれば当然に受けなくてよい、という書き方にはなっていません。厚生労働省の「労働安全衛生法における特別教育の概要」(資料1-5)は、省略が認められる者として「当該業務に関し上級の資格を有する者」「当該業務に関し職業訓練を受けた者」などを挙げています。一方で、電気工事士や電気主任技術者を名指しして、この特別教育との関係を示した厚生労働省の通達やQ&Aは、2026年11月4日の確認では見つけられていません。

つまり、電気工事士の免状と、この特別教育は別の制度です。特別教育は法第59条第3項で事業者が行う教育で、免状を持つ人について科目を省略するかどうかは、事業者がその人の知識と技能を見て判断することになります。省略する場合も、どの科目を省いたのかを後で説明できるようにしておくのが無難です。

次に、令和9年(2027年)4月1日に施行予定の改正があります。令和7年法律第33号(2025年5月14日公布)による労働安全衛生法の改正で、第59条に第4項が加わります。

「作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項に規定する教育を受けなければならない。」

これに合わせて、令和8年厚生労働省令第29号(2026年3月23日公布)の整備省令により、安衛則第37条も同日施行予定で書き換わります。改正後の第37条は、省略の対象を「特別教育の対象業務に係る免許を受け、又は技能講習を修了している等十分な知識及び技能を有していると認められる労働者」とし、第2項で作業従事役員等についても同じ考え方で科目の全部又は一部を「受けることを要しない」としています。

改正後も、省略の条件は「十分な知識及び技能を有していると認められる」ことで、免許や技能講習は「等」で並ぶ例示です。電気工事士の免状がこの例示に当たるかどうかを名指しした記載は、ここでも確認できていません。また、厚生労働省の通達(基発0526第1号・令和8年5月26日)が扱っているのは作業従事役員等についてで、一般の労働者に特別教育を行う第59条第3項の義務は変わりません。一人親方がこの作業従事役員等に当たるかどうかは、この記事で確かめた条文の範囲では言い切れないので、施行前に改正法の定義で確かめてください。

免状でできる工事の範囲は電気工事士法の側の整理なので、第一種電気工事士の資格の記事で確かめられます。保安の監督をする立場の資格は電気主任技術者の解説が詳しいです。

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受けさせなかったときの罰則と、記録の3年保存

特別教育を行わずに、第36条第4号の業務に労働者を就かせた場合は、法第59条第3項の違反になります。罰則は現行の法第119条で、第1号に第59条第3項が挙げられており、「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」とされています。

教育を行ったあとの記録は、安衛則第38条が事業者に求めています。

「事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。」

記録を作って3年間保存する義務を負うのは、教育を行った事業者です。外部の講習機関で受けさせた場合の修了証の扱いや、有効期限があるかどうかは、この条文には書かれていないので、受講した機関の案内で確かめることになります。科目を省略した人がいるなら、その記録に省いた科目も残しておくと、第37条の判断を後から説明しやすくなります。

正直なところ、罰則の重さより効いてくるのは、作業の直前に「この人は高圧の教育を何時間のコースで受けたか」を記録で確かめられるかどうかです。実技1時間以上のコースの修了者に点検や修理を任せてしまう取り違えは、記録を見れば防げます。

高圧電気取扱特別教育に関する情報まとめ

  • 高圧電気取扱特別教育とは:高圧・特別高圧の充電電路や支持物の敷設・点検・修理・操作の業務に就かせる前に、事業者が行う学科と実技の教育(法第59条第3項・安衛則第36条第4号・規程第5条)
  • 対象業務と電圧の区分:高圧は交流600V超7000V以下・直流750V超7000V以下、特別高圧は7000V超。低圧とは業務の範囲も規程の条も別
  • 科目と時間:学科5科目で11時間以上(算出値)、実技15時間以上。実技1時間以上で足りるのは「充電電路の操作の業務のみを行なう者」だけ
  • 習う中身と現場の措置:活線・活線近接作業の措置は安衛則第341条〜第345条で事業者の義務。第342条は頭上30cm、躯側・足下60cm
  • 電気工事士・電気主任技術者:免状と特別教育は別の制度。科目の省略は則第37条で事業者が判断。令和9年4月1日施行予定の改正で第37条に免許・技能講習の例示が入り、法第59条第4項で作業従事役員等も対象になる
  • 罰則と記録:第59条第3項違反は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。記録は事業者が作成して3年間保存

以上が、高圧電気取扱特別教育で押さえておきたい情報のまとめです。

受講を手配する側に立つなら、まず触る電路の電圧で高圧か低圧かを決め、次に今後の業務に敷設・点検・修理が入るかで実技15時間以上か1時間以上かを決め、最後に第38条の記録に何時間のコースだったかを残す。この3段で考えておけば、講習案内の時間の食い違いに振り回されることはないと僕は考えています。低圧の電路も扱う人は低圧側の特別教育と見比べておき、高圧の設備そのものはキュービクルの記事で押さえておくと、どの電路でどちらの教育が要るのかを現場で言い分けやすくなります。

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