監理技術者講習の有効期限は受講翌年から5年|資格者証とは別管理

  • 1級を持ってるのに、監理技術者講習まで受けないといけないの?
  • 資格者証はもう持ってる。講習ってそれとは別物なの?
  • 次の現場が講習の要る規模なのか、自分では判断がつかない
  • 有効期限の5年って、いつからいつまで?
  • 資格者証の期限と講習の期限、どっちを見ればいいの?
  • 受講料はいくら?オンラインでも受けられる?
  • 修了のシールをなくした。どこに頼めばいい?

上記の様な悩みを解決します。

1級を持っていても、専任の監理技術者に就くなら講習は別に要ります。建設業法第26条第5項は、専任の監理技術者を資格者証の交付を受け、かつ国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者から選ぶよう定めています。有効期間は受講した日の属する年の翌年から5年で、令和8年4月1日に受けたなら令和13年12月31日までです。資格者証の期限とは別に数えます。(有効期間の根拠は建設業法施行規則第17条の21、日付の例は全国建設研修センターのFAQによります)

監理技術者講習は、資格を取るための講習ではなく、取った資格を専任の現場で使うための手続きの側にある講習です。ところが実施機関の案内は自分の機関の申込み方法が中心で、根拠の条文番号が古い表記のまま残っているページもあるんですよね。今回は根拠条文・受けるべき人・有効期限・講習の中身・6つの実施機関と受講料・申込みから修了履歴の受け取りまでを押さえた上で、機関ごとの案内では断片的にしか書かれていない「資格者証の表と裏で2つの期限を見分ける方法」と「修了履歴をなくしたときの2つの道」まで、施工管理の目線で整理しました。

なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、次の現場の配置を前に期限を確かめておきたい方にも理解しやすい内容になっているかなと思います。

それではいってみましょう!

目次

講習の位置付け|監理技術者講習とは?専任の監理技術者を選ぶ条件

監理技術者講習とは、結論「現場ごとに専任で就く監理技術者を選ぶとき、資格者証とあわせて受講済みであることを求められる、国土交通大臣の登録を受けた講習」のことです。1級を持っているかどうかとは別の物差しで、専任の現場に就く人だけに効いてきます。

根拠の条文は、e-Gov法令検索の建設業法(現行版・2026年11月1日確認)で次のとおりです。

第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の六から第二十六条の八までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。

出典:建設業法 第26条第5項(e-Gov法令検索)

条文の組み立ては「資格者証を持つ人」の中から、さらに「登録講習を受けた人」に絞って選ぶ、という二重の絞り込みです。片方が欠けた人は、その時点で選任の候補から外れます。同じ条の第6項は、選任された監理技術者に、発注者から請求があったときは資格者証を提示するよう求めています(建設業法第26条第6項)。

よく混ざるのが「講習を受ければ監理技術者になれる」という読み方です。講習は選任の条件の1つであって、監理技術者になれる資格そのものは、第26条第2項が指す第15条第2号イ・ロ・ハの側で決まります(建設業法第26条第2項)。手持ちの資格がその要件に当てはまるかは、監理技術者になれる資格を業種ごとに確かめた記事で突き合わせてください。

資格者証と講習の関係も、昔とは変わっています。建設業技術者センターは、講習の受講が資格者証の交付の要件だった制度について「平成16年3月1日に施行された建設業法の改正により廃止になりました」と案内しています(建設業技術者センター news_20201210)。いまは資格者証の交付は建設業技術者センター、講習は登録講習実施機関と窓口も別で、2つは独立した手続きです。

発注者から「講習の根拠は何条か」と聞かれたときに注意したいのが、条番号の表記です。国土交通省の「建設業に関する登録制度について」のページには「建設業法第26条第4号において」、全国建設研修センターの「監理技術者講習とは」のページには「第26条第4項」と書かれていますが、e-Gov の現行条文では講習の規定は第26条第5項にあります。答えるなら、選任の条件は建設業法第26条第5項、期限の数え方は建設業法施行規則第17条の21、の2本で足ります。

受けなければならない人と、受講の期限

自分の次の現場で講習が要るかは、「監理技術者を置く工事か」と「その技術者を専任にする工事か」の2段で決まります。講習が要るのは、2段目まで当てはまる監理技術者です。

段 決まること 条文 金額(建設業法施行令)
1段目 主任技術者ではなく監理技術者を置く 建設業法第26条第2項 元請として結んだ下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)=施行令第2条
2段目 置いた技術者を工事現場ごとに専任にする 建設業法第26条第3項 公共性のある施設・工作物や多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事のうち、工事1件の請負代金の額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)=施行令第27条

金額と条番号は、e-Gov法令検索の建設業法と建設業法施行令(現行版・2026年11月1日確認)から拾っています。1段目は「発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者」が下請に出す総額で見る線で、2段目は工事1件の請負代金で見る線で、金額に加えてどんな施設の工事かも条件に入ります(建設業法第26条第3項)。見ている金額の種類が違うので、片方だけ確かめて判断しないのが安全です。

第26条第5項の括弧書きは「同項各号に規定する監理技術者を含む」としているので、第3項のただし書で専任の扱いから外れる監理技術者も、講習の対象から外れません(建設業法第26条第5項)。もう1つ見落としやすいのが営業所の側で、監理技術者の職務を兼ねる特定営業所技術者も、資格者証の交付を受け、第26条第5項の講習を受講した者でなければならないとされています(建設業法第26条の5第3項)。営業所技術者に就ける資格と業種は施工管理技士で営業所技術者になれる業種を整理した記事で一覧にしています。

民間工事かどうかは関係ありません。建設業技術者センターの「監理技術者について」のページは「公共工事だけでなく、重要な民間工事に専任で配置される監理技術者は監理技術者講習の受講が必要です。」とし、配置が必要な工事は公共・民間を問わず個人住宅を除くほとんどの工事が対象で、1件4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上で専任が必要になると書いています(建設業技術者センター・2026年11月1日確認)。

いつまでに受けるかは、着工日ではなく選任の日で数えます。全国建設研修センターのFAQは、初めて専任の監理技術者として選任される予定の人について「選任される前日までに受講する必要があります。」と答えています(全国建設研修センター FAQ・2026年11月1日確認)。

受講する人の側に条件はありません。全国土木施工管理技士会のFAQは「監理技術者講習を受講するのに資格は必要ありません。どなたでも受講することは可能です。」としています(全国土木施工管理技士会 FAQ・インターネットアーカイブ保存版、2026年10月8日保存)。2級の方や、まだ資格者証を持っていない方でも受講はできますが、受けただけで専任の監理技術者に選べるようになるわけではない点は、前の章のとおりです。資格者証の交付申請と講習の順番も、全国建設研修センターのFAQが「どちらを先に行っても構いません。」と答えています。

講習が要るかを自分で確かめるなら、次の順番で見ていくと迷いません。

  • 自社がその工事を発注者から直接請け負う元請かどうか
  • 下請に出す契約の請負代金の総額が、施行令第2条の線(5,000万円、建築工事業は8,000万円)以上か
  • その工事が、公共性のある施設・工作物や大勢が利用する施設・工作物の重要な工事に当たり、工事1件の請負代金が施行令第27条の線(4,500万円、建築一式工事は9,000万円)以上か
  • 自分が選任される日はいつか(その前日までに受講を終える)

個別の工事がどちらの線に当たるかは、契約の中身で変わります。金額が線の近くにある現場は、会社の工務や発注者と早めに確かめておくのが確実です。

有効期限は受講の翌年1月1日から5年|資格者証の5年とは別に数える

有効期限の数え方は、建設業法施行規則に書かれています。e-Gov法令検索の現行版(2026年10月1日施行・2026年11月1日確認)の条文は次のとおりです。

(講習の受講)第十七条の二十一 法第二十六条第五項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない。

出典:建設業法施行規則 第17条の21(e-Gov法令検索)

ポイントは、数え始めが受講した日ではなく「受講した日の属する年の翌年」になっていることです。全国建設研修センターのFAQは「令和3年1月施行の法改正により、受講日の翌年の1月1日から5年間となりました。(例:令和8年4月1日受講 → 令和13年12月31日まで有効)」と具体例を示しています(全国建設研修センター FAQ・2026年11月1日確認)。建設業技術者センターのお知らせでは「令和3年1月1日以降は、講習を修了した日から5年後の年の12月31日までが有効です。」とされています(建設業技術者センター news_20201210)。つまり、何月に受けても期限はその5年後の年の大晦日に揃います。

もう1つ、条文の文言で見落としたくないのが「選任の期間中のいずれの日においても」の部分です。選任された日に期限内であれば足りるのではなく、現場に就いている間ずっと期限内でなければなりません。工期の途中で12月31日をまたぐ現場では、着任時点の期限だけでなく、竣工までの期間と期限の年を並べて見ておく必要があります。

「期限の年のぎりぎりに受けたら損をするのか」という疑問には、全国土木施工管理技士会のFAQが答えています。「監理技術者講習の有効期限を迎える年のいつ受講しても、有効期間が5年後の12月31日まで継続更新されます。」(全国土木施工管理技士会 FAQ・インターネットアーカイブ保存版、2026年10月8日保存)。期限の年の中であれば、1月に受けても11月に受けても次の期限は同じです。条文の数え方に当てはめると、期限の年より前の年に受け直した場合は、受け直した年の5年後の年の12月31日が新しい期限になります(期限の年に受けた場合より前倒しになります)。

ここで別に数えるのが、資格者証の有効期間です。建設業法第27条の18第4項は「資格者証の有効期間は、五年とする。」とし、第5項で申請による更新を定めています。建設業技術者センターは「監理技術者資格者証の有効期間は、監理技術者資格者証の交付日から5年間です。ただし、有効期限がある大臣認定資格の方は、交付日から5年間にならない場合があります。」としています(建設業技術者センター「監理技術者について」・2026年11月1日確認)。

比べる点 監理技術者資格者証 監理技術者講習
期限を決めている条文 建設業法第27条の18第4項 建設業法施行規則第17条の21
数え始め 交付日(大臣認定資格は例外あり) 受講した日の属する年の翌年
期限の日 資格者証の表面に記載の年月日 修了年月日の5年後の年の12月31日
どこを見るか 資格者証の表面 資格者証の裏面の修了履歴
窓口 建設業技術者センター 登録講習実施機関

表の「どこを見るか」の行は、全国土木施工管理技士会のFAQの「監理技術者資格者証の有効期間は、監理技術者資格者証の表面に記載されている年月日まで、監理技術者講習のの有効期間は、監理技術者資格者証の裏面に印字又は張付けている監理技術者講習修了履歴の修了年月日の5年後の年の12月31日までになります。」(同FAQ・インターネットアーカイブ保存版、2026年10月8日保存)によります。表と裏が1枚になったのは、国土交通省の資料にある「平成28年6月1日より、監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴を貼り付けることにより1枚に統合。」からです(国土交通省 001120430.pdf)。

1枚のカードに2つの期限が載っているので、表の日付だけを見て安心してしまう事故が起きやすい形です。数え始めが交付日と受講の翌年で違う以上、2つの期限が同じ年に揃う保証はありません。僕は、会社で技術者の台帳を持っているなら、資格者証の期限と講習の期限を同じ欄に書かず、別の列に分けて管理しておくのがいちばん漏れにくいと考えています。

なお、建設業技術者センターのFAQには期限の根拠として「建設業法施行規則第17条の14」と書かれた箇所が残っていますが、e-Gov の現行版で受講の期限を定めているのは第17条の21です。条番号を書類に書くときは現行の番号を使ってください。

講習の中身|1日・3科目と修了試験

「丸1日つぶれるのか」「最後の試験に落ちたらどうなるのか」。この2つは、条文が決めている部分と、実施機関が決めている部分を分けて見ると答えが見えます。

条文の側から見ると、建設業法施行規則第17条の13は、講習の実施基準として第1号で「講習は、講義及び試験により行うものであること。」と定め、第3号で科目ごとの時間を「以上」で決めています(e-Gov法令検索 建設業法施行規則・2026年11月1日確認)。

科目(施行規則第17条の13第3号の表・科目名は略記) 主な内容 時間
(一)建設工事に関する法律制度 法及び法に基づく命令並びに関係法令等/建設工事の適正な施工に係る施策 1.5時間以上
(二)施工計画・工程・品質などの技術上の管理 施工計画の作成/工程管理/品質管理/安全管理 2.5時間以上
(三)最新の材料、資機材及び施工方法 最新の材料及び資機材の特性/施工の合理化に係る方法/技術基準など 2時間以上

同じ号の備考は、2つ目と3つ目の科目について「最新の事例を用いて講習を行うこと」としています。国土交通省の「監理技術者講習の実施機関一覧」も、全機関共通の概要として「所要日数:1日」「(計6.0h)」「修了証交付:受講終了直後」と載せています(国土交通省・令和8年4月1日更新、2026年11月1日確認)。会場で受けるなら、1日は講習に充てる前提で予定を組むことになります。

実際の1日の流れは、全国建設研修センターの会場講習の時間割が分かりやすいです(全国建設研修センター「時間割」・2026年11月1日確認)。

時間 内容
9:00〜9:10 講習についての注意事項
9:10〜10:40(90分) 第1章 建設業の現状と監理技術者/第2章 建設工事における技術者制度及び法律制度
10:50〜12:10(80分) 第3章 施工計画と施工管理/第4章 建設工事における安全衛生管理
13:00〜14:20(80分) 第5章 建設工事における環境管理
14:30〜15:50(80分) 第6章 建設技術の動向
16:00〜16:30(30分) 修了試験
16:30〜16:40 講習受講証明書(修了履歴)の交付

試験について条文が言っているのは、施行規則第17条の13第6号の「試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。」までです。合格点や、不合格だった場合の扱いは施行規則には書かれておらず、確認できた公表資料にも記載がありませんでした。全国建設研修センターが明示しているのは「修了試験は30分以内で、受験は1回のみ可能です。」「修了試験を受験されないと講習修了履歴は交付されません」の2点です(全国建設研修センター「時間割」・2026年11月1日確認)。試験の中身を気にするより、途中で抜けずに最後の30分まで受け切ることのほうが、修了履歴を受け取るうえでは効いてきます。

受講者本人の確認も条文に入っています。施行規則第17条の13第2号は「受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。」としています。日本建築士会連合会がオンデマンド講習で申込時と視聴時に顔写真を撮る理由を「本人確認と受講確認のため」と書いているのも、オンラインで受ける人が本人かを確かめる手当てです(日本建築士会連合会 申込システム・2026年11月1日確認)。

講習を行う6機関と受講料・オンライン講習

「どこの機関で受けても同じなのか」。登録を受けた講習であれば、第26条第5項は受講した機関で区別していません。どこで受けるかは、受講料・会場・オンラインの有無で選ぶことになります。

国土交通省の「監理技術者講習の実施機関一覧」(令和8年4月1日更新、2026年11月1日確認)に載っている登録講習実施機関は、次の6機関です。

登録番号 機関名(国土交通省の表記) 初回登録日
1 (一財)全国建設研修センター 平成16年6月30日
2 (一財)建設業振興基金 平成16年6月30日
5 (一社)全国土木施工管理技士会 平成16年7月30日
10 (株)日建学院 平成23年1月13日
12 (公社)日本建築士会連合会 平成27年6月22日
13 (株)総合資格学院法定講習センター 令和8年4月1日

登録番号が飛んでいるのは、一覧に載っていない番号があるためです。登録番号5の機関は、自サイトでは「全国土木施工管理技士会連合会」と名乗っていますが、国土交通省の一覧の表記は上のとおりです。また、資格者証を交付している建設業技術者センターは、この一覧に入っていません。同センター自身が「監理技術者講習は、登録講習実施機関が行っており、当センターでは行っておりません。」と書いています(建設業技術者センター「監理技術者について」・2026年11月1日確認)。

受講料は機関と申込み方法で違います。会社に申請する金額を出すときは、確認した日付と確認元を一緒に控えておくと、あとで差が出ても説明がつきます。

機関 受講料(税込) 確認元と確認日
日本建築士会連合会 ネット申込・企業一括は1名9,500円/郵送・窓口申込は1名10,000円(テキスト代・修了履歴ラベル代込み) 公式ページ・2026年11月1日確認
(一財)全国建設研修センター 会場講習のインターネット申込9,500円/会場講習の郵送申込10,000円/オンライン講習10,000円 公式ページ・2026年11月1日確認
建設業振興基金 インターネット申込9,500円/FAX申込10,000円/オンライン講習9,500円 インターネットアーカイブ保存版(2026年8月7日保存)
全国土木施工管理技士会 インターネット申込み9,570円/郵送申込み9,900円(振込手数料は別途、申込む方が負担) インターネットアーカイブ保存版(2026年10月8日保存)
日建学院/総合資格学院法定講習センター 確認できず 公式の講習ページに到達できなかった

建設業振興基金と全国土木施工管理技士会の金額は、公式サイトに直接つながらなかったため、インターネットアーカイブの保存版(建設業振興基金は2026年8月7日保存、全国土木施工管理技士会は2026年10月8日保存)から拾った値です。建設業振興基金の公式サイトは、2026年11月1日の時点で緊急システムメンテナンスのため11月2日18時まで停止していました。この2機関と、金額を確認できなかった日建学院・総合資格学院法定講習センターは、申込み前に各機関のページで最新の金額を確かめてください。全体で見ると、確認できた範囲の受講料は9,500円から10,000円の間に収まっていて、同じ機関でもインターネット申込みのほうが安い形が多いです。

オンラインで受けられるかも機関ごとに違います。確認できた範囲では次のとおりです。

  • 全国建設研修センター:令和7年9月1日からオンライン講習はオンデマンド方式。受講開始日から60日以内に完了、WEBカメラは「必要です」、支払いはクレジット決済のみ(同センター各ページ・2026年11月1日確認)
  • 日本建築士会連合会:2026年4月1日からオンデマンド講習を実施。申込みはインターネットのみで、申込時と視聴時に顔写真を撮影(同会の案内と申込システム・2026年11月1日確認)
  • 建設業振興基金:オンライン講習(オンデマンド方式)あり。インターネット申込みかつ個人申込みのみ(インターネットアーカイブ保存版・2026年8月7日保存)
  • 全国土木施工管理技士会:確認できたのは「監理技術者の経験豊かな講師による対面講習」のみで、オンラインの記載なし(インターネットアーカイブ保存版・2026年10月8日保存)

全国建設研修センターがカメラを必須にしている理由は、FAQの「双方向通信の講習のためカメラがない場合は、お申込みできません。」のとおりです。会社のパソコンにカメラが無い場合は、申込みの前に用意できるかを確かめておく必要があります。

僕の見立てでは、機関選びで差が出るのは受講料の数百円より、自分の予定に合う受講方法と、修了履歴が届くまでの日数のほうです。選任の日が迫っているなら、次の章の受け取りまでの日数から逆算して決めるのが筋だと思います。

申込みから修了履歴の受け取りまで(再交付も)

「申し込んでから受けられるまでどれくらいかかるのか」「修了証はカードなのか」「なくしたらどこに頼むのか」。この3つを、申し込む・受け取る・なくしたとき、の順に見ていきます。

申し込む

締切は機関と方式で違います。全国建設研修センターの場合、郵送で会場講習に申し込むなら「申込みは講習日週の2週間前の金曜日(必着)」、オンライン講習なら「受講開始を希望する日の5日前」が期限です(全国建設研修センター 申込みページ・2026年11月1日確認)。選任の前日までに受講を終えるには、この締切をさらに手前に置いて逆算することになります。

当日は本人確認書類が要ります。全国建設研修センターは「運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードのいずれか」としています(全国建設研修センター「時間割」・2026年11月1日確認)。

受け取る

修了したことは、資格者証の裏面に貼る修了履歴のラベルで示されます。施行規則第17条の13第7号は、修了者の資格者証に修了した旨を記載すること、資格者証の交付を受けていない人には別記様式第二十五号の三のラベルに記載することを定めています。資格者証の記載事項にも「法第二十六条第五項の講習を修了した場合にあつては、修了した旨」が入っています(建設業法施行規則第17条の37第1項第9号)。単独のカードが届くのではなく、資格者証と1枚にまとめる形です。

受け取りまでの日数は、会場かオンラインかで分かれます。

  • 全国建設研修センターの会場講習:試験終了後に配布(時間割では16:30〜16:40に交付)
  • 全国建設研修センターのオンライン講習:受講完了日(修了試験受験日)の約1週間後から簡易書留で郵送(同センター「受講にあたって」・2026年11月1日確認)
  • 建設業振興基金のオンライン講習:全ての講義と試験の終了後、7営業日前後に郵送(インターネットアーカイブ保存版・2026年8月7日保存)
  • 日本建築士会連合会のオンデマンド講習:申込月の1〜15日に受講を終えれば申込月下旬、16日〜末日なら翌月上旬に自宅へ送付(同会の案内・2026年11月1日確認)

選任の日が近いのにオンラインで受けると、受講は間に合っても、手元に修了履歴が届くのが選任の後になることがあります。発注者に資格者証を示す場面を考えると、日程に余裕がないときは当日交付の会場講習のほうが段取りは組みやすいです。

なくしたとき

修了履歴のラベルをなくしたときの道は2つあります。1つ目は、受講した機関に修了証の再交付を頼む道です。全国土木施工管理技士会は「講習修了証の再交付は、受講した監理技術者講習の実施機関でなければ行えません。」としていて、別の機関や建設業技術者センターでは出してもらえません(全国土木施工管理技士会・インターネットアーカイブ保存版、2026年10月8日保存)。

2つ目は、資格者証の再交付のついでに講習の履歴を印字してもらう道です。同会のFAQは「監理技術者資格者証の再交付申請時に有効かつ最新の監理技術者講習の修了番号と修了年月日を記入することにより、監理技術者資格者証に監理技術者講習履歴が印字されます。監理技術者講習修了履歴(シール)の再交付手続きは必要ありません。」としています(同FAQ・インターネットアーカイブ保存版、2026年10月8日保存)。資格者証ごとなくしたなら、こちらで1回にまとめられます。修了番号と修了年月日が要るので、ラベルを貼る前に控えを取っておくと、どちらの道でも手続きが軽くなります。

資格者証そのものの申請は建設業技術者センターの扱いで、「申請には7,600円(非課税)の手数料が必要です。」とされています(建設業技術者センター「監理技術者について」・2026年11月1日確認)。全国建設研修センターのFAQも、会場では資格者証の交付申請はできず、建設業技術者センターの各都道府県支部へ問い合わせるよう案内しています。資格者証の申請に使う合格証明書の扱いは、1級土木を例に1級土木施工管理技士の合格証明書と資格者証の違いをまとめた記事で書いています。

監理技術者講習に関する情報まとめ

  • 講習とは:専任の監理技術者を選ぶ条件の1つ。根拠は建設業法第26条第5項で、受けても監理技術者の資格が付くわけではない
  • 受けるべき人と期限:監理技術者を置く線(施行令第2条)と専任にする線(施行令第27条)の両方に当たる現場の監理技術者。民間工事も対象で、選任の前日までに受講
  • 有効期限:受講した年の翌年から5年で、期限は5年後の年の12月31日。資格者証の交付日から5年とは別に数え、表面と裏面で見分ける
  • 講習の中身:講義と試験で、3科目計6時間以上の1日講習。修了試験の合格点は公表資料に記載がなく、受験しないと修了履歴は出ない
  • 6機関と受講料:国土交通省の一覧に載る6機関で受講でき、確認できた受講料は9,500円から10,000円。オンラインの有無と方式は機関ごとに違う
  • 申込みから再交付まで:締切は機関と方式で違い、修了履歴は会場なら当日、オンラインは郵送。なくしたら受講した機関で再交付か、資格者証の再交付で印字

以上が監理技術者講習に関する情報のまとめです。

講習そのものは1日で終わりますが、期限を切らしたまま専任の現場が決まると、申込みの締切と修了履歴が届く日の2つを待つことになります。次に専任で就く現場の選任日が見えたら、裏面の修了年月日から期限の年を出し、工期の終わりまで期限が持つかを確かめる。持たないなら、期限の年のうちに受講日を押さえておく。配置の段取りから講習の心配を外すには、それだけで足りると僕は見ています。

資格ごとに更新が必要なのかを確かめたい方は、1級建築施工管理技士は更新が要るのか、1級管工事に更新はあるのか、1級電気工事施工管理技士の講習と更新で、種目ごとに整理しています。

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