2級電気工事施工管理技士は主任技術者まで、監理技術者には届かない

  • 2級に受かったのに、求人票の「1級歓迎」を見るたび自分は場違いな気がしてくる
  • 主任技術者として名前が載ると言われても、電気の現場で扱いがどう変わるのか分からない
  • 監理技術者は1級だけと聞いた。実務経験を積めば、いつかは代われるものなのか
  • 第二種電気工事士の免状は持っている。施工管理技士とはどう使い分けるんだ
  • 求人検索に電気工事士の募集と施工管理の募集が混ざって出てきて、選べない
  • 現場ではなく営業所勤務の求人も見かけるが、2級で応募していいのか
  • 会社は2級をどう数えているのか。1級との差はどこに出るのか
  • 1級を取ってから動くべきか、いま動いてしまってもいいのかで迷っている

上記の様な悩みを解決します。

この資格の解説を読み比べると、話は受検資格と合格率のあたりで止まっていて、受かったあとにどの求人まで手が届くのかを条文の側から示した記事がなかなか見つからないんですよね。今回は、2級電気工事施工管理技士で応募できる求人と、資格だけでは届かない求人の境目を、建設業法の条文に沿って整理しました。結論から言うと、主任技術者と一般建設業の営業所技術者には2級で就けますが、監理技術者の席は元請の下請総額が政令の金額以上になる現場で1級等に限られ、特定建設業の営業所技術者も許可の要件の側で同じ範囲に絞られます。主任技術者の席のほうは、会社が特定建設業の許可を持っていても閉じません。さらに施工管理技士の資格だけでは電気工事の作業そのものはできず、求人票に書かれた「電気工事士歓迎」の意味を読み違えると、応募先を誤ります。

なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、受かったばかりで求人票を開き始めた方にも追いやすい内容になっているかなと思います。

それではいってみましょう!

目次

「2級電気工事施工管理技士」の求人票が埋めたいのは、主任技術者の席

先に結論だけ置いておきます。求人票の資格欄に2級電気工事施工管理技士と並んでいるとき、会社が埋めたがっているのは、多くの場合、工事現場に置く主任技術者の席です。資格を持っていると評価されやすい、という曖昧な話ではありません。会社の側には、工事を請け負って施工する以上、その現場に技術者を置かないと法律上そもそも回せない、という事情があります。

根っこは建設業法のいちばん手前にあります。同法 第26条第1項は「建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。」と定めています(建設業法 第26条第1項/e-Gov法令検索、2026年9月5日閲覧)。会社が置くかどうかを選べる規定ではなく、置かなければならないと書かれた義務です。募集が出る出どころは、突き詰めるとここに行き着きます。

では、誰がその席に座れるのか。条文が名指ししているのは第7条第2号のイ・ロ・ハで、このうちハは国土交通大臣が同等以上と認めた者を指しています。誰を認めるのかを建設業の種類ごとに並べた表が、建設業法施行規則 第7条の3にあります。電気工事業の欄の第1号に掲げられているのは「一 技術検定のうち電気工事施工管理に係る一級又は二級の第二次検定に合格した者」です(建設業法施行規則 第7条の3/e-Gov法令検索の2026年7月1日施行版、2026年9月5日閲覧)。一級と二級が同じ号の中に並んで書かれている、というのがここでの要点になります。この席に関する限り、2級で合格した人と1級で合格した人は同じ入口に立っています。

国土交通省が公表している資格の一覧でも、同じことが色分けで示されています。「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」の1ページ目は、資格を縦に、建設業の種類を横に並べた表になっていて、2級電気工事施工管理技士の行と電気の列が交わる枠は黄色に塗られ、枠の中に数字は入っていません。凡例は黄色を「:一般建設業の営業所専任技術者(又は主任技術者)となり得る国家資格」と説明し、枠内の数字については「枠内の数字:資格取得後、必要な当該業種の実務経験年数」としています(国土交通省「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」p.1。2025年12月18日施行、2026年9月5日閲覧。引用は原文ママで、法令の条文では「営業所技術者」という語が使われています)。数字が置かれていないので、電気工事業については資格取得後の年数が指定されていない、と読めます。

ただし、同じ行を横に追っていくと数字が入った枠も出てきます。機械器具設置工事業と消防施設工事業の枠には、どちらも5と書かれています(同 p.1)。1枚の資格が、どの建設業でも同じように効くわけではないということです。転職先の会社がどの許可で仕事を取っているのかを見ないまま、資格の名前だけで応募先を決めると、ここでずれます。

  • 現場への主任技術者の配置は、会社にとって選べない義務です(建設業法 第26条第1項)
  • 座れる人の範囲は第7条第2号のイ・ロ・ハが定め、そのうちハを受けた表が施行規則 第7条の3にある
  • 電気工事業の欄では、一級と二級の第二次検定合格者が同じ号に並んでいる(同 第7条の3)
  • 国交省の資格一覧では、2級電気工事施工管理技士と電気の交点に年数の数字が無い(同一覧 p.1)
  • 同じ行でも機械器具設置工事業と消防施設工事業には5が入っている(同)

求人票に並ぶ金額のほうが先に気になるなら、賃金の統計をどう読むかを別の記事で扱っています。

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電気工事業は指定建設業に入っているので、2級では座れない席がはっきりする

主任技術者の席が開いているなら、その先も年数を積めばいずれ届くのではないか。そう考えたくなるところですが、電気に関してはここに制度の切れ目があります。積み上げでは順番が回ってこない席が2つあって、しかもそれは頑張りの量では動きません。

指定建設業という呼び名の出どころは政令です。電気工事業は建設業法施行令 第5条の2 に掲げられていて、同条は「法第十五条第二号ただし書の政令で定める建設業」を並べた規定です(建設業法施行令 第5条の2/e-Gov法令検索の2026年4月1日施行版、2026年9月5日閲覧)。ここに載った建設業が、法第15条第2号の中で「指定建設業」と呼ばれているものです。電気は最初からその側にいる、と押さえておいてください。

1つ目は監理技術者の席です。元請として発注者と直接契約した特定建設業者について、下請契約の請負代金の総額が政令で定める額以上になる場合に置く技術者を、建設業法 第26条第2項は「第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。」と定めています(建設業法 第26条第2項/e-Gov法令検索、2026年9月5日閲覧)。効いてくるのは括弧の中です。指定建設業ではイとハだけが残り、ロが選択肢から抜けます。では2級はイに入らないのか、という疑問がここで残ります。先ほど見た資格一覧が答えになっていて、2級電気工事施工管理技士の行と電気の列が交わる枠は黄色、つまり一般建設業の営業所技術者(又は主任技術者)の色のままで、特定建設業の側の色は付いていません(国土交通省「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」p.1)。イに当たるかどうかは資格の名前ではなく国土交通大臣の定めで決まり、その定めが2級を拾っていない、ということです。

2つ目は、特定建設業が営業所に置く専任の技術者です。同法 第15条第2号は特定営業所技術者について営業所ごとの専任配置を求めたうえで、ただし書に「ただし、施工技術の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。」と置いています(建設業法 第15条第2号/e-Gov法令検索、2026年9月5日閲覧)。現場に置く者と同じ絞り込みが、事務所側にもかかっている形です。

抜けるロが何なのかを、国土交通省の側の言葉で確かめておきます。同省「建設産業・不動産業:許可の要件」のページは、特定建設業の許可を取ろうとする場合の要件を[1]から[3]まで並べた上で、[2]の直後に「*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)」と注記しています(国土交通省「建設産業・不動産業:許可の要件」、2026年9月5日閲覧)。要件を満たしても取得できません、という書き方になっているところが読みどころです。

そして、残った[3]も現実には開いていません。同じページは「*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。」と書いています(同)。大臣認定という入口は条文の上には残っているものの、そこへ入るための講習と考査は行われていない、ということです。

同じ構造は、先ほどの資格一覧の補足にも顔を出します。この一覧は3ページ目に「(補)表中の主任技術者になれるものに関し、建設業法第十五条第二号ロの規定を満たす場合には、特定建設業の営業所専任技術者(又は監理技術者)となり得ます。(ただし、指定建設業は除かれています)」と書いています(国土交通省「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」p.3。2025年12月18日施行、2026年9月5日閲覧。表記は原文ママ)。主任技術者になれる資格から上の階へ上がる道筋が示された直後に、括弧で電気を含む業種が外されている。ここが2級で当たる線です。

  • 電気工事業は建設業法施行令 第5条の2に掲げられた業種、つまり指定建設業に当たる
  • 監理技術者の席は、第15条第2号イ該当者か大臣認定を受けた者だけに絞られる(同 第26条第2項の括弧書き)
  • 事務所側も同じで、特定建設業なら置ける人が同じ範囲に絞られる(同 第15条第2号ただし書)
  • [2]の要件を満たしても、指定建設業の許可は取得できないと国交省が注記している
  • 大臣認定に至る特別認定講習と考査は、現在は実施されていない(同ページ)

なお、監理技術者を置く義務がどの金額から生じるのかという線は、2級で応募できる範囲の話とは別なのでここでは扱いません。金額の線と、1級側で開く席についてはこちらが詳しいです。

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年数を足しても、この2つの席の扉は開かない設計になっています。僕はここを、本人の努力が足りないという話ではなく、制度が先に人数を絞っている構造として読んだほうがいいと思っています。

施工管理技士の資格では、電気工事の作業そのものはできない

ここまでは建設業法の中の話でした。求人票を眺めていていちばん混ざりやすいのは、実はこの先です。2級電気工事施工管理技士は建設業法の側の資格であって、電気工事の作業に手を出してよいかどうかを決めているのは、まったく別の法律になります。

決めているのは電気工事士法です。同法 第3条第1項は「第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事…の作業…に従事してはならない。」と定め、第2項は「第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業…に従事してはならない。」としています(電気工事士法 第3条第1項・第2項/e-Gov法令検索、2026年9月5日閲覧)。どちらも主語は免状の交付を受けている者で、施工管理技士という語は出てきません。

系統が2本ある、という言い方が近いと思います。建設業法は、その工事現場で施工の技術上の管理を誰がつかさどるのかを決める法律です。電気工事士法は、その電気工事の作業に誰が従事してよいのかを決める法律です。2級電気工事施工管理技士に合格しても後者の免状が付いてくるわけではありませんし、逆に第二種電気工事士の免状だけを持っていても、それがそのまま前者の席の話になるわけでもありません。同じ「電気」という言葉が入っているせいで一続きに見えるだけで、根拠になっている法律が違います。

なお第3条には作業の範囲をめぐる例外の定めもあります。どこまでが免状なしで触れてよい範囲なのかは条文と政令を突き合わせて確かめる必要があるところなので、この記事では線を引きません。自分の担当が境目に近いと感じたら、条文に当たってから動くほうが安全です。

免状そのものの位置づけについては、こちらで確認できます。

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求人票の読み方に落とすと、こうなります。募集要項に電気工事士と施工管理技士が並記されているとき、会社は2つの別の必要を1枚の紙に書いていることがあります。人手として作業に入れる人を探しているのか、現場の技術上の管理を任せる人を探しているのか。現場目線で言えば、そこを取り違えたまま入社すると、任される仕事の中身が入社前の想像と食い違います。

  • 電気工事の作業に従事してよい人は、電気工事士法 第3条が免状で定めている
  • 2級電気工事施工管理技士は建設業法側の資格で、この免状の代わりにはならない
  • 第二種電気工事士の免状を持っていることと、技術者の席に座れることは別の話
  • 免状なしで触れてよい範囲には例外の定めがあり、条文と政令の確認が要る
  • 求人票に両方が書かれていたら、募集がどちらの系統の人を探しているのかを先に確かめる

現場ではなく営業所に置く駒としても数えられる

営業所勤務の求人に2級で応募していいのか、という迷いにも触れておきます。結論としては、ここは指定建設業の絞り込みが届かない側です。

前の章で見た2つの限定は、どちらも特定建設業についての話でした。第15条第2号のただし書は特定建設業の許可を取ろうとする者に向けた規定で、一般建設業の営業所については別の条文、第7条第2号が受け持っています。同号は「二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。」と規定しています(建設業法 第7条第2号/e-Gov法令検索、2026年9月5日閲覧)。文中の「次のいずれか」に当たるのがイ・ロ・ハで、そのハを受けて業種ごとの中身を並べているのが、この記事の最初の章で開いた施行規則 第7条の3です。

つまり、一般建設業の営業所技術者を誰にするかという問いは、主任技術者と同じ表を見て答えることになります。電気工事業の欄の第1号に一級と二級の第二次検定合格者が並んでいる以上、2級で合格した人はこちらの候補にも入ります。指定建設業だから営業所は無理だ、と早合点しなくていい、というのがこの章の要点です。絞り込みがかかるのはあくまで特定建設業の側で、一般建設業の許可を維持するための席は空いています。

同じ表を眺めていると、もう1つ気づくことがあります。電気工事業の欄には第3号があり、「三 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第一項の規定による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は同項の規定による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上実務の経験を有する者」と書かれています(建設業法施行規則 第7条の3/e-Gov法令検索の2026年7月1日施行版、2026年9月5日閲覧)。前の章で2本に分けた系統が、この号で合流しているわけです。求人票に施工管理技士と電気工事士が並んで書かれている背景には、会社が同じ枠を2通りの資格で埋められると知っている、という事情が混じっている場合もあります。

  • 一般建設業の営業所技術者は建設業法 第7条第2号が定めており、指定建設業の限定はここにかからない
  • 該当者の中身は同号ハを経由して、施行規則 第7条の3の業種別の表で決まる
  • 電気工事業の欄の第1号には、一級と二級の第二次検定合格者が並んでいる
  • 同じ欄の第3号には、第一種電気工事士と、第二種免状の交付後に電気工事の実務3年という道がある
  • 営業所技術者は専任の者として置くことが、条文にそのまま書かれている(同 第7条第2号)

個人的には、現場を離れる選択肢を考えている人ほど、この章を先に読んでおく価値があると思っています。2級のままでは頭打ちだという言われ方をよく聞きますが、少なくとも一般建設業の営業所については、そこで止まる話ではありません。

1級を先に取るか、先に動くかの順番

ここまでで線は引き終わりました。あとは、その線を自分の順番の判断に置き換えるだけです。1級を取ってから動くべきか、いま動いてしまってよいのかは、一般論では決まりません。決まるのは、行き先がどちら側にあるかが分かったときです。

分かれ目は3つあります。1つ目は、応募先が一般建設業の許可で仕事を取っているのか、特定建設業の許可まで持って元請として動いているのか。前者なら現場の主任技術者も営業所技術者も2級で候補に入りますが、後者の営業所と監理技術者の席は、この記事で見たとおり2級のままでは埋められません。ただし後者の会社でも、現場に置く主任技術者の席そのものは開いています。第26条第1項が主語にしているのは「建設業者」で、一般か特定かで書き分けられてはいないからです。2つ目は、あなたが欲しいのが現場の席なのか、営業所の席なのか。3つ目は、自分の手で電気工事の作業まで担う職場なのかどうかで、ここは施工管理技士ではなく免状の話になります。

会社側の数え方も、順番を決める材料になります。経営事項審査という会社の評価では、技術職員が資格の区分ごとに点数へ置き換えられ、2級技術者は2点、監理技術者資格者証の交付と講習受講の要件を満たさない1級技術者は5点として数えられます(国土交通省 近畿地方整備局「申請の手引き【資料編】」令和8年7月改訂版 資-13 注2、2026年9月5日閲覧)。これは会社の評点を出すための数え方であって、個人の資格手当の額を決めるものではありません。この区分どうしで比べると差は3点で、そこを知っていれば、面接で1級の取得予定を聞かれる理由も腑に落ちます。

もう1つ、順番を考えるときに気になるのが受検資格でしょう。年数の条件はここでは断定しません。実務経験として何が認められるかも含めて、年度ごとに公表される受検の手引で確かめるのが確実です。数え方の考え方についてはこちらにまとめています。

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  • 応募先が一般建設業か特定建設業かで、2級で座れる席の数が変わる
  • 現場の主任技術者と一般建設業の営業所技術者は、どちらも同じ表から決まる
  • 監理技術者と特定建設業の営業所側は、2級のままでは候補に入らない
  • 会社の評点では2級技術者が2点、資格者証と講習の要件を満たさない1級技術者が5点として数えられる
  • 受検資格の年数と実務経験の扱いは、年度ごとの受検の手引で確認する

2級で座れる席が分かった次に迷うのは、1級を先に取るか転職を先にするかの順番です。求人ごとの扱いはサービスによって差があるため、施工管理向け転職サービスを比較してから動くと、判断を誤りにくくなります。

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2級電気工事施工管理技士の求人・転職に関する情報まとめ

  • 主任技術者の席:現場に技術者を置けと命じているのが建設業法 第26条第1項で、施行規則 第7条の3の電気工事業の欄に二級の第二次検定合格者が入っている
  • 指定建設業の線:電気工事業は施行令 第5条の2の業種で、監理技術者と特定建設業の営業所側はイ該当者か大臣認定を受けた者だけになる
  • 積み上げでは代われない:[2]の要件では指定建設業の許可は取得できず、[3]の特別認定講習も現在は実施されていない
  • 作業の可否は別の法律:電気工事の作業に従事してよい人は電気工事士法 第3条が免状で定めており、施工管理技士は出てこない
  • 営業所の席:一般建設業の営業所技術者は第7条第2号で決まり、指定建設業の絞り込みはかからない
  • 順番の材料:応募先の許可の種類と席の場所で判断が分かれ、会社の評点では2級が2点、1級が5点

以上が2級電気工事施工管理技士の求人・転職に関する情報のまとめです。

動き出す前に開くのは求人検索の絞り込み画面ではなく、気になっている会社の建設業許可のほうだと考えています。一般建設業なのか特定建設業なのか、電気工事業の許可を持っているのか。この2つが分かれば、その会社であなたがどの席に数えられるのかは、ここまで追ってきた条文の並びからそのまま導けます。届かない席があると知った上で、届く席のほうを先に数える。正直なところ、1級を取るかどうかの判断は、そこまで数え終わってからで十分間に合います。

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