電気配線工事とは?工法は施設場所で決まる、資格が要る作業の線引き

電気配線工事は、建物の中で電線を固定して施設する工事で、電気設備の技術基準の解釈では「屋内配線」と呼びます。使える工法は、展開した場所か隠ぺい場所か、乾燥した場所か湿気・水気のある場所かなどの組み合わせで、解釈第156条の表により決まっています。電線管に電線を収める作業などは、原則として電気工事士でなければできません。

  • 電気配線工事って、具体的に何をする工事のこと?
  • 「屋内配線」って、どこからどこまでを指すの?
  • ケーブルで転がすか、管に通すか、何を基準に決めてるの?
  • 天井裏と壁の中とスラブの中で、使っていい工法は違う?
  • 「点検できる隠ぺい場所」と「点検できない隠ぺい場所」の境目は?
  • 水回りや結露する場所では使えない工法があるの?
  • 300Vを超える動力の配線だと、何が変わるの?
  • CD管って、どこにでも使っていいの?
  • 管の中で電線をつないだらダメなの?
  • 電線管を曲げるだけなら、資格がなくてもいいんじゃないの?

上記の様な悩みを解決します。

電気配線工事は、照明やコンセントの回路を引き回す身近な工事ですが、施工要領書に「天井内はケーブル工事」「スラブ内は合成樹脂管工事(CD管)」と書かれていても、なぜその工法なのかまで条文で説明しようとすると、意外と根拠の置き場所が見つかりません。今回は屋内配線の定義、工法の種類、入線に要る資格の3つを土台にして、費用や業者選びの話が中心の解説記事では触れられていなかった「場所と電圧の組み合わせで工法を絞り込む解釈第156条の表」を、ケーブル・合成樹脂管・金属管の条文とセットで読み解いていきます。

なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、電気屋さんとの打合せに出始めたばかりの設備・建築の担当者にも、要領書の工法名が読めるようになる内容になっているかなと思います。

それではいってみましょう!

目次

電気配線工事とは?建物の中で電線を固定して通す「屋内配線」の工事

電気配線工事とは、建物の中の電気を使う場所で、電線を固定して施設する工事のことです。工法の決まりを定めている「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省・令和7年11月20日改正)では、この配線を「屋内配線」という用語で扱っています。

定義の文言は「屋内の電気使用場所において、固定して施設する電線」です(電気設備の技術基準の解釈 第1条第十一号)。この号には括弧書きが付いていて、電気機械器具内の電線、管灯回路の配線、エックス線管回路の配線、小勢力回路の電線、出退表示灯回路の電線、特別低電圧照明回路の電線、電線路の電線などは屋内配線から除かれています。電気機械器具内の電線や電線路の電線は、ここでいう屋内配線とは別の扱いになるということです。

「電気使用場所」も同じ条で定義されていて、「電気を使用するための電気設備を施設した、1の建物又は1の単位をなす場所」とされています(同 第1条第四号)。

もう1つ押さえておきたいのが「低圧」という言葉です。工法の条文はどれも「低圧屋内配線」を対象にしていますが、低圧の定義は解釈第1条ではなく省令の側にあり、「低圧 直流にあっては七百五十ボルト以下、交流にあっては六百ボルト以下のもの」と定められています(電気設備に関する技術基準を定める省令 第2条第1項第一号)。この記事で扱う工法の条文は、すべてこの範囲の電圧の配線についての決まりです。

条文を読む順番としては、第1条で用語を確かめ、第156条で使える工法を決め、第157条以降で工法ごとの決まりを見る、という流れになります。この記事もその順に進めます。

使える工法の範囲を決めるのは「施設場所」:3つの場所と乾燥・湿気・水気の区分

屋内配線の工法は、配線を通す場所が「展開した場所」「点検できる隠ぺい場所」「点検できない隠ぺい場所」のどれか、そこが乾燥しているか湿気・水気があるかで、まず絞り込まれます。それぞれの言葉は解釈第1条に定義があります。

隠ぺい場所の2つは、点検のために工作物を壊す必要があるかどうかで分かれます。

  • 点検できない隠ぺい場所:「天井ふところ、壁内又はコンクリート床内等、工作物を破壊しなければ電気設備に接近し、又は電気設備を点検できない場所」(第1条第二十九号)
  • 点検できる隠ぺい場所:「点検口がある天井裏、戸棚又は押入れ等、容易に電気設備に接近し、又は電気設備を点検できる隠ぺい場所」(第1条第三十号)
  • 展開した場所:「点検できない隠ぺい場所及び点検できる隠ぺい場所以外の場所」(第1条第三十一号)

同じ天井裏でも、点検口がある天井裏は条文が「点検できる隠ぺい場所」の例に挙げていて、工作物を壊さなければ近づけない場所は「点検できない隠ぺい場所」です。施工図で点検口の位置が動くと、その奥の配線の区分が変わりうるということです。

湿気と水気の区分も、文言を見ておきます。水気のある場所は「水を扱う場所若しくは雨露にさらされる場所その他水滴が飛散する場所、又は常時水が漏出し若しくは結露する場所」、湿気の多い場所は「水蒸気が充満する場所又は湿度が著しく高い場所」、乾燥した場所は「湿気の多い場所及び水気のある場所以外の場所」です(第1条第二十六号〜第二十八号)。

乾燥した場所は、湿気・水気のある場所を除いた残りとして定義されているので、判断の順番は「水気か、湿気か、どちらでもなければ乾燥」になります。結露する場所が水気のある場所の側に入っている点は、見落としやすいところだと思います。

ここにもう1つ、使用電圧が300V以下か300V超過かの区分が重なります。これは第1条の用語ではなく、次の章で見る156-1表の行の区分です。

場所ごとに使える工事の種類(解釈156-1表)

施設場所と電圧の組み合わせごとに使える工事の種類は、解釈第156条の156-1表で決まっています。条文は「低圧屋内配線は、次の各号に掲げるものを除き、156-1表に規定する工事のいずれかにより施設すること。」です(電気設備の技術基準の解釈 第156条)。除かれる各号は「第172条第1項の規定により施設するもの」と「第175条から第178条までに規定する場所に施設するもの」の2つです。

156-1表には、がいし引き工事、合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事、金属線ぴ工事、金属ダクト工事、バスダクト工事、ケーブル工事、フロアダクト工事、セルラダクト工事、ライティングダクト工事、平形保護層工事の12の工事の種類が並び、表の備考には「○は、使用できることを示す。」とあります。○が付いている工事を、施設場所の行ごとに並べ直すと次のとおりです(表の「工事」の語は省略)。

施設場所の区分 乾燥・湿気・水気 使用電圧の区分 ○が付いている工事の種類
展開した場所 乾燥した場所 300V以下 がいし引き、合成樹脂管、金属管、金属可とう電線管、金属線ぴ、金属ダクト、バスダクト、ケーブル、ライティングダクト
展開した場所 乾燥した場所 300V超過 がいし引き、合成樹脂管、金属管、金属可とう電線管、金属ダクト、バスダクト、ケーブル
展開した場所 湿気の多い場所又は水気のある場所 300V以下 がいし引き、合成樹脂管、金属管、金属可とう電線管、バスダクト、ケーブル
展開した場所 湿気の多い場所又は水気のある場所 300V超過 がいし引き、合成樹脂管、金属管、金属可とう電線管、ケーブル
点検できる隠ぺい場所 乾燥した場所 300V以下 がいし引き、合成樹脂管、金属管、金属可とう電線管、金属線ぴ、金属ダクト、バスダクト、ケーブル、セルラダクト、ライティングダクト、平形保護層
点検できる隠ぺい場所 乾燥した場所 300V超過 がいし引き、合成樹脂管、金属管、金属可とう電線管、金属ダクト、バスダクト、ケーブル
点検できる隠ぺい場所 湿気の多い場所又は水気のある場所 -(区分なし) がいし引き、合成樹脂管、金属管、金属可とう電線管、ケーブル
点検できない隠ぺい場所 乾燥した場所 300V以下 合成樹脂管、金属管、金属可とう電線管、ケーブル、フロアダクト、セルラダクト
点検できない隠ぺい場所 乾燥した場所 300V超過 合成樹脂管、金属管、金属可とう電線管、ケーブル
点検できない隠ぺい場所 湿気の多い場所又は水気のある場所 -(区分なし) 合成樹脂管、金属管、金属可とう電線管、ケーブル

出典:経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(令和7年11月20日改正)第156条 156-1表をもとに、○の付いた工事の種類を行ごとに並べ直したもの。

表を行ごとに見ると、読み取れることがいくつかあります。合成樹脂管工事・金属管工事・金属可とう電線管工事・ケーブル工事の4つは、10行すべてに○が付いています。156-1表の10行では、どの行でもこの4つのどれかは使える組み合わせになっているわけです。

一方、がいし引き工事は展開した場所と点検できる隠ぺい場所にだけ○があり、点検できない隠ぺい場所の行には○がありません。平形保護層工事に○が付くのは、点検できる隠ぺい場所・乾燥した場所・300V以下の1行だけです。金属線ぴ工事とライティングダクト工事も、乾燥した場所の300V以下の行にしか○がありません。

天井ふところや壁内、コンクリート床内で使える工事が、合成樹脂管・金属管・金属可とう電線管・ケーブル(乾燥した場所の300V以下ではフロアダクト・セルラダクトも)に限られているのは、この表の結果です。施工要領書で「点検できない隠ぺい場所のため合成樹脂管工事」と書かれていたら、それは表の○から選んだ、という意味だと読めます。

バスダクト工事は、湿気・水気のある場所では展開した場所の300V以下の行にだけ○があります。製品の構成や使いどころはバスダクトの仕組みと使いどころで整理しています。

よく使う3つの工法の決まり:ケーブル・合成樹脂管・金属管

表の10行すべてに○が付く工法のうち、この記事ではケーブル工事・合成樹脂管工事・金属管工事の3つを取り上げます。3つとも解釈に個別の条があり、電線の種類、管の中での接続、接地などが決まっています(支持点間の距離があるのはケーブル工事と合成樹脂管工事)。

ケーブル工事(解釈第164条)

ケーブル工事は、ケーブルを造営材に沿わせて施設する工法で、決まりは解釈第164条にあります。電線については「電線は、164-1表に規定するものであること。」とされています(第164条第1項第一号)。

いちばん現場で効くのが支持点間の距離です。条文は「電線を造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合は、電線の支持点間の距離をケーブルにあっては2m(接触防護措置を施した場所において垂直に取り付ける場合は、6m)以下、キャブタイヤケーブルにあっては1m以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。」です(第164条第1項第三号)。

6mの側に入る条件の「接触防護措置」は、第1条第三十六号に定義があり、そのイは「設備を、屋内にあっては床上2.3m以上、屋外にあっては地表上2.5m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。」です。ロとして、さく・へい等を設けるか、設備を金属管に収める等の防護措置を施す方法もあります。垂直に立ち上げる区間なら何でも6mになるわけではなく、この措置を施した場所であることが条件です。

「重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがある箇所に施設する電線には、適当な防護装置を設けること。」という決まりもあります(第164条第1項第二号)。

接地は電圧で分かれます。使用電圧が300V以下の場合は、管その他の電線を収める防護装置の金属製部分、金属製の電線接続箱、電線の被覆に使用する金属体にD種接地工事を施し(第164条第1項第四号)、300Vを超える場合はC種接地工事を施します(同第五号)。第四号には、防護装置の金属製部分については「次のいずれかに該当する場合は」この限りでないというただし書があり、イ(金属製部分の長さが4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合)・ロ(直流300V又は交流対地電圧150V以下で、金属製部分の長さが8m以下のものに簡易接触防護措置を施すとき又は乾燥した場所に施設するとき)のいずれかに当たれば省略できます。第五号にも、「接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は、D種接地工事によることができる。」というただし書があります。

コンクリートに直接埋め込む場合は別の項で、「電線は、MIケーブル、コンクリート直埋用ケーブル又は第120条第6項に規定する性能を満足するがい装を有するケーブルであること。」とされています(第164条第2項第一号)。

ケーブルそのものの種類は、VVFケーブルの構造と使いどころやCVケーブルの基本にまとめています。

合成樹脂管工事(解釈第158条)

合成樹脂管工事は、合成樹脂製の管に絶縁電線を通す工法で、決まりは解釈第158条にあります。電線は「絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。」「より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単線であること。ただし、短小な合成樹脂管に収めるものは、この限りでない。」とされ、さらに「合成樹脂管内では、電線に接続点を設けないこと。」と決まっています(第158条第1項第一号〜第三号)。管の中では電線をつながず、つなぐのはボックスの中で、という段取りの前提がこの第三号です。管に通す絶縁電線の代表格は、IV電線の特徴で扱っています。

管の施設方法は第3項にまとまっています。

  • 差込み接続:「管相互及び管とボックスとは、管の差込み深さを管の外径の1.2倍(接着剤を使用する場合は、0.8倍)以上とし、かつ、差込み接続により堅ろうに接続すること。」(第158条第3項第二号)
  • 支持点間:「管の支持点間の距離は1.5m以下とし、かつ、その支持点は、管端、管とボックスとの接続点及び管相互の接続点のそれぞれの近くの箇所に設けること。」(同第三号)
  • 湿気・水気:「湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する場合は、防湿装置を施すこと。」(同第四号)
  • CD管:「直接コンクリートに埋め込んで施設すること。」か「専用の不燃性又は自消性のある難燃性の管又はダクトに収めて施設すること。」のいずれか(同第七号)

CD管をどう施設するかの選択肢は、この第七号が決めています。CD管はコンクリートに直接埋め込むか、専用の不燃性又は自消性のある難燃性の管・ダクトに収めるかのどちらかで施設するもので、直接埋め込むのでも専用の管・ダクトに収めるのでもない施設方法は、第七号のどちらにも当たりません。管の種類ごとの違いは電線管の種類と選び方で整理しています。

管の厚さについては、「管(合成樹脂製可とう管及びCD管を除く。)の厚さは、2mm以上であること。」とされています(第158条第2項第三号)。ただし、使用電圧が300V以下で、展開した場所又は点検できる隠ぺい場所であって乾燥した場所に施設し、接触防護措置を施す場合は、この限りでないというただし書があります。

金属管工事(解釈第159条)

金属管工事は、金属製の管に絶縁電線を通す工法で、決まりは解釈第159条にあります。電線の決まりは合成樹脂管工事と同じ形で、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること、より線又は直径3.2mm(アルミ線にあっては、4mm)以下の単線であること(短小な金属管に収めるものを除く)、そして「金属管内では、電線に接続点を設けないこと。」とされています(第159条第1項第一号〜第三号)。

管の厚さは、置く場所で3段階に分かれています(第159条第2項第二号)。

イは「コンクリートに埋め込むものは、1.2mm以上」、ロは「イに規定する以外のものであって、継手のない長さ4m以下のものを乾燥した展開した場所に施設する場合は、0.5mm以上」、ハは「イ及びロに規定するもの以外のものは、1mm以上」です。

接続と端口にも決まりがあります。「管相互及び管とボックスその他の附属品とは、ねじ接続その他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。」(第159条第3項第一号)、「管の端口には、電線の被覆を損傷しないように適当な構造のブッシングを使用すること。」(同第二号)です。湿気の多い場所又は水気のある場所では防湿装置を施すこと(同第三号)、使用電圧が300V以下の場合は管にD種接地工事を施すこと(同第四号)も決まっていて、第四号にも、管の長さが4m以下のものを乾燥した場所に施設する場合などのただし書(イ・ロ)があります。

ここで取り違えやすいのが支持点間の距離です。「1.5m以下」は合成樹脂管工事の第158条第3項第三号の文言で、解釈第159条の中には支持点間の距離を定めた文言はありません(確認したのは解釈第159条の範囲)。合成樹脂管の数字を金属管に当てはめて「金属管も1.5m」と覚えないようにしてください。

資格が要る作業・要らない作業:配線工事に関わるところだけ

この記事で見てきた入線や管の接続といった作業は、原則として電気工事士でなければ従事できない作業に当たります(自家用電気工作物の特殊電気工事・簡易電気工事の扱いや、電気工事士の作業を補助する作業の扱いなど、細かな範囲は電気工事とはの記事で整理しています)。電気工事士法は、第一種電気工事士でなければ自家用電気工作物に係る電気工事の作業に、第一種又は第二種電気工事士でなければ一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事してはならないとしていて(電気工事士法 第3条第1項・第2項)、資格の要らない作業は省令で決める形になっています。

その省令が電気工事士法施行規則第2条で、資格が要る作業が号ごとに列挙されています。この記事で見てきた工法に引き寄せると、関わりが深いのは次の作業です(第1項第一号)。

  • 電線相互を接続する作業(イ。電気さくの電線を接続するものを除く)
  • 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業(ハ)=ケーブル工事でケーブルを造営材に取り付ける作業はここに当たると読めます
  • 電線管、線樋(せんぴ)、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業(ニ)=合成樹脂管・金属管への入線
  • 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(ホ。露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く)
  • 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業(ヘ)と、金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業(ト)

「電線管を曲げるだけなら資格はいらないのでは」という作業も、ヘにそのまま当たるので資格が要る側です。第1項は自家用電気工作物の作業を定めたもので、一般用電気工作物等についても、第2項が第1項第一号イからヌまで及びヲを引いているので、上の作業はどちらでも資格が要る作業になります。

コンセントについては、ホの括弧書きで除かれているのは露出型コンセントを「取り換える」作業だけです。コンセントまわりの作業がすべて資格不要になるわけではない点に注意してください。

資格が要らない「軽微な工事」と「軽微な作業」の違い、第一種・第二種・認定電気工事従事者・特種電気工事資格者の範囲の線引きは、電気工事の範囲と資格の線引きで条文ごとに整理しています。第一種の取得条件は第一種電気工事士の試験と免状が詳しいです。

施工管理が電気配線工事で見るところ

施工管理として電気配線工事で見るべきなのは、図面や施工要領書に書かれた工法が、施設場所と電圧の区分に合っているかどうかです。工法を決めるのは協力会社でも、その前提になる「点検口があるか」「水気や結露があるか」は建築側の納まりに左右されるので、僕は施工管理が場所の区分を一緒に確かめるべきだと考えています。

確認は3つの順番で考えると整理しやすいです。1つ目は、配線ルートの場所を第1条の定義に当てはめ、156-1表で選んだ工法に○が付いているかを確かめること。2つ目は、現場で条文の決まりを見ること。合成樹脂管なら支持点間1.5m以下と差込み深さ、管の中に接続点がないか、ケーブルを造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合は支持点間2m以下(接触防護措置を施した場所で垂直なら6m以下)と、重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがある箇所の防護装置です。3つ目は、入線や管の曲げ・接続、ボックスの取付けに入る人が電気工事士かどうかを確かめることです。

ボックスまわりの部材は、アウトレットボックスの役割やジョイントボックスの使い方、プルボックスの役割を見ておくと、施工図の記号と現場の物が結び付きやすくなります。

資格を取るなら、僕は第二種電気工事士から始めるのが順当だと考えています。この記事で見た入線・管の曲げ・ボックスの取付けは、一般用電気工作物等なら第二種の免状で従事できる作業で、工法の決まりを実際の作業に結び付けて覚えられるからです。試験の流れは第二種電気工事士の試験と取得までの流れ、技能試験の対策は第二種電気工事士の技能試験で整理しています。

※本記事にはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

【PR】配線の現場に立つ前に、資格の入口を確かめておく

配線の工法を確認する側にいても、電線管に電線を収める作業に関わる段になると資格の話は避けられません。能センの電気工事士向け講座がどの範囲を扱うのか、受験を考え始めた段階で眺めておくと、判断の材料になります。

  • 施工要領書の工法名について、理由を協力会社に聞く前に押さえたい
  • 無資格でできる作業とできない作業の境目を、現場に出る前に整理したい
  • 第二種電気工事士の受験を考え始めたところだ

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電気配線工事に関する情報まとめ

  • 電気配線工事とは:屋内の電気使用場所で固定して施設する電線=解釈でいう「屋内配線」の工事。低圧は交流600V以下・直流750V以下(省令第2条)
  • 施設場所の区分:展開した場所・点検できる隠ぺい場所・点検できない隠ぺい場所の3つと、乾燥した場所/湿気の多い場所又は水気のある場所の区分で絞り込む
  • 156-1表:合成樹脂管・金属管・金属可とう電線管・ケーブルの4工事は全行に○。がいし引きは点検できない隠ぺい場所で○なし
  • 3つの工法の決まり:ケーブルは造営材の下面又は側面に沿って取り付ける場合に支持点間2m以下(接触防護措置を施した場所で垂直なら6m以下)、合成樹脂管は支持点間1.5m以下で管内に接続点なし、CD管は直接埋込みか専用の管・ダクトに収める。金属管は厚さが3段階で、管内に接続点なし
  • 資格が要る作業:電線相互の接続、ケーブルを造営材に取り付ける作業、管への入線、電線管の曲げ・接続、金属製ボックスの取付けなどは、原則として電気工事士の作業と読める
  • 施工管理が見るところ:場所の区分と工法の一致、支持点間・管内の接続点・防護装置、作業者の資格の3点

以上が電気配線工事に関する情報のまとめです。

電気配線工事で使える工法は、場所と電圧の組み合わせから表で絞り込まれています。明日の現場でできることとしては、配線ルートを1本だけ選び、そこが3つの場所のどれに当たるか、乾燥か湿気・水気か、300V以下か超過かを書き出して、要領書の工法と156-1表を突き合わせてみるのがいいと思います。その上で、合成樹脂管の支持点間と、造営材に沿わせたケーブルの支持点間を現場で一度測ってみると、条文の数字が手に入ります。

資格の線引きを詳しく確認するなら電気工事の軽微な工事と軽微な作業の違い、管材の選び方を深めるなら電線管の種類から辿ってみてください。

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