第一種電気工事士の定期講習は5年以内ごとに6時間|期限と費用

  • 第一種って免状の更新があるの?
  • 定期講習は何年ごと?何時間?
  • 自分の期限はどこを見れば分かる?
  • 期限を過ぎたら免状は無効になる?
  • どこで受けても中身は同じ?受講料は?
  • オンラインでも受けられる?

上記の様な悩みを解決します。

第一種電気工事士の定期講習は、電気工事士法第4条の3で受講が義務付けられた法定講習で、5年以内ごとに、法令・知識・事故例を2時間ずつ、合計6時間受けるものです。免状を書き換える「更新」の制度ではなく、決まった間隔で講習を受け、その記録を免状に残していく仕組みなので、「期限がどこにも書いていない」「いつから数えるのか分からない」と迷う人が多いんですよね。

期限は最初が免状の交付日、2回目以降は前回の受講日から数えます。受講した日は施行規則で免状の所定欄に記録することになっているので、確認先は手元の免状です。本記事は法第4条の3と施行規則を根拠に、期限切れ後の扱いを返納命令・過料の段階で整理し、機関ごとの違いは料金と受け方に絞って示します。条文が何を言っていて何を言っていないかを分けて書きました。

なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、免状の交付から5年が近づいている方や、期限を過ぎてしまって焦っている方にも理解しやすい内容になっているかなと思います。

それではいってみましょう!

目次

第一種電気工事士の定期講習は、5年以内ごとに受ける6時間の法定講習

第一種電気工事士の定期講習とは、結論「免状の交付を受けた日から5年以内に、その後も受講した日から5年以内ごとに、経済産業大臣の指定する機関で受ける6時間の講習」のことです。第二種には無いと聞いて「第一種だけ更新があるのか」と身構える人もいますが、根拠になっている条文は次のとおりで、「更新」という言葉は出てきません。

電気工事士法第4条の3は「第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。」と定めています(e-Gov法令検索・2026年11月3日確認)。

条文から読み取れるのは3点です。1つ目は、義務の中身が「講習を受けること」であって、免状を書き換える手続きではないこと。2つ目は、講習のテーマが「自家用電気工作物の保安」に限られていること。3つ目は、「やむを得ない事由」がある場合だけ例外があることで、これは期限切れの章で中身を見ます。

自家用電気工作物がどんな設備を指すのか、現場のイメージを持っておきたい方は高圧受電設備の仕組みを整理した記事から入ると話がつながりやすいです。

時間と科目は、電気工事士法施行規則第9条の15第1項第2号の表で決まっています。「自家用電気工作物の保安に関する法令」「自家用電気工作物に係る電気工事に関する知識」「自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故例」の3科目で、それぞれ「二時間」です。会場で受ける場合の時間帯は機関ごとの案内により、たとえば日建学院の集合講習は8:55〜16:30と案内されています。

第一種そのものの取り方や、免状を受けるまでの流れは第一種電気工事士の資格全体をまとめた記事で扱っています。個人的には、定期講習は「免状を持ち続けるための条件」として、取得の段階から頭に入れておく制度だと考えています。

期限の数え方|最初は免状の交付日から、2回目以降は前回の受講日から

期限の起点は2つしかありません。1回目は免状の交付を受けた日、2回目以降は前回講習を受けた日です。試験の合格日や、免状を申請した日から数えるわけではありません。条文の「交付を受けた日から五年以内」と「当該講習を受けた日以降についても、同様とする」が、それぞれに対応しています。

一般財団法人電気工事技術講習センター(指定講習機関の第1号)も、サイトで「第一種電気工事士の免状の交付を受けた日から5年以内に、その後は前回の定期講習を受けた日から5年以内ごとに」受講が義務付けられていると説明しています(2026年11月3日確認)。

具体的に当てはめると、次のようになります。日付は条文の当てはめを示すための例で、実在の人の記録ではありません。

段階 例の日付 次の期限の数え始め
免状の交付 2022年6月10日 この日から5年以内に1回目
1回目の受講 2026年11月20日 この日から5年以内に2回目
2回目の期限の目安 2031年11月ごろ 1回目の受講日が起点に切り替わる

ここで押さえたいのは、1回目を早めに受けると、2回目の期限も早い方へずれるという点です。5年の枠の終わり近くに受けても、早めに受けても、次の起点は「実際に受けた日」になります。なお、条文は「五年以内」とだけ書いていて、期限の最終日を応当日とするか前日とするかまでは示していません。ぎりぎりを狙う場合は、交付した都道府県か講習機関に確かめておくのが安全です。

確認先は免状の所定欄

前回いつ受けたかは、免状を見れば分かるようになっています。施行規則第9条の15第2項は「指定講習機関は、定期講習終了後、第一種電気工事士免状の所定欄に受講年月日及び受講場所を記載し、並びに指定講習機関の認印等を付さなければならない。」と定めています。1回目の前なら免状の交付年月日、2回目以降なら所定欄に残った最後の受講年月日が、次の5年を数える起点です。

案内は届かない前提で自分で管理する

期限が近づいたら通知が来るのかについて、経済産業省の「第1種電気工事士の講習に関する よくある質問」NO.5は「原則として、資格者ご自身が定期講習の受講期限を管理していただくこととなります。」と答えています。同じ回答の中で、期限が近づくと案内を送るサービスを持つ講習機関があること、機関への登録は1機関に限らなくてよいことも書かれています。

たとえば講習センターは、FAQで同センターの講習修了者には「次回(5年後)の受講期限3~4ヶ月前に講習案内をお送り」すると案内しています(2026年11月3日確認)。日建学院のサイトには「受講期限連絡サービス」、総合資格学院のサイトには「受講期日連絡サービス」という名前のメニューもあります。ただ、これはあくまで機関ごとのサービスで、国や都道府県から届く通知ではありません。

実務だと、免状の交付年月日と所定欄の受講年月日を見たその場で、次の期限の年月をスマホのカレンダーや会社の資格管理表に入れてしまうのが一番確実です。

期限を過ぎたとき|講習機関は「失効の制度はない」と回答、悪質なら返納命令も

期限を過ぎていたと気づいたときに知りたいのは、「免状はもう使えないのか」「罰金を取られるのか」「今からでも受けられるのか」の3つだと思います。ここは条文と、国のQ&Aと、講習機関の回答を分けて読む必要があります。

まず、講習機関の回答です。講習センターのFAQ Q.5は、期限が切れたら免状は失効するのかという質問に「受講期限が切れている間は、法律違反の状態ですが、受講期限切れでも失効という制度はありません。」と答え、期限切れでも申し込めば受講できること、次回の受講期限は修了日から5年以内になることを示しています(2026年11月3日確認)。これは講習機関としての回答で、国の見解として出されたものではない点は区別しておいてください。期限切れのまま工事を続けてよいという意味ではなく、違反の状態が続いているということです。

罰則は「返納命令」と「過料」の段で考える

次に条文です。電気工事士法の罰則は第13条から第16条に置かれていますが、第4条の3違反を直接の対象とする罰則条文は見当たりません。代わりに関係してくるのが、次の3つの条文です。

段階 条文の文言 根拠
返納命令 都道府県知事は、電気工事士がこの法律などの規定に違反したときは、免状の返納を「命ずることができる」 第4条第6項
過料 正当な理由なく返納命令に違反して免状を返納しなかった者は「一万円以下の過料」 第16条
再交付の制限 返納を命ぜられた日から1年を経過しない者には、免状の交付を「行わないことができる」 第4条第5項第1号

返納命令は知事が「命ずることができる」という規定で、期限を過ぎたら自動的に返納になるわけではありません。また、第4条の3違反がこの返納命令の対象になるかどうかは、条文上はっきり書かれていません。国の考え方として示されているのは、経済産業省のよくある質問NO.6(令和2年4月更新)の「長期間受講していないなど、悪質な場合、都道府県知事により免状返納を命ぜられることがあります。」という回答です。過料も、期限切れそのものに科されるのではなく、返納命令に従わなかった場合の規定です。

つまり段の構造で見ると、期限切れで違反の状態になる、悪質な場合に知事が返納を命ずることがある、その命令に従わなければ1万円以下の過料、返納を命じられると1年間は交付を受けられないことがある、という順番です。「期限切れ=即罰金」ではなく、講習センターの回答によれば「期限切れ=即失効」でもありません。正直なところ、ここを怖がって受講をさらに先延ばしにするのが一番まずい流れで、気づいた時点で申し込むのが唯一の正解だと思います。

やむを得ない事由に当たる6つのケース

海外赴任や入院で受けられなかった場合は、条文の「やむを得ない事由」に当たるかどうかが問題になります。施行規則第9条の8が定めるのは次の6つです。

  • 海外出張をしていたこと
  • 疾病にかかり、又は負傷したこと
  • 災害に遭ったこと
  • 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと
  • 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと
  • 前各号のほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事由があったこと

当てはまるかどうかの判断について、講習センターのFAQは同センターでは判断できないとしたうえで、免状を交付した都道府県の窓口に問い合わせるよう案内しています(2026年11月3日確認)。講習センターに事情を説明しても同センターでは判断できないとされているので、相談先は免状を交付した都道府県の窓口です。

講習の中身はどの機関でも同じ3科目、違うのは料金と受け方

「どこで受けるのが安いか」「機関によって中身は違うのか」の答えは、中身は省令で同じ、違うのは料金と日程と受け方、です。科目と時間は先ほどの施行規則第9条の15の表で決まっていて、どの指定講習機関もこの3科目各2時間で講習を組みます。日建学院の講習案内も「第1章 法令」「第2章 知識」「第3章 事故例」の構成で、オンラインは「講習時間(合計6時間)(修了考査に要する時間を含む)」と書いています(2026年11月3日確認)。

指定講習機関は一覧の4機関

経済産業省の「第1種電気工事士の講習実施機関一覧」によると、平成25年4月以降は複数の団体・企業が行う講習から自分で選んで受ける制度になっています。一覧に載っている6機関のうち2つは廃止されていて、残るのは次の4機関です(一覧の表示は令和5年4月1日更新)。同じページは、一覧にない者からの受講申込みをうたう案内や個人情報の提供依頼に注意するよう呼びかけています。

受講料は、経済産業省のよくある質問NO.4のとおり各講習機関が独自に決めていて、同じ機関なら全国どこでも同じ額です。施行規則第9条の15第1項でも、受講手数料は全国的に統一して定めることとされています。次の表の受講料は、2026年11月3日に各機関のサイトで確認した額です。

指定講習機関 受講料(2026年11月3日確認) 受け方の記載
一般財団法人電気工事技術講習センター 9,000円(非課税) オンラインと集合から選べる。オンラインも9,000円
株式会社日建学院 8,500円(税込) 完全オンライン講習と集合講習
株式会社テストイベント企画 8,200円(非課税) 土日祝日に開催、オンライン講習も実施
株式会社総合資格学院法定講習センター 本記事では未確認 全工程をオンラインで実施と案内

日建学院の受講料には、消費税・テキスト代・修了履歴シール発行手数料が含まれると書かれています。総合資格学院は、確認した時点のサイトに受講料の記載を見つけられなかったため、表では「本記事では未確認」としています。申し込む前に各機関のサイトで最新の額を見てください。受講料を会社が負担するかどうかは、本記事で確認した条文・国のQ&A・機関サイトには書かれていないので、勤め先の制度で確かめてください。

試験はあるのか

講習の最後に試験があるかは、機関と受け方で扱いが違います。日建学院は、完全オンライン講習に「修了試験の有無 あり(各編。繰り返し実施可能)」、集合講習に「修了考査はありません。」と書いています。講習センターのオンライン講習のうち随時受講方式は、3つの講義ごとに修了考査があると案内しています(いずれも2026年11月3日確認)。どの機関も同じとは言えないので、気になる人は申込み前に該当機関の案内を確認してください。

なお、施行規則第9条の15第1項は、定期講習を毎事業年度、各都道府県ごとに1回以上行うことも定めています。現場目線で言えば、選ぶ基準は中身ではなく、受講料・自分の休みに合う開催日・オンラインか会場か、の3つで十分です。

オンライン講習と集合講習、受講記録が免状に付くまで

オンラインで受けられるかについては、2026年11月3日時点で4機関ともオンラインの案内を出しています。ただ、申込みから記録が免状に付くまでの段取りは機関ごとに違うので、ここでは記載を確認できた講習センターと日建学院の2つに絞って書きます。

講習センターのオンラインは2方式

講習センターのFAQによると、オンライン定期講習には2種類あります。集合講習のように1日で受ける「定時受講方式」と、指定された2週間の受講期間内に講義を分けて受けられる「随時受講方式」で、どちらも講義の合計は6時間です。本人確認のためWEBカメラが必須とされています。

申込みについては、オンライン講習はWEB申込みのみで、申込み時に電気工事士免状などの画像ファイルをアップロードしないと支払いに進めないと案内されています。申込み締切は講習開催日の2週間前(24時)までです。修了シールの発送は、定時受講方式が受講日からおよそ10日後、随時受講方式が受講期間の最終日からおよそ10日後とされています(いずれも2026年11月3日確認)。

日建学院の完全オンラインは教材の到着待ちがある

日建学院のオンライン講習は、申し込んだ当日から受講を始められるものではなく、申込み完了後10日程度で教材が届いてから受講を始める流れです。受講期限は受講を始めた年度の3月の最終営業日までで、免状の写しに加えて公的身分証の写しの提出が必要とされています。

受講記録の付き方も集合講習と違います。完全オンライン講習では、全ての映像視聴と修了試験が完了した年月日を受講年月日、受講場所を「オンライン講習」と記載した講習実施者シールが、修了から10日程度で郵送され、自分で免状に貼ります。ゴールデンウィーク・お盆・年末年始は、シールの送付が3週間程度になるとされています。集合講習は会場で即日シールが発行され、標準開催日は毎月最終火曜日、時間は8:55〜16:30と案内されています(いずれも2026年11月3日確認)。

期限が迫っている人に関係するのは、日建学院のオンラインでは、教材が届くまでのおよそ10日間は受講を始められないことです。講習センターのオンラインも、開催日の2週間前に申込みを締め切ります。どちらの機関で受けるにしても、期限の日から申込み締切や教材の到着までを逆算し、余裕を持って申し込む必要があります。期限の直前でも間に合うとは言い切れないので、迷っているなら早いほうが確実です。

免状は新しくならない、原本を忘れたときの手順

講習を受けても、新しい免状が交付されるわけではありません。今持っている免状の所定欄に受講の記録が付くだけです。講習センターのFAQは、修了シールについて、受講完了後に機関の認印やホログラムシールを受講者本人に送付し、免状の所定欄に貼付させるという国からの指導に基づいて作成していると説明しています。

集合講習の当日に免状の原本を忘れた場合、講習センターのFAQ Q.3では、受講票・免状の原本・返送用の封筒(氏名と住所を書き、簡易書留郵便460円分の切手を貼ったもの)の3点を講習後に簡易書留郵便で同センターへ送れば、届き次第受講日を記載して返送すると案内しています(2026年11月3日確認)。これは講習センターの集合講習の手順なので、ほかの機関で受ける場合はその機関の案内を確認してください。

対象になる人・ならない人(工事をしていない人・第二種・認定電気工事従事者)

最後に、誰が受けなければならないのかを整理します。結論は、第一種電気工事士免状を持っている人は全員で、今の仕事内容では外れません。

経済産業省のよくある質問NO.8は「第一種電気工事士免状を保有する限り、講習が免除されることはありません。」と答え、講習センターのFAQ Q.6も、電気工事に従事しているか否かに関わらず受講の義務があるとしています。施工管理に移って自分では工事をしていない人、設計や営業に回った人も対象です。

対象の範囲を条文の言葉で並べると、次のようになります。

  • 第一種電気工事士:第4条の3の主語なので、工事をしているかどうかに関係なく対象
  • 第二種電気工事士:第4条の3の主語に含まれず、第二種を主語とする定期講習の規定は見当たらない
  • 認定電気工事従事者:別の制度で、講習は「認定講習」。定期講習の条文の対象としては書かれていない

第二種については、「一生更新がいらない」と覚えるより、定期講習の条文が第一種だけを主語にしている、と押さえておくほうが正確です。第二種で扱える工事の範囲は第二種電気工事士にできることを整理した記事、認定電気工事従事者の取り方と認定講習の位置づけは認定電気工事従事者を解説した記事に分けています。

工事から離れたなら自主返納という選択肢もある

もう第一種の範囲の工事に戻る予定がないなら、5年ごとに講習を受け続ける代わりに、免状を返すという道もあります。経済産業省のよくある質問NO.8は、今後電気工事に従事しない場合は「免状の自主返納をご検討ください。」と案内しています。受け続けるなら5年ごとに受講料と1日分の時間がかかり、返すならその負担はなくなる、という比較になります。

受講する場所については、講習センターのFAQ Q.2が「どこの都道府県で受講しても構いません。」と答えていて、免状を交付した都道府県で受ける必要はありません。転勤や長期出張で住所と免状の交付元が離れている人も、近くの会場やオンラインを選べます。僕の感覚だと、迷っているうちに期限が来るより、受けるか返すかを先に決めてしまうほうが、気持ちの上でもずっと楽です。

第一種電気工事士の定期講習に関する情報まとめ

  • 定期講習とは:法第4条の3に基づき、5年以内ごとに法令・知識・事故例を2時間ずつ、計6時間受ける法定講習
  • 期限の数え方:1回目は免状の交付日から、2回目以降は前回の受講日から。前回の受講日は免状の所定欄で確かめる
  • 期限切れの扱い:講習センターの回答では失効の制度はなく受講もできるが、違反の状態。悪質な場合は返納命令を受けることがあり、従わなければ1万円以下の過料
  • 機関と料金:中身は省令で同じ。4機関の違いは受講料・日程・受け方で、2026年11月3日確認で8,200円〜9,000円(1機関は未確認)
  • オンライン講習:講習センターは2方式、日建学院は教材とシールの郵送に日数がかかる。免状は新しくならず所定欄に記録が付く
  • 対象者:第一種の免状を持つ人は工事をしていなくても対象。従事しないなら自主返納も選べる

以上が第一種電気工事士の定期講習に関する情報のまとめです。

定期講習で困る場面のほとんどは、期限を覚えていなかったことから始まります。今日のうちに免状を取り出して、交付年月日か所定欄の最後の受講年月日を確かめ、5年後の年月を予定表に入れておく。過ぎていたなら、その日のうちに講習機関を選んで申し込む。この2つで、定期講習が心配の種になることはなくなるはずです。

第一種電気工事士の定期講習でよくある質問

Q. 期限が近づくと、ハガキなどの案内は届きますか。

A. 経済産業省のよくある質問NO.5では、原則として資格者本人が受講期限を管理することになっています。講習センターのように、修了者へ次回期限の3〜4か月前に案内を送る機関はありますが、機関ごとのサービスです。各機関には事前登録の仕組みがあり、複数の機関に登録しても構わないとされています。

Q. 免状を交付した都道府県以外でも受講できますか。

A. 講習センターのFAQ Q.2では、どこの都道府県で受講しても構わず、免状の交付を受けた都道府県で受ける必要はないとしています。オンライン講習を選ぶこともできます。

Q. 免状をなくした場合、受講記録はどうなりますか。

A. 講習センターのFAQ Q.8では、免状の再交付を受けたあとに手続きをすれば受講記録を付けると案内しています。ただし、再交付された免状に記録されるのは直近の最終受講日だけです(2026年11月3日確認)。

Q. 自主返納したあとで、また電気工事をすることになったらどうなりますか。

A. 経済産業省のよくある質問NO.8では、再び電気工事に従事する場合は改めて免状の交付を受けることになり、試験に合格し直す必要はないとしています。手続きの詳細は免状を交付する都道府県の窓口で確認してください。

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