施工管理技士補とは?一次検定の合格者が名乗れる称号と開く道

施工管理技士補は、施工管理技術検定の第一次検定に合格した人が名乗れる称号で、「1級土木施工管理技士補」のように級と検定種目の名前が付きます。令和3年4月1日の制度改正でできた称号です。見落としやすいのは、1級の技士補が監理技術者補佐になるには主任技術者の資格も合わせて必要になる点で、技士補だけでは足りません。2級を含め、第二次検定の受検資格にもつながります。

  • 技士補って、資格なの?それともただの肩書き?
  • 一次に受かったら、それだけで自動的に技士補になるの?
  • 名乗る前に、何か申請しないといけないのかな
  • 合格通知に入ってた申請書、出さないとまずい?いくらかかる?
  • 合格証明書と資格者証って同じもの?
  • 1級の技士補と2級の技士補で、できることは何が違う?
  • 1級技士補になったら、監理技術者補佐として現場に出られる?
  • 二次に何年も落ち続けたら、技士補は消えちゃうの?
  • 昔の「学科だけ合格」と技士補は同じ扱い?
  • 名刺や履歴書に「技士補」って書いていいの?

上記の様な悩みを解決します。

技士補は、一次と二次に分かれた今の技術検定で、一次の合格者に与えられる称号です。ところが調べてみると、「手当がつく」「転職に有利」といった話が先に並び、称号そのものがどういう決まりで付き、何の書類で証明され、どこまで使えるのかは後回しになっている解説が目立つんですよね。今回は称号の定義、1級と2級で違う使い道、二次へ進む条件という土台を固めたうえで、他の解説で手薄な「称号に付く名前を決めている政令の条文」「技士補に交付されるのは合格証明書で、監理技術者資格者証とは窓口も形も別」「監理技術者補佐になるには技士補であることに加えて主任技術者の資格も要る」の3点まで、法令の条文と国の資料を突き合わせて、現場で働く人の立場からまとめました。

なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、一次に受かったばかりで何が変わったのか分からない方にも理解しやすい内容になっているかなと思います。

それではいってみましょう!

目次

施工管理技士補とは?第一次検定の合格者が名乗れる称号

施工管理技士補とは、結論「施工管理技術検定の第一次検定に合格した人が名乗れる、国が政令で定めた称号」のことです。二次まで受からなくても、一次に合格した時点で名乗れます。

称号の中身は法律ではなく政令が決めている

建設業法は、技術検定を「前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。」と2段に分けたうえで、合格者の名乗り方をこう定めています。「第一次検定又は第二次検定に合格した者は、それぞれ政令で定める称号を称することができる。」(建設業法 第27条第2項・第7項)。建設業法第27条の段階では「技士補」という言葉はまだ出てきません。

その中身を書いているのが建設業法施行令です。「法第二十七条第七項の政令で定める称号は、第一次検定に合格した者にあつては級及び検定種目の名称を冠する技士補とし、第二次検定に合格した者にあつては級及び検定種目の名称を冠する技士とする。」(建設業法施行令 第40条第1項)。一次の合格者は「級+検定種目+技士補」、二次の合格者は「級+検定種目+技士」という組み立てです。国土交通省は報道発表で、例として「1級土木施工管理技士補(1級の第一次検定に合格した者)」を挙げています(国土交通省 報道発表・令和2年5月22日)。

検定種目は7つ、級は1級と2級

検定種目は、施行令の表に「建設機械施工管理」「土木施工管理」「建築施工管理」「電気工事施工管理」「管工事施工管理」「電気通信工事施工管理」「造園施工管理」の7つが並んでいます(建設業法施行令 第37条第1項)。そのうえで「技術検定は、検定種目ごとに、一級及び二級に区分して行う。」とされています(同 第37条第2項)。

7種目と2つの級を掛け合わせると、級と検定種目の組み合わせは14通りです(第37条から数えた算出値)。2級の土木・建設機械は、ここにさらに種別名が付きます。

検定種目 1級の第一次検定に合格 2級の第一次検定に合格 2級の技士補に種別名が付くか(条文上)
建設機械施工管理 1級建設機械施工管理技士補 2級建設機械施工管理技士補 付く(第一種〜第六種)
土木施工管理 1級土木施工管理技士補 2級土木施工管理技士補 付く(土木・鋼構造物塗装・薬液注入)
建築施工管理 1級建築施工管理技士補 2級建築施工管理技士補 付かない(種別は第二次検定だけ)
電気工事施工管理 1級電気工事施工管理技士補 2級電気工事施工管理技士補 付かない
管工事施工管理 1級管工事施工管理技士補 2級管工事施工管理技士補 付かない
電気通信工事施工管理 1級電気通信工事施工管理技士補 2級電気通信工事施工管理技士補 付かない
造園施工管理 1級造園施工管理技士補 2級造園施工管理技士補 付かない

※称号は建設業法施行令 第40条第1項の「級及び検定種目の名称を冠する技士補」に当てはめた整理。種別は同 第37条第5項・第40条第2項と施工技術検定規則 第1条による

2級は種別の名前が付くことがある

2級だけは、種目によって称号にもう1つ名前が足されます。施行令は「前項に定めるもののほか、第三十七条第五項の規定による二級の技術検定に合格した者にあつては、前項に規定する称号にその合格した技術検定に係る検定種別の名称を付するものとする。」としています(建設業法施行令 第40条第2項)。

どの検定が種別に分かれるかは第37条第5項にあり、「建設機械施工管理、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定(建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、第二次検定に限る。)は、当該検定種目を国土交通省令で定める種別(以下「検定種別」という。)に区分し、当該検定種別ごとに行う。」と書かれています(建設業法施行令 第37条第5項)。中身は省令で、2級土木は「土木、鋼構造物塗装及び薬液注入とする。」、2級建築の第二次検定は「建築、躯体及び仕上げとする。」、2級建設機械は第一種から第六種です(施工技術検定規則 第1条)。

ここで効いてくるのが2級建築の括弧書きです。建築は「第二次検定に限る」と書かれているので、条文上、2級建築の第一次検定は種別に分かれていません。つまり2級建築施工管理技士補の称号には種別名が付かず、種別が付くのは二次に受かって技士になる段階から、という読み方になります。土木と建設機械は一次から種別ごとに行われるので、2級の技士補にも種別名が付く側です。

いつから始まった制度で、昔の学科合格とは何が違うか

技士補は、令和3年4月1日に始まった仕組みです。国土交通省は「技術検定制度の見直し(建設業法第27条関係)に係る規定については令和3年4月1日に施行されます。」と案内しています(国土交通省「技術検定制度の改正(令和3年4月1日施行)」)。

それ以前との違いも、同じページに書かれています。「これまでの技術検定では、学科試験と実地試験の合格者を「技士」として称号を付与しておりましたが、今回の建設業法の改正により、第一次検定と第二次検定に再編成を行い、第一次検定の合格者を「技士補」(今回の改正により新設)、第一次検定及び第二次検定の両方の合格者に「技士」の称号を付与することとしました。」(同)。旧制度で称号が付くのは学科と実地の両方に受かった人で、技士補という段は改正で新しく作られたものです。

書類の上でもこの線ははっきりしています。関東地方整備局は「第一次検定合格により「技士補」の合格証明書が交付されるのは、令和3年度以降の技術検定試験からです。」「令和2年度以前の技術検定試験で、学科試験のみ合格されている方は、合格証明書の交付対象外です。」と案内しています(国土交通省関東地方整備局「土木施工管理技術検定合格証明書の新規申請について」)。昔の学科合格を、後から技士補の合格証明書に切り替えることはできない扱いです。

技士補を名乗ることと、合格証明書の申請は別の話

建設業法第27条第7項は、合格した者が称号を称することができると定めていて、名乗るための届出や登録を求める文言はありません。一方で、合格したことを紙で示す合格証明書は、自分で申請して交付を受けるものです。名乗ることと、証明書を持つことは別の話として分けて考えると整理しやすくなります。

名乗れるのは「合格した者」

先ほどの建設業法第27条第7項は、主語が「第一次検定又は第二次検定に合格した者」です。合格証明書の交付を受けた者、とは書かれていません。条文の組み立てから見ると、称号は合格によって名乗れるものです(建設業法 第27条第7項)。

合格証明書は申請して受け取る

合格証明書の根拠は同じ第27条にあり、「国土交通大臣は、第一次検定又は第二次検定に合格した者に、それぞれ合格証明書を交付する。」とされています(建設業法 第27条第5項)。交付を受けるには申請が要り、省令は「法第二十七条第五項の規定により合格証明書の交付を受けようとする者は、様式第五号の二による合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と定めています(施工技術検定規則 第13条)。

実際の流れは、合格通知書に同封された申請書から始まります。全国建設研修センターの1級土木の手引には「第一次検定に合格後、合格通知書に同封してある交付申請書を国土交通省に受付期間内に申請した方には、「1級土木施工管理技術検定 第一次検定合格証明書(1級土木施工管理技士補)」が交付されます。」「※ 第一次検定合格証明書には、合格者の写真が印刷されます。」とあります(全国建設研修センター 令和8年度 1級土木施工管理技術検定 第一次検定 受検の手引)。建築と電気工事の検定を担う建設業振興基金も「合格通知書に申請方法、期間等の説明が記載されていますので、ご確認のうえ手続きを行ってください。」としています(建設業振興基金「技術検定合格証明書について」)。

手数料は政令で決まっていて、「技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、二千二百円とする。」です(建設業法施行令 第42条第2項)。技士補の証明書も第27条第5項の合格証明書なので、この2,200円の対象になります。近畿地方整備局の案内でも、新規交付の必要書類として「交付申請書(ハガキ)/収入印紙(2,200円)」が並んでいます(国土交通省近畿地方整備局「施工管理技術検定 合格証明書の新規・再交付・書換申請について」)。

申請先は、種目や住んでいる地域で地方整備局などが分かれています。どこに出すかは、手元の合格通知書と同封の申請書で確認してください。

合格証明書と監理技術者資格者証は別の書類

名前の似た「資格者証」は、窓口も形も違う書類です。近畿地方整備局は「「監理技術者資格者証」(カードタイプ)は(財)建設業技術者センターが窓口となります。」と書き、自局では「「技術検定合格証明書」(B5サイズ)の新規・再交付・書換申請を受け付けております。」と案内しています(国土交通省近畿地方整備局 同ページ)。

技士補に交付されるのは、このB5サイズの側にあたる第一次検定の合格証明書です。カードの資格者証は監理技術者の側の書類で、その交付や講習の決まりは監理技術者の資格を条文から確かめた記事で扱っています。

名刺や履歴書に技士補と書くことは、第27条第7項の「称することができる」の範囲に入ると僕は考えています。書くなら略さずに、級と検定種目、2級の土木・建設機械なら種別名まで含めて正確に書くのが無難です。種目ごとの証明書の手続きは、1級土木の免状の記事、1級建築の免状の記事、1級電気工事の免状の記事、1級管工事の免状と登録の記事に分けて書いています。

1級技士補で開く道:監理技術者補佐と1級二次の受検資格

1級技士補で開く道は、大きく2つです。主任技術者の資格と組み合わせて監理技術者補佐になれること、そして補佐としての経験が1級の第二次検定の受検資格になることです。技士補の称号が1つあれば補佐になれる、という作りではない点が一番の注意どころです。

補佐の要件は「主任技術者の資格」が先にある

監理技術者補佐は、建設業法第26条第3項第2号を使うときに、監理技術者の職務を補佐する者として現場に専任で置く人です。条文はその場面を「当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者」と書き(建設業法 第26条第3項第2号)、誰が補佐になれるかは施行令第29条と国土交通大臣の定める要件に委ねています。

施行令第29条の条文そのものには「技士補」という言葉は出てきません。具体的な形は国土交通省の監理技術者制度運用マニュアル 一(2)③に書かれていて、補佐になれる人の1つ目は「請け負った建設工事の種類にかかる主任技術者の資格を有する者(法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者)のうち、一級の技術検定の第一次検定に合格した者。(一級施工管理技士補、当該建設工事の種類に応じて指定された検定種別に限る。)」です。

この文の読みどころは「のうち」です。先に、その工事の種類で主任技術者になれる資格を持っている人の集まりがあり、その中から1級の一次に受かった人を拾う、という順番になっています。技士補の称号は、主任技術者の資格に上乗せされる条件として働きます。

同じ箇所には、工事の種類による例外もあります。「ただし、建設工事の種類が、機械器具設置工事、さく井工事、消防施設工事又は清掃施設工事の場合は、2)に限る。」(同)。2)は「請け負った建設工事の種類にかかる監理技術者の資格を有する者。」なので、この4つの工事では1級技士補の道が閉じています。

主任技術者の要件そのものは技士補とは別に確かめる必要があります。自分がどの業種で主任技術者になれるかは、主任技術者の要件をまとめた記事から確認してください。

現場ごとに補佐を置けば、監理技術者は2現場まで兼ねられる

補佐を置く効果は、監理技術者の側に出ます。マニュアルは「監理技術者は専任を要する工事を兼務できることとされており」としたうえで、「なお、監理技術者が兼務できる工事現場数は2とされている(法第二十六条第四項、令第三十条)。」と続きます(同マニュアル 三(2)②)。同じ箇所は、適用の条件として「当該工事現場ごとに監理技術者補佐(一(2)③参照)を専任で置かなければならない(法二十六条第三項第二号)。」としていて、補佐1人で2つの現場をまとめて受け持つ形ではありません。また「専任特例2号は監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象とならない。」とも書かれています。施行令の側も「法第二十六条第四項の政令で定める数は、二とする。」です(建設業法施行令 第30条)。

補佐の役割について、マニュアルは「監理技術者補佐は、監理技術者の指導監督の下、監理技術者の職務を補佐することが求められる。」と書いています(同 二-三②)。専任特例2号の仕組みと、1級と2級の違いの中での補佐の位置づけは、施工管理技士の1級と2級の違いを整理した記事で補佐の要件を分解しているので、そちらに任せます。

補佐としての1年が、1級二次の受検資格になる

1級技士補は、二次の受検資格の数え方にも関わります。施工技術検定規則は、1級の第二次検定を受けられる人を次のように分けています(施工技術検定規則 第5条第1項第1号〜第3号)。

  • 1級一次に受かった後、同じ検定種目で実務の経験が5年以上
  • 1級一次に受かった後、特定実務経験1年以上を含めて実務の経験が3年以上
  • 1級一次に受かった後、監理技術者補佐として1年以上の実務の経験

3つ目の原文は「受検しようとする第二次検定と検定種目を同じくする一級の第一次検定に合格した後同検定種目に関し建設業法…第二十六条第三項第二号に掲げる監理技術者の行うべき職務を補佐する者として一年以上実務の経験を有する者」です(施工技術検定規則 第5条第1項第3号)。補佐として現場に出た1年が、次の二次への受検資格として数えられる作りです。

1級技士補と2級施工管理技士のどちらが上か、と聞かれることがあります。施行令では、1級の検定は「監理技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。」、2級は「主任技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。」とされています(建設業法施行令 第37条第3項・第4項)。1級技士補は監理技術者を見据えた検定の一次に受かった人、2級技士は主任技術者を見据えた検定の二次まで受かった人で、僕は上下で比べるより、向いている方向が違う称号だと考えています。

2級技士補で開く道:2級二次の受検資格

2級技士補で開く主な道は、2級の第二次検定へ進むための受検資格です。監理技術者補佐の要件は1級の第一次検定の合格が条件なので、2級技士補はそこには入りません。

2級は主任技術者を見据えた検定

2級の検定は「検定種目ごとに、法第二十七条第一項に規定する者が主任技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。」ものです(建設業法施行令 第37条第4項)。前の章で見た補佐の要件は「一級の技術検定の第一次検定に合格した者」なので(前出の運用マニュアル 一(2)③)、2級の一次合格は対象外になります。

2級二次は「一次合格後の実務経験」で受ける

令和6年度からの受検資格では、2級の二次は一次合格後の実務経験で受ける形です。国土交通省の資料は「○2級第一次検定合格後 実務経験3年以上(建設機械種目については2年以上)」「○1級第一次検定合格後 実務経験1年以上」としています(国土交通省「令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります」)。同じ資料には「(なお、令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による第二次検定受検が可能)」とも書かれています。

種目ごとの書き方は省令にあり、土木なら「受検しようとする第二次検定と検定種別を同じくする二級の第一次検定に合格した後同検定種別に関し三年以上実務の経験を有する者」と「土木施工管理に係る一級の第一次検定に合格した後受検しようとする第二次検定の検定種別に関し一年以上実務の経験を有する者」の2本立てです(施工技術検定規則 第5条第2項)。年数の目安は次のとおりです。

  • 建築・土木・電気工事・管工事・電気通信工事・造園:2級一次合格後3年以上、または1級一次合格後1年以上
  • 建設機械:2級一次合格後2年以上、または1級一次合格後1年以上
  • 2級土木:2級一次合格後のルートでは、受けたい二次と同じ検定種別での一次合格が前提

土木の「検定種別を同じくする」は見落としやすいところです。たとえば2級の一次合格から鋼構造物塗装の二次に進むなら、その一次も鋼構造物塗装で受かっている必要がある、という読み方になります。

一次は何歳から受けられるか

一次の受検資格は年齢だけです。「一級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が十九歳以上の者とする。」「二級の第一次検定を受けることができる者は、当該第一次検定が行われる日の属する年度の末日における年齢が十七歳以上の者とする。」(施工技術検定規則 第4条第1項・第2項)。

国土交通省は2級の一次について「技術者の入り口となる2級第一次検定については受検機会を拡大するため、17 歳(高校2年生)以上の受検を可能とし、また、試験を年2回(前期・後期)実施しています。」と説明しています(国土交通省 報道発表・令和3年7月6日)。2級技士補は、高校2年生の年齢から取りにいける称号です。

一次と二次を同じ日に受けられる日程もあります。「2級技術検定の一部の試験日程において第一次検定及び第二次検定を同日に受検することが可能です。」(国土交通省「第一次検定及び第二次検定の同日受検について」)。どの日程が該当するかは、各種目の受検案内で確かめる必要があります。

2級技士補だけで主任技術者になれるかどうかは、この記事で示した公表資料からは読み取れません。主任技術者の要件は、前の章で紹介した主任技術者の記事で確認してください。2級の証明書の手続きは2級建築の免状の記事、2級土木の免状の記事、2級電気工事の免状の記事で扱っています。

施工管理技士補に有効期限はあるのか

技士補の合格に有効期限を定めた文言は、建設業法・施行令・施工技術検定規則と国土交通省の資料を確認した範囲では見当たりませんでした。「法律で無期限と決まっている」と言い切れる文もありません。手がかりになるのは、試験を実施する機関の手引の書き方です。

全国建設研修センターの1級土木の手引は、「第一次検定に合格した方は、以降は期間や回数の制限なく第二次検定からの受検となります。」と書いています(全国建設研修センター 令和8年度 1級土木施工管理技術検定 第一次検定 受検の手引)。少なくともこの手引の上では、二次に何度落ちても一次から受け直す必要はない、という案内です。

1級土木の同じ手引には、「「第一次検定のみ」に受検申込みした方は、第一次検定に合格しても、同じ年度内に実施する第二次検定は受検できません。第二次検定の受検資格を満たした後、翌年度以降に実施する「第二次検定」の受検申込みをしてください。」ともあります(同)。一次だけで申し込んだ年は、そのまま二次へ進めない点は押さえておきたいところです。

期限とは別に、受検資格の切り替えには期限があります。国土交通省は「なお、令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による第二次検定受検が可能」としています(国土交通省「令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります」)。旧制度の受検資格で二次を受ける予定の人は、この年度を意識しておく必要があります。

技士補になったら次にやること

技士補になった後にやることは、証明書の手続き、自分の二次の受検資格の確認、1級なら補佐の経験を積めるかの確認の3つだと僕は考えています。

1つ目は合格証明書の申請です。条文上は名乗るのに申請を求められていませんが、手引の書き方は「受付期間内に申請した方」に交付される、というものでした。証明書が要るかどうかを後から迷うより、期間内に出しておくのが無難だと僕は見ています。

2つ目は、二次の受検資格を年数で数えることです。1級なら一次合格後の5年・特定実務経験を含む3年・補佐の1年のどれを狙うか、2級なら一次合格後の3年(建設機械は2年)か、1級一次合格後の1年か。どれを使うかで、二次の受検年度が変わってきます。

3つ目は、1級技士補の人に向けた話です。補佐になるには、その工事の種類で主任技術者になれる資格が前提でした。自分がその条件を満たしているか、会社で補佐として配置される見込みがあるかを、上司に一度確かめておくと、二次に向けた経験の積み方を早めに決められます。マニュアルには「なお、監理技術者補佐についても、監理技術者を適切に補佐し、資質の向上を図る観点から、監理技術者講習を受講することが望ましい。」ともあります(同マニュアル 四(3)②)。

二次の試験の重さを種目ごとに比べたいなら、施工管理技士の難易度の比べ方を書いた記事が判断の材料になります。1級土木で一次から二次までの流れを通して見たいなら、1級土木施工管理技士とは何かを書いた記事が近道です。

※本記事にはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。

【PR】称号がついたあとの段取りは、自分で組むことになる

第一次検定に受かって称号がついても、第二次検定までの段取りは自分で組み立てることになります。独学サポート事務局の施工管理技士向け講座は、その段取りを整える材料になるかどうか、内容を確認しておけます。

  • 技士補になったが、次に何から手を付けるか決まっていない
  • 二次に向けて、勉強の順番を整理できていない
  • 第二次検定まで独学で進めるか、迷っている

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施工管理技士補に関する情報まとめ

  • 技士補とは:第一次検定の合格者が名乗れる称号。名前は令第40条で「級+検定種目+技士補」、2級の土木・建設機械は種別名も付く。令和3年4月1日からの制度
  • 手続きと合格証明書:名乗るための届出・登録は条文上求められていない。合格証明書は合格通知書に同封の申請書で申請し、手数料は2,200円。監理技術者資格者証とは別の書類
  • 1級技士補で開く道:主任技術者の資格を持つ人に上乗せされる形で、監理技術者補佐になる条件を満たす。補佐として1年以上で1級二次の受検資格
  • 2級技士補で開く道:2級一次合格後3年以上(建設機械は2年以上)で2級二次。補佐の要件には入らない
  • 有効期限:法令に期限の定めは見当たらず、実施機関の手引は期間や回数の制限なく二次から受検できると案内
  • 次にやること:合格証明書の申請、二次の受検資格の年数の確認、1級なら補佐として経験を積めるかの確認

以上が施工管理技士補に関する情報のまとめです。

技士補は「一次に受かった」という事実に名前を付けたもので、それ自体で現場の配置が大きく変わる称号ではありません。効いてくるのは、1級なら主任技術者の資格と組み合わせたとき、2級なら二次までの年数を数え始めたときです。まずは合格通知書の申請期間を確かめ、そのうえで自分が二次をいつ受けられるかを数えてみてください。補佐の要件を1級と2級の違いの中で見直したいなら1級と2級の違いの記事、監理技術者そのものの要件を確かめたいなら監理技術者の資格の記事へ進むと話がつながります。

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