ハウスメーカーの現場監督|有報の平均給与は職種別の数字ではない

ハウスメーカーの現場監督は、住宅の工事の現場を元請の側で管理する仕事です。有価証券報告書で確かめられるのは職種別ではない提出会社の従業員の平均年間給与で、積水ハウス(2026年1月期)が9,071,924円、大和ハウス工業(2026年3月期)が11,011,469円、タマホーム(2026年5月期)が7,173千円でした。賞与と基準外賃金を含み、現場監督だけの数字ではありません。

  • ハウスメーカーの現場監督って、結局なにを任される人?
  • 戸建ての現場でも主任技術者って置くの?
  • 1つの現場に張り付かないといけないの?
  • 有報の平均年間給与って、現場監督の給料と同じ?
  • 引渡しのあとの10年の責任って、誰が負うの?
  • 瑕疵保険の検査って、いつ何を見られるの?
  • 2025年の法改正で、木造2階建ての現場は何が変わった?
  • 着工が減ってるらしいけど、この先も仕事はある?

上記の様な悩みを解決します。

ハウスメーカーの現場監督は、注文住宅の工事を、請け負った会社の側で取りまとめる立場です。ところが調べてみると、出てくるのは求人サイトの想定年収や口コミが中心で、どの数字がどこから来たのかが分かりにくいんですよね。今回は年収の読み方・法令での置き方・保険の現場検査といった基本をおさえ、そこから検索上位の記事を確認した範囲では扱われていなかった「戸建ての工事と専任の主任技術者の関係」「引渡しから10年の責任と瑕疵保険を使う場合の現場検査の時期」「有報の平均年間給与は誰の平均か」まで、条文と公表資料だけを使って施工管理の側から読み解きました。

数字にも条文にも出どころを添えてまとめていくので、ゼネコンから住宅の現場へ移るかを考えている方にも、判断の材料にしやすい内容になっているかなと思います。

それではいってみましょう!

目次

住宅の工事でも、請け負った建設業者は現場に主任技術者を置く

戸建ての住宅であっても、建設工事を請け負った建設業者は、その現場に主任技術者を置かなければなりません。根拠は建設業法第26条第1項です。

「建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。」(建設業法 第26条第1項)

義務を負う主語は「建設業者」で、対象は「その請け負つた建設工事」です。住宅か事務所かといった用途で書き分けてはいません。

一方で、「現場監督」という職名はこの条文に出てきません。会社の中で誰が主任技術者になるのか、現場監督という呼び名と法令上の技術者がどう重なるのかは、現場監督という呼び名と主任技術者の職務の整理に任せます。ここでは、技術者を置く義務は請け負った会社の側にある、という一点を押さえておけば足ります。

専任が要るかは、金額と、注文者・施設の種類で決まる

「1つの現場に張り付くか」を決めているのは、主任技術者を現場ごとに専任で置く工事の範囲です。建設業法施行令第27条第1項は、その範囲を金額と、注文者・施設の種類で定めています。

「法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が四千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、九千万円)以上のものとする。」(建設業法施行令 第27条第1項)

この金額は、2025年2月1日施行の改正版から今の額になっています(e-Govの改正履歴。それより前の版は四千万円、建築一式工事は八千万円)。

住まいに関わる項目は第3号の「共同住宅、寄宿舎又は下宿」で、令第27条と、同条第1項第2号が引く令第15条第1号・第3号の範囲には「個人住宅」「戸建住宅」という語が出てきません。ただ、第1号の「国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事」は、施設の種類を限っていない書き方です。なので僕は「戸建てなら専任は要らない」とまでは言い切らず、注文者・金額・施設の種類を工事ごとに当てはめるものだと考えています。

RC造のマンションや工場を担当してきた人から見ると、「共同住宅、寄宿舎又は下宿」も「工場、ドック又は倉庫」も第3号の列挙に入っている、という点が、列挙に戸建住宅の語が見当たらないことと並べたときの違いです。

専任が求められる工事でも、建設業法第26条第3項ただし書の条件を全部満たせば、1人の主任技術者が複数の現場を兼ねられます。条件の中身は次のとおりです。

  • 請負代金の額が一億円未満であること(建築一式工事は二億円未満・施行令 第28条)
  • 現場どうしの距離が「その一日の勤務時間内に巡回可能なもの」で、災害や事故のときの移動時間が「おおむね二時間以内」であることなど、施行規則第17条の2の要件に合うこと
  • 映像と音声で現場の状況を確かめられる情報通信機器を置き、使える環境があること(施行規則 第17条の3)
  • 兼ねる現場の数が、施行令第30条の「二」を超えないこと(建設業法 第26条第4項)

この「2つまで」は、専任の現場を兼ねる特例を使うときの数です。専任がもともと要らない工事の担当数を決めた規定ではありません。

引渡しから10年の責任と、瑕疵保険を使う場合の現場検査

住宅を新築する工事では、請け負った会社が、引き渡してから10年間、構造と雨水の浸入に関わる部分の瑕疵について担保の責任を負います。根拠は住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第94条第1項です。

「住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、…担保の責任を負う。」(品確法 第94条第1項)

同条第2項は「前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。」としています。10年の期間を契約で縮める特約は、この規定に当たれば無効になります。責任を負うのは条文の主語どおり「請負人」、つまり工事を請け負った会社です。

この責任を果たす手当ては、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(履行確保法)が決めています。第3条第1項は、建設業者に毎年「住宅建設瑕疵担保保証金の供託」を求め、同条第2項は、住宅瑕疵担保責任保険法人と保険契約を結んで発注者に保険証券などを渡した新築住宅を、供託額の基礎になる戸数から外しています。手段は供託と保険の2つで、保険のほうは「保険金額が二千万円以上であること」と、新築住宅の「引渡しを受けた時から十年以上の期間にわたって有効であること」が要件です(履行確保法 第2条第6項第3号・第4号)。

実際に、積水ハウスの第75期有価証券報告書には「「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」等の定めに従い供託している資産は、次のとおりです。」という注記があり、2026年1月31日の計は9,224百万円でした(連結貸借対照表の注記)。会社が供託と保険をどの割合で使っているかは、この注記からは分かりません。

令和元年の報告書では、保険を使う場合の現場検査は基礎配筋と躯体の節目に入る

保険を使う住宅では、保険法人の現場検査が入ります。国土交通省の「現場検査のあり方等に関する検討ワーキンググループ 報告書」(令和元年10月)は、検査の目的を「保険における現場検査は、住宅の施工状況等を現場検査員が現地において確認し、保険引受の基準の一つである検査基準に適合する住宅であることを確認することにより、損害発生のリスクを低減させ、保険制度を安定的に運営することを目的に行うものである。」と説明しています。

時期については、新築の保険の検査を「原則として、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に関する以下の時期に行うものとしている。」とした上で、階数3以下の住宅を次のように書いています。

「(1)階数が 3 以下の建築物である住宅 ・基礎配筋工事の完了時(プレキャストコンクリート造の基礎にあってはその設置時) ・躯体工事の完了時又は下地張りの直前の工事の完了時」(国土交通省 現場検査のあり方等に関する検討ワーキンググループ 報告書・令和元年10月)

同じ報告書には「基礎配筋工事の完了時の検査については住宅性能表示の現場検査を受けている場合には書類審査により省略可」ともあり、「具体的な保険引受にあたっての設計基準、施工基準や詳細の検査要領については、保険法人ごとに定めている。」とも書かれています。令和元年時点の資料なので、いま現場で受ける検査の中身は、その会社が契約している保険法人の資料で確かめるのが確実です。保険の仕組みそのものは瑕疵保険の基本、10年の担保責任の範囲は住宅の瑕疵担保責任の解説で掘り下げています。

2025年4月から、木造2階建ての確認申請は図書が増えた

もう1つの節目は建築確認です。国土交通省の2023年10月版のリーフレットでは、改正後の「新2号建築物」に木造2階建てと延べ面積200㎡超の木造平屋建てが入り、提出物は「新2号建築物:確認申請書・図書+構造関係規定等の図書(新たに提出が必要)+省エネ関連の図書(新たに提出が必要)」と示されています。この改正は令和7年4月1日に施行されました(国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料」令和6年9月)。

省エネについて、同じ制度説明資料は「原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け」とし、「省エネ基準適合義務制度は2025年4月(R7年4月)以降に工事に着手するものから適用されます。」と書いています。一方で「※建築物省エネ法において、新3号建築物は省エネ審査が省略されており、構造関係規定などの審査省略の対象と一致する制度となっている。」ともあり、延べ面積200㎡以下の木造平屋建て(新3号建築物)は省エネ審査が省略されます。4号特例の縮小の全体像は4号特例縮小のまとめで追えます。

僕は、住宅の現場監督の仕事の芯は、保険を使う場合の現場検査や建築確認の申請という節目に、図面と現場が食い違わない状態をそろえておくことだと考えています。10年の責任を負うのは請け負った会社なので、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を節目で拾えなければ、引渡しのあとに会社の責任として戻ってくるからです。

年収は有報の平均年間給与で比べられるが、現場監督だけの数字ではない

ハウスメーカーの年収を出典つきで確かめるなら、有価証券報告書の「従業員の状況」にある平均年間給与が使えます。ただし、これは提出会社の従業員の平均で、4社の有報に職種別の平均年間給与の記載はありません(2026年10月15日確認)。現場監督の年収として読むことはできない数字です。

会社(有報の期) 時点 提出会社の従業員数 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与 住宅系セグメントの人数(提出会社)
住友林業(第86期) 2025年12月31日現在 5,581人〔1,107〕 44.1歳 16.0年 9,755,717円 住宅事業 4,391人〔948〕
積水ハウス(第75期) 2026年1月31日現在 14,178人 43.5歳 16.2年 9,071,924円 戸建住宅事業・賃貸・事業用建物事業の合計欄 12,215人
大和ハウス工業(第87期) 2026年3月31日現在 16,508人[4,791] 40.7歳 15.7年 11,011,469円 戸建住宅 3,651人[1,555]
タマホーム(第28期) 2026年5月31日現在 3,126名 41.3歳 8.5年 7,173千円 住宅事業 2,887名

※出典:各社の有価証券報告書「従業員の状況」(2)提出会社の状況。並びは時点の早い順で、順位ではありません。大和ハウス工業の[ ]と住友林業の〔 〕は臨時の人員の年間平均で、外数です。タマホームの平均年間給与は有報の単位(千円)のまま、セグメント名は各社の有報の表記のままです。

表を読むときに最初につまずくのは、時点のずれです。4社の決算日は12月・1月・3月・5月と分かれていて、住友林業とタマホームでは5か月ずれます。時点のそろわない値なので、高い・低いの順位は付けずに、それぞれの会社の水準として見てください。

住宅系セグメントの人数は、読み方に注意が要ります。積水ハウスは2つの事業が1つの欄にまとまっていて、注4に「戸建住宅事業、賃貸・事業用建物事業においては、セグメントごとの経営組織体系を有していないため、同一の従業員が各々の事業に従事しています。」とあります。12,215人を戸建てだけの人数として読むことはできません。また同社の注5は「全社(共通)として記載されている従業員数は、主に本社部門などに所属している人員です。」としていて、全社(共通)は1,583人でした。

提出会社とグループ全体の差も、表の外で確かめておきたい点です。同じ時点の連結の従業員数は、積水ハウスが32,186人、大和ハウス工業が55,712人、住友林業が27,613人、タマホームが3,308人でした。表の平均年間給与は提出会社の従業員だけの平均で、グループ会社の従業員は入っていません。そもそも現場監督がグループのどの会社に所属しているかは、有報には書かれていません。

給与の額に何が含まれるかは、各社の注記にあります。4社とも注記は同じ趣旨で、積水ハウスは「平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。」、大和ハウス工業は「平均年間給与については、賞与及び基準外賃金を含んでおります。」と書いています。「基準外賃金」は注記に定義がないため、この記事では残業代とは書かず、有報の語をそのまま使います。

ゼネコン各社の同じ欄の値は、ゼネコンの平均年間給与の比較に並べています。並べて見るときも、決算期と母集団をそろえてから見るのが前提です。

残業の上限は住宅の現場にも及ぶ

時間外労働の上限(労働基準法第36条)は、2024年4月から建設の事業にも適用されています。上限を読み替える附則第139条第1項は、後ろで条文を引くとおり、括弧書きの「(災害時における復旧及び復興の事業に限る。)」が「工作物の建設の事業」にかかる形です。同じ項の「厚生労働省令で定める事業」の中身は、今回は確認していません。僕は、災害時の復旧・復興ではない通常の住宅の新築工事は、第36条の上限どおりに読むものだと考えています。

上限の中身は、第36条の第4項から第6項にあります。まず36協定で決められる時間の原則の枠が第4項です。

「前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。」(労働基準法 第36条第4項)

臨時に原則の枠を超える場合でも、第5項で、1か月は休日労働を含めて「百時間未満の範囲内」、1年は「労働時間を延長して労働させることができる時間」として「七百二十時間を超えない範囲内」に限られます。年720時間は休日労働を含まない側の時間です。

さらに第6項は、実際に働かせた時間について、時間外と休日労働を合わせて、第2号で1か月「百時間未満であること」、第3号で直前2〜6か月の平均が「一箇月当たりの平均時間八十時間を超えないこと」を求めています。

建設の事業の扱いは、附則第139条にあります。第1項の読替えは「工作物の建設の事業(災害時における復旧及び復興の事業に限る。)その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業」についての規定です。第2項は、工作物の建設の事業などについて、上限の規定を「令和六年三月三十一日」までの間は適用しないとしていた経過規定で、ここから2024年4月以降は上限がかかると読めます(協定の期間が3月31日をまたぐ場合は、期間の初日から1年を経過する日まで)。

住宅の現場の残業や休日の実態の数字は、今回確認した有価証券報告書の範囲では取れていないので、ここでは書きません。建設業全体の労働時間や休日の統計は施工管理のきつさを統計で分けた記事、協定の結び方は建設業の36協定で確かめられます。

新築の着工は減っている。その中で何を見るか

住宅の新築の着工戸数は減っています。国土交通省の建築着工統計調査(令和7年計・令和8年1月30日発表)では、令和7年の新設住宅着工戸数は740,667戸で、前年比6.5%減、3年連続の減少でした。

ハウスメーカーに近い区分を見ると、令和7年の持家は201,285戸(前年比7.7%減、4年連続の減少)、分譲住宅のうち一戸建住宅は115,935戸(同4.3%減、3年連続の減少)です。工法の区分では、プレハブ住宅の計が88,877戸(前年比4.5%減・全体の12.0%)でした。プレハブは工法の区分で、ハウスメーカーそのものの統計ではない点は分けて読んでください。

この数字だけで「先がない」と決めるのは早いと僕は考えています。2025年4月から木造2階建ての確認申請に構造と省エネの図書が加わり、引渡しから10年の責任も変わらず残ります。僕は、確認申請の図書が増えたぶん、設計と現場が食い違わないことを節目の前に確かめる場面は増えたと考えています。

ゼネコンから移る前に、有報と求人票で確かめたいこと

移る前に確かめたいのは、会社が公表している数字のうち「住宅の事業にどれだけ人がいるか」「どれだけ長く勤めているか」「資格をどう扱っているか」の3つです。有報で読めるものは次のとおりです。

  • 住宅系セグメントの人数(提出会社):上の表の右端。積水ハウスは戸建住宅事業と賃貸・事業用建物事業が1つの欄
  • 平均勤続年数:タマホームは8.5年、ほかの3社は15.7〜16.2年(各社の決算日現在・提出会社)
  • 資格の指標:タマホームは「事業に係る資格保有率」が37.4%(2026年5月期実績)、目標50%(2031年5月期)で、「※集計対象は当社及び国内連結子会社の全従業員」。どの資格かは書かれていない
  • 資格の範囲:積水ハウスは資格の指標の注記に「「一級建築士」「1級建築施工管理技士」「FP2級」「宅地建物取引士」を含む業務上必要な11の資格。」と書いている
  • 女性の現場監督:積水ハウスの有報に「女性現場監督職には2014年から「全国女性現場監督交流会」を毎年開催しており」とある

反対に、施工部門の人数・現場監督の人数・引渡しの戸数は、4社の有報の確認した範囲では記載がありませんでした(2026年10月15日確認)。1人が何棟を受け持つのか、現場監督がグループのどの会社に所属するのかは、僕は求人票と面接で直接聞くのがいちばん確かだと考えています。

ここまで見た法令は、戸建ての工事に当てはめて読んだものです。専任の列挙には「共同住宅」や「工場」は入っていても戸建住宅の語は無く、10年の責任は住宅を新築する請負契約に、現場検査は保険を使う場合に関わってきます。マンションなどの現場とどこまで違うかは、今回は確かめていないので書きません。会社の種類ごとの立ち位置はゼネコンの定義と業態の違い、施主の側から見たハウスメーカーは注文住宅のハウスメーカー選びが参考になります。

2級建築施工管理技士を持っている人は、2級建築施工管理技士の転職の考え方もあわせて読むと、資格の活かし方を具体的に考えられます。求人を探す段階に進んだら、施工管理の転職サービスを比べた記事を見て、自分に合う探し方を選んでください。

ハウスメーカーの現場監督に関する情報まとめ

  • 主任技術者:戸建ての工事でも請け負った建設業者が置く。専任の列挙(令第27条ほか)に戸建住宅の語は無いが、注文者が国・地方公共団体なら施設を問わない
  • 10年の責任と現場検査:品確法第94条で請負人が10年責任を負い、供託か保険で備える。保険を使う場合の検査は、令和元年の報告書では基礎配筋・躯体の節目
  • 年収:有報の平均年間給与は提出会社の従業員の平均で、賞与・基準外賃金込み、職種別の記載なし。時点がそろわないので順位は付けない
  • 残業の上限:第36条の上限は2024年4月から建設にも適用。附則第139条第1項の読替えは災害時の復旧・復興の事業についての規定
  • 着工の動き:令和7年の新設住宅着工は740,667戸で3年連続の減少。着工の減少だけで先がないと決めるのは早いと僕は考えている
  • 移る前の確認:住宅系セグメントの人数・平均勤続年数・資格の指標を有報で見て、担当棟数と所属会社は面接で聞く

以上がハウスメーカーの現場監督に関する情報のまとめです。

ハウスメーカーの現場監督を考えるときは、求人の年収の数字より先に、保険を使う場合の基礎配筋・躯体の検査や建築確認の申請という節目と、引渡しから10年の責任を自分がどう受け止めるかを考えておくと、自分が担当してきた現場と何が重なり何が違うかを具体的に比べられます。そのうえで有報の数字を決算期と母集団をそろえて読み、足りない部分を面接で埋めていく。個人的には、その順番で動けば口コミに振り回されずに会社を選べると思います。呼び名と職務の整理は現場監督とは何かを条文から読む記事、大手ゼネコンの水準と並べたいときはゼネコンの年収の記事に戻ってきてください。

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