建設業の常用労働者数に対する、前の1年間に働いた経験があって建設業の事業所に入ってきた人(転職入職者)の割合を表す転職入職率は、令和7年の雇用動向調査で7.2%と、産業計の9.9%より低い水準です。30代・40代の経験者が会社を移るときに見落としやすいのは、移ってすぐには数えられない期間があることです。公共工事の元請の専任の主任技術者・監理技術者は入札の申込のあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係が要り、経営事項審査の技術職員は審査基準日以前に6か月を超える雇用関係が要ります。
- 建設業に転職で入ってくる人って、実際どのくらいいるの?
- 同じ年代の人の給料って、建設業だとどのくらいなんだろう
- 経験者の転職って、結局どこを見られているの?
- 1級を持っていれば、移った先ですぐ現場を任されるのかな
- 公共工事の配置技術者になれるのは、入社して何日目から?
- 監理技術者資格者証って、会社が変わったら書き換えが要るの?
- 会社の経審で、自分はいつから点数に入るんだろう
- 求人票の年収と、統計の給料はどう見比べればいい?
上記の様な悩みを解決します。
建設業の転職を調べると、求人の多さや年収の話が先に出てきます。ところが経験者が会社を移るとき、移った先で「いつから技術者として配置・算入できるのか」という期間の話は、検索の上位に並ぶ転職エージェントやニュースの記事を読んだ範囲では見当たらなかったんですよね。今回は転職入職率・年代別の賃金・経験者が見られる点といった基本を公表資料で押さえた上で、読んだ範囲の求人の解説では触れられていなかった「公共工事の専任技術者の3ヶ月以上の雇用関係」「経審の6か月を超える雇用関係」「資格者証の30日以内の届出」まで、施工管理の目線で整理しました。
なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、今の会社で現場を回しながら次の職場を考え始めた30代・40代の方にも、自分の段取りに落とし込みやすい内容になっているかなと思います。
それではいってみましょう!
建設業の転職入職率は7.2%、産業計は9.9%(常用労働者数に対する割合)
令和7(2025)年の雇用動向調査では、建設業の転職入職率は計7.2%で、産業計の9.9%より低い値でした。一般労働者に限ると、建設業6.9%、産業計8.5%です(厚生労働省 令和7年雇用動向調査結果の概況 付属統計表2-2)。
この調査は「上半期と下半期の年2回実施しており、今回の結果は、この2回の調査結果を合算し年計として取りまとめたもの」で、令和8年8月31日に公表されました(厚生労働省 報道発表資料・令和8年8月31日)。2026年10月17日時点で、令和8年上半期の結果は厚生労働省の結果一覧に掲載されていません。
転職入職率は「建設業の中で移った人」の数ではない
言葉の定義を先に押さえておきます。転職入職率は「常用労働者数に対する転職入職者数の割合をいい、次式により算出している。」とされ、式は「転職入職率 = 転職入職者数 ÷ 1月1日現在の常用労働者数 × 100(%)」です。転職入職者は「入職者のうち、入職前1年間に就業経験のある者をいう。」と定義されています(厚生労働省 令和7年雇用動向調査 用語の定義)。
つまり7.2%は、建設業の事業所に入ってきた人のうち入る前の1年間に働いていた人の数を、1月1日現在の常用労働者数で割ったものです。前の職場が建設業だったか、ほかの産業だったかは問いません。同じ年の建設業の入職率は10.4%、離職率は8.7%でした(同 表4-2)。年齢階級別に建設業の転職入職率を出した表は、概況の「転職入職者の状況」と付属統計表の範囲には載っていないので、30代・40代に絞った率はここでは書きません。
求人の側の数字は1文だけ
人を求める側の数字として、厚生労働省の一般職業紹介状況(令和8年8月分)の参考統計表6(常用・パート含む)では、建築・土木・測量技術者の有効求人倍率が5.71倍でした。求人倍率や建設投資の動きはゼネコンの先行きを数字で追った記事で扱っているので、ここでは深追いしません。
年代別の賃金:建設業の所定内給与は30〜34歳330.9千円、45〜49歳397.3千円
令和7(2025)年の賃金構造基本統計調査では、建設業(男女計)の所定内給与は30〜34歳で330.9千円、45〜49歳で397.3千円でした。30代・40代の4つの年齢階級を、同じ表の製造業と並べると次のとおりです。
| 年齢階級(令和7年・男女計) | 建設業(千円) | 製造業(千円) |
|---|---|---|
| 30〜34歳 | 330.9 | 291.2 |
| 35〜39歳 | 361.9 | 324.4 |
| 40〜44歳 | 380.5 | 351.8 |
| 45〜49歳 | 397.3 | 372.8 |
出典:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」第5-1表 産業、年齢階級別賃金及び対前年増減率(令和8年3月24日公表)。2026年10月17日確認。
この表の「賃金」について、概況は「本概況に用いている「賃金」は、令和7(2025)年 6月分として支払われた所定内給与額の平均をいう。」と書いています。所定内給与額は、6月分として支給された現金給与額から「超過労働給与額(①時間外勤務手当、②深夜勤務手当、③休日出勤手当、④宿日直手当、⑤交替手当として支給される給与をいう。)を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額」です(同 用語の解説)。残業代にあたる手当はこの数字に入っておらず、6月分の月額なので賞与も入っていません。
この表は転職した人の賃金ではない
第5-1表は概況の「1 一般労働者の賃金」の節に載っている表で、その年齢階級の建設業の一般労働者の平均で、建設業で働く人全員の平均ではありません。転職した人が移った先で受け取った賃金を集めたものではありません。
転職と賃金の関係について、雇用動向調査は全産業の転職入職者について「前職の賃金と比べ「増加」した割合は 40.8%、「減少」した割合は 31.0%、「変わらない」の割合は 25.5%となっている。」と書いています(厚生労働省 令和7年雇用動向調査結果の概況「転職入職者の状況」)。これは全産業の値で、建設業に絞った値は同じ概況に載っていません。
僕は、求人票の年収を見るときに、この所定内給与の表を物差しの1本として横に置くのがよいと考えています。求人票の年収に何が含まれているかを確かめずに表と比べると、物差しがずれます。月の所定内給与にあたる額がいくらなのかを分けて聞くと、表と同じ土俵で比べられます。
経験者が見られるのは、移ったあと現場に置けるかどうか
経験者の転職で会社が見ているのは、何ができるかに加えて、その人を自社の技術者として現場に置けるかどうかだと僕は考えています。建設業法は、工事ごとに技術者を置くことを会社に求めているからです。
第26条第1項は「建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。」と定めています(建設業法 第26条第1項)。
監理技術者は第2項の話です。発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、その工事のために結んだ下請契約の請負代金の額(下請契約が二以上あるときはその総額)が政令で定める金額以上になる場合に、主任技術者に代えて監理技術者を置くことになります。資格の要件には「(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)」という括弧書きが付いています(建設業法 第26条第2項)。資格ごとにどちらになれるかは、主任技術者の要件を整理した記事と監理技術者の解説で確かめられます。
移った直後に効く2つの期間と1つの期限は、場面がそれぞれ違う
ここからが本題です。資格を持っていても、移った先の会社で数えられるまでに期間がかかる場面があります。転職者本人の資格が消えるわけではなく、会社の側で技術者として扱える条件の話です。
| 期間・期限 | 場面 | 基準になる日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 3ヶ月以上の雇用関係 | 公共工事の元請の専任の主任技術者・専任の監理技術者など | 入札の申込のあった日など | 監理技術者制度運用マニュアル 二-四(3)① |
| 6か月を超える恒常的な雇用関係 | 経営事項審査の技術職員 | 審査基準日 | 経営事項審査の事務取扱い 2(1)イ |
| 30日以内の届出 | 監理技術者資格者証の記載事項 | 所属する建設業者が変わったとき | 建設業法施行規則 第17条の38第1項 |
3ヶ月と6か月は数えられるまでの期間で、30日は所属が変わったあとの届出の期限です。3ヶ月は「以上」、6か月は「超える」で、境目の扱いが違う点にも注意が要ります。次の3つの章で1つずつ見ていきます。
公共工事の専任の技術者は、入札の申込のあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係が要る
公共工事で元請の専任の主任技術者・専任の監理技術者などになるには、会社が入札の申込をした日(またはそれに当たる日)以前に、その会社と3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。入社から3ヶ月たたないうちに会社が入札の申込をする公共工事では、その人は専任の技術者として数えられません。
マニュアルの柱書と「直接的な雇用関係」
国土交通省の監理技術者制度運用マニュアル(最終改正 令和7年1月28日、令和7年2月1日適用)は、二-四の冒頭で「監理技術者等については、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係は、資格者証、住民税特別徴収税額通知書等に記載された所属建設業者名及び交付日により確認できることが必要である。」としています。
直接的な雇用関係については「在籍出向者や派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえない。」とあります(同 二-四(2)①)。
3ヶ月の対象と、基準になる日
恒常的な雇用関係の節には、次の一文があります。
「特に国、地方公共団体及び公共法人等(…)が発注する建設工事(以下「公共工事」という。)において、元請の専任の主任技術者、専任の監理技術者、専任特例の場合の監理技術者及び監理技術者補佐については、所属建設業者から入札の申込のあった日(指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)以前に三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要である。」(監理技術者制度運用マニュアル 二-四(3)①・(…)は公共法人の列挙部分の省略)
ここでいう公共工事は、国、地方公共団体及び公共法人等が発注する建設工事として定義されたものです。対象は元請の専任の主任技術者、専任の監理技術者、専任特例の場合の監理技術者、監理技術者補佐の4つで、基準になる日は配置の日ではなく、入札の申込のあった日(指名競争で申込を伴わないものは入札の執行日、随意契約は見積書の提出のあった日)です。
マニュアル二-四の範囲で、民間工事や下請の主任技術者について同じ3ヶ月の文は書かれていません(2026年10月17日にマニュアル二-四の範囲で確認)。また、すでに受注している現場へ配置したり、技術者を交代したりする場合の扱いも、この一文には書かれていません。
合併・災害・継続雇用の扱い
同じ節には、3ヶ月の例外とみなしも書かれています。
- 合併・営業譲渡・会社分割等:「変更前の建設業者と三ヶ月以上の雇用関係にある者については、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなす。」(同 二-四(3)①)
- 災害時:震災等の自然災害で、最寄りの建設業者が即時に対応することが合理的で要件を満たす技術者がいない場合など「緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、この限りではない。」(同 二-四(3)①)
- 継続雇用制度:「雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、常時雇用されている(=恒常的な雇用関係にある)ものとみなす。」(同 二-四(3)③)
1つ目のみなしは合併・営業譲渡・会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更の話なので、自分で転職先を選んで移る場合とは場面が違います。
僕は、公共工事の多い会社へ移るなら、面接で入社の時期と、会社が入札の申込を予定している公共工事の時期を確かめておくのがよいと考えています。入社から3ヶ月の間に申込が重なる工事があれば、その工事では別の技術者が立つことになるので、入社直後に任される役割を具体的に聞いておくと、お互いの見込み違いが減ります。
会社の経審で技術職員に数えられるのは、6か月を超えて雇われてから
経営事項審査(経審)で会社の技術職員として数えられるのは、審査基準日以前に6か月を超えて恒常的に雇われている人です。ちょうど6か月では足りず、6か月を超えている必要があります。
国土交通省の「経営事項審査の事務取扱いについて」(令和8年7月1日施行の全文)は、技術職員を、資格などの区分に当てはまる者で「審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者」としています(同 2(1)イ)。この限定は平成22年の改正で入ったもので、当時の報道発表は「技術者の名義借り等の不正を防止するため、評価対象とする技術者を「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係のある者」に限定する。」と説明しています(国土交通省 報道発表資料・平成22年10月15日)。
雇用期間が限られている人のうち、審査基準日に継続雇用制度の適用を受けている人は「65歳以下の者に限る。」という条件付きで、常時雇用されている者とみなされます(同 2(1)イ)。
点数の中身はリンク先で
技術職員の区分ごとの評点は、国土交通省「経営事項審査の主な改正事項(令和3年4月1日改正)」の表で、1級監理受講者6点、1級技術者5点、監理技術者補佐4点、基幹技能者等3点、2級技術者2点、その他技術者1点です。令和8年7月1日施行の改正の資料と改正告示の範囲では、この点数が変わったという記載は見当たりませんでした(2026年10月17日確認)。
資格ごとの点数の違いが転職の評価にどう出るかは1級建築施工管理技士の転職の記事で、経審の仕組みそのものは経営事項審査の解説でまとめています。
僕は、6か月の話は転職者本人の評価というより、会社が次の審査基準日に何人を数えられるかの話だと考えています。入社の時期と会社の審査基準日の関係は、面接で聞いてよい事柄だと僕は考えています。
所属が変われば30日以内に届出:監理技術者資格者証と、技能者のCCUS
監理技術者資格者証を持っている人が会社を移ったら、30日以内に資格者証の記載事項の変更を届け出るか、新しい資格者証の交付を申請する必要があります。届け出るのは、資格者証の交付を受けている本人です。
根拠は建設業法施行規則です。「資格者証の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、三十日以内に、国土交通大臣に届け出て資格者証に変更に係る事項の記載を受け、又は新たな資格者証の交付を申請しなければならない。」(建設業法施行規則 第17条の38第1項)。その第三号が「資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、第十七条の三十六第一項第三号に掲げる事項について変更があつたとき。」で、ここでいう事項は建設業者の商号又は名称及び許可番号です(e-Gov法令検索 建設業法施行規則・令和8年7月1日施行の版、2026年10月17日確認)。
マニュアルも「資格者証には所属建設業者名が記載されており」と書き、雇用関係を確かめる書類の1つに資格者証を挙げています(監理技術者制度運用マニュアル 二-四柱書・(2)①②)。前の章の3ヶ月の判断でも資格者証の所属建設業者名と交付日が使われるので、届出を後回しにしない方が段取りは楽になります。
専任の監理技術者には資格者証と講習が要る
専任の監理技術者の選び方について、建設業法は「第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の六から第二十六条の八までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。」と定めています(建設業法 第26条第5項)。僕は、資格者証の所属の書き換えを、この選任の前提を整える手続きとして捉えています。
技能者の就業履歴はCCUSに積み上がる
職長や技能者として働いてきた人の経歴の残し方は、建設キャリアアップシステム(CCUS)が受け持っています。CCUSは「技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。」とされ、「いつ、どの現場に、どの職種で、どの立場(職長など)で働いたのかを就業履歴として電子的に記録・蓄積します。」(建設業振興基金 建設キャリアアップシステム「CCUSについて」、2026年10月17日確認)。
技能者にとってのメリットとしては「自分の資格や就業履歴を証明できるため、働く現場にかかわらず適正な評価と処遇が受けられます。」と書かれています(同)。このページの主語は技能者で、監理技術者・主任技術者の経歴をCCUSで扱うかどうかは書かれていません。登録の手順やカードの種類はCCUSの解説にまとめています。
動く前に決める判断軸:期間・現場の切れ目・働き方
移るかどうかを決める前に、僕は期間・現場の切れ目・働き方の3つを先に決めておくのがよいと考えています。条文と統計で確かめられるのはここまでで、残りは移る先の会社に聞くしかない事柄だからです。
働き方の面では、時間外労働の上限規制が建設業にも及んでいます。厚生労働省は、工作物の建設の事業について「令和6(2024)年4月から適用されています(一部特例あり)。」と説明し、特例については「災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。」としています(厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」、2026年10月17日確認)。災害の復旧・復興でも、外れるのはこの2つの規制です。労働時間や休日の実際の数字は施工管理のきつさを数字で見た記事で比べています。
僕が判断軸として置きたいのは、次の3つです。
- 期間:入社の時期と、会社の公共工事の入札の申込の予定・経審の審査基準日を面接で並べて聞く
- 現場の切れ目:今の現場の竣工・引き渡しの時期と、移ったあと30日以内に資格者証の届出をする段取り
- 働き方と賃金:求人票の年収のうち月の所定内給与にあたる額を聞き、第5-1表の同じ年齢階級と並べる
3つ目の比べ方は、転職サービスを使うときにも役に立つと僕は考えています。サービスごとの違いは施工管理向けの転職サービスを比べた記事で整理しています。
施工管理の経験を発注者の側で活かす道は発注者支援業務の記事で、建設業の外から施工管理に入る場合は未経験から施工管理を目指す記事で扱っています。
建設業の転職に関する情報まとめ
- 転職入職率:令和7年の雇用動向調査で建設業7.2%、産業計9.9%。1月1日現在の常用労働者数に対する、前の1年に就業経験のある入職者の割合で、前職の産業は問わない
- 年代別の賃金:令和7年の第5-1表で建設業の所定内給与は30〜34歳330.9千円〜45〜49歳397.3千円。6月分の月額で、残業代と賞与は入らない
- 経験者が見られる点:会社には工事ごとに主任技術者・監理技術者を置く義務があり、移った人をいつから技術者として扱えるかが効く
- 公共工事の3ヶ月:元請の専任の主任技術者・専任の監理技術者などは、入札の申込のあった日などの以前に3ヶ月以上の雇用関係が要る
- 経審の6か月:技術職員として数えられるのは、審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係がある人
- 資格者証の30日:所属する建設業者が変わったら、30日以内に記載事項の変更の届出か新たな交付の申請。技能者の就業履歴はCCUSに積み上がる
- 判断軸:期間・現場の切れ目・働き方と賃金の3つを、面接で具体的に聞いて決める
以上が建設業の転職に関する情報のまとめです。
建設業の中で会社を移るときは、年収や求人の数よりも先に、移った先で自分がいつから技術者として扱われるかを確かめておくと、入社後の見込み違いを減らせます。まずは今の現場がいつ区切れるかと、候補の会社が公共工事の入札をいつ予定しているかを書き出してみてください。その2つがそろえば、面接で聞くべきことはおのずと決まってくるはずです。
経審の評価と資格の関係を先に押さえておきたい方は、経営事項審査の仕組みの解説から読むと、会社が技術者をどう数えているかがつかめます。
