- 構造計算ソフトって何種類あるの?何が違うの?
- 「一貫構造計算プログラム」って、普通のソフトと何が違う?
- 大臣認定のソフトと、そうでないソフトがあるの?
- 大臣認定だと確認申請が早くなるって本当?
- いま大臣認定を受けているソフトの一覧はどこで見られる?
- 値段はいくら?個人で買える金額なの?
- 適判に出すと何日かかる?工程にどう響く?
- 構造計算書にあるソフト名、あれは何を見ればいい?
- 2025年の改正で木造も構造計算が要るようになった?
- 現場監督の自分がソフトの話を知って意味あるの?
上記の様な悩みを解決します。
構造計算ソフトは、建築基準法上は単に「プログラム」で、「一貫構造計算プログラム」という呼び名は業界の慣用語にすぎません。法令が区別するのは、国土交通大臣の認定を受けているかどうかだけです。認定を受けると審査の一部を省略できる一方、認定書の写しや入力データの提出が増える点は見落とされがちです。検索して出てくるのはソフトメーカーの製品ページと構造設計者向けの解説ばかりで、現場監督が知りたい「そのソフトだと申請と工程がどうなるのか」は書かれていません。今回は法令上の位置づけを押さえた上で、適判に回った場合の日数や、いまの大臣認定ソフトの一覧の確認方法まで、施工管理の目線で整理しました。
なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、構造は設計担当に任せきりだという方にも理解しやすい内容になっているかなと思います。
それではいってみましょう!
構造計算ソフトとは?法令の側から呼び名を整理する
構造計算ソフトとは、結論「建築基準法が『プログラム』と呼ぶ道具のことで、法令が区別しているのは国土交通大臣の認定を受けているかどうかだけ」です。何種類あるか、という数え方の話ではありません。
建築基準法第2条第三十四号は、プログラムを「電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。」と定義しています(e-Gov 建築基準法・2026年9月10日確認)。定義はこれだけで、製品のジャンル分けも機能の優劣も法令には書かれていません。
現場でよく聞く「一貫構造計算プログラム」は、法令の言葉ではありません。建築基準法と建築基準法施行令の条文全文を検索しても「一貫」という語は1件も出てきません(告示まで含めた全件は未確認。e-Gov 法令データの全文検索・2026年9月10日確認)。近い説明は日本建築センターが性能評価の業務説明の中で書いていて、対象となる一貫計算プログラムを「データ入力から計算結果出力までの間の計算過程における処理…が中断することなく行われる一貫処理であるもの」としています(日本建築センター・構造計算プログラムの性能評価のページ)。入力から出力まで人の手を挟まず通しで走ること、それが一貫処理です。
呼び名を層に分けると、こう整理できます。
- 法令の言葉:プログラム(建築基準法第2条第三十四号)
- 法令が引く唯一の線:国土交通大臣の認定を受けたプログラムか、そうでないか
- 業界の慣用語:一貫構造計算プログラム。法令上の区分ではなく、製品のシリーズ名や版の違いも法令とは無関係
「木造用のソフトと一貫計算用のソフトは何が違うのか」も、法令から見れば扱う計算そのものが違います。木造で構造計算が必要になるのは、建築基準法第20条第1項第三号のかっこ書きで「木造の建築物にあつては、地階を除く階数が三以上であるもの又は延べ面積が三百平方メートルを超えるものに限る」とされた規模です(e-Gov 建築基準法・2026年9月10日確認)。これに届かない木造は壁量計算等の仕様規定で構造安全性を示す道があり、そもそも構造計算の土俵に乗りません。
設計側の仕事の流れはこちらで整理しています。

大臣認定プログラムと非認定プログラムは何が違うのか
先に押さえたいのは、大臣認定プログラムを使うことは義務ではない、という点です。条文が2つの道を並べているからです。
建築基準法第20条第1項第二号イは、構造方法について「国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること」と定めています。同じ言い回しは同条第1項第三号イにもあります(e-Gov 建築基準法・2026年9月10日確認)。「方法によるもの」と「認定を受けたプログラムによるもの」が「又は」でつながれている以上、認定ソフトを使わなければ確認申請が通らない、ということにはなりません。
いまの大臣認定プログラム制度は、平成18年法律第92号(公布2006年6月21日、施行2007年6月20日)の改正でできた形です。国土交通省の改正パンフレットは、この改正を「一昨年11月に発覚した構造計算書偽装事件(姉歯事件)を契機に、こうした問題の再発を防止するため」の措置だと説明しています(国土交通省・平成18年6月20日付の改正パンフレット)。
この改正で変わったのは認定の対象そのものです。建築行政情報センターのガイドラインは改正前の制度を「構造計算プログラムそのものを認定するものではなく、そのプログラムを用いて安全が確認された建築物の構造を認定対象とする制度とされていた」と説明し、平成19年施行の改正法で「プログラムを対象とする新たな大臣認定構造計算プログラム制度となった」と書いています(建築行政情報センター「大臣認定構造計算プログラムを用いた構造計算書の確認審査・構造計算適合性判定のガイドライン」平成21年2月17日改訂版 p.6)。
整理すると、認定の有無で分かれるのは次の点です。
- 法令上の位置づけ:どちらも「プログラム」。認定は義務ではなく選択肢
- 認定の対象:2007年の施行以降はプログラムそのもの。それ以前は計算された建築物の構造
- 確認申請の提出図書:認定を使うと認定書の写しと入力データが加わる
- 適合性判定の要否:どの号のどの手段で確かめたかによって分かれる
第20条の号区分と2025年改正の関係はこちらが詳しいです。

大臣認定だと確認申請の審査と提出図書はどう変わるか
「大臣認定なら審査が省略されて早い」という話は、半分だけ当たっています。省略される側と増える側が同時にあるからです。
省略される側の根拠は平成19年国土交通省告示第835号(確認審査等に関する指針)で、認定プログラムを使った場合の扱いとして「国土交通大臣によるプログラムの認定に当たり国土交通大臣が指定した図書以外の図書に係る審査すべき事項及び判定すべき事項については、その審査を省略することができるものとする」と書かれています(同告示第一4二ハ。前掲の建築行政情報センターのガイドライン p.13に抜粋掲載)。ここには限定が2つ入っています。省略の対象が「指定した図書以外」に限られること、そして「省略することができる」という許容の書き方で、必ず省略される決まりではないことです。
増える側は提出図書です。同じガイドラインは、大臣認定構造計算プログラムでは「認定書の写し、構造計算を行うときに電子計算機に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等の提出が義務づけられている」とし、非認定プログラムではこれらの提出が不要だと書いています(同ガイドライン p.7)。
入力データの使い道は日本建築センターが説明しています。認定の範囲内で使用した場合について「入力データを確認申請時に提出し、構造計算適合性判定機関において再計算・照合することにより、構造計算プログラムの計算課程に係わる審査が簡略化され手数料が減額されます」としています〔原文ママ〕(日本建築センター・構造計算プログラムの大臣認定のページ)。提出物が増えるのは、この再計算・照合のためです。
もうひとつ、認定プログラムを使えば計算のすべてが認定の範囲で処理されるわけでもありません。ガイドラインは「法令上要求される全ての構造計算について大臣認定構造計算プログラムを用いることを求めず、基礎、杭、二次部材等の建築物の構造計算の一部又は建築物の部分については、必ずしも大臣認定構造計算プログラムによって構造計算を行なわなくてもよい」と書いています(同ガイドライン p.9。送り仮名は原文のまま)。基礎や杭が別計算で出てくることは、制度の側で織り込まれています。
申請の側から見ると、認定の有無で効いてくるのは次の4点です。
- 省略されるのは、大臣が指定した図書以外に係る審査事項・判定事項に限られる
- しかも「省略することができる」という書き方で、必ず省略される決まりではない
- 認定書の写しと入力データの磁気ディスク等が提出物に加わる
- 基礎・杭・二次部材は、認定の範囲外で計算されている場合がある
確認申請の受付から確認済証が出るまでの手順は、あわせて読むならこちらです。

構造計算適合性判定との関係と、確認が止まる日数
構造計算ソフトの話でいちばん誤解が多いのがここです。「ルート1なら適判は不要」という言い方は、条件付きでしか成り立ちません。
建築基準法第6条の3第1項は、構造計算適合性判定が必要になる「特定構造計算基準」の範囲を、第20条第1項の各号を受ける形で「同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるもの」と定めています(e-Gov 建築基準法・2026年9月10日確認)。第20条第1項第二号イは方法もプログラムも両方が入っているのに対して、同第1項第三号イは「プログラムによるもの」しか入っていません。建築行政情報センターのガイドラインも、第20条第1項第三号イに基づく場合は大臣認定構造計算プログラムによるものだけが適合性判定の対象になる、と整理しています(前掲ガイドライン p.11)。
言い換えると、ルート1と呼ばれる範囲(第20条第1項第三号イ)でも、大臣認定構造計算プログラムを使えば構造計算適合性判定に回ります。認定プログラムによらずに確かめたのなら回りません。ルートの番号ではなく、どの号のどの手段で安全性を確かめたかで決まる、というのが条文の構造です。
ルート2にあたる範囲については、建築基準法施行令第9条の3が「法第六条の三第一項第一号の政令で定める特定構造計算基準…は、第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することとする」と定めていて(e-Gov 建築基準法施行令・2026年9月10日確認)、法第6条の3第1項第一号のただし書きにより、要件を備える建築主事等が審査する場合は構造計算適合性判定を要しない扱いになります。
日数も条文にあります。都道府県知事は申請書を受理した日から「十四日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない」(建築基準法第6条の3第4項)とされ、同条第5項で35日の範囲内の延長が認められています。交付された適合判定通知書は、確認の審査期間の「末日の三日前までに」建築主事等へ提出します(同条第8項。e-Gov 建築基準法・2026年9月10日確認)。
適合性判定の要否と日数を、条文の側から並べるとこうなります。
- 第20条第1項第二号イ:方法によるものでも認定プログラムでも適合性判定の対象になる
- 第20条第1項第三号イ:大臣認定構造計算プログラムによる場合だけが対象になる
- ルート2にあたる構造計算:法第6条の3第1項第一号のただし書きにより、要件を備える建築主事等が審査するときは要しない
- 日数:通知は14日以内、35日の範囲で延長可、通知書の提出は審査期間の末日の3日前まで
ルート1・2・3の分け方そのものはこちらで整理しています。

いま大臣認定を受けているソフトをどう調べるか
結論から書くと、現在有効な大臣認定プログラムを網羅した一覧は見当たりませんでした。どこにも公表されていないのではなく、断片はあるのに通しの一覧が見つからない、という状態です。
国土交通省には「大臣認定プログラム バージョンアップ情報」というページがありますが、載っているのは日付の一覧で、最終掲載は平成27年7月31日です(国土交通省・同ページ、2026年9月10日確認)。その前日の平成27年7月30日付の個別通知には、製品名と認定番号が「SEIN La CREA認定版/RC(認定番号:SPRG-0001-14)」「SEIN La CREA認定版/S(認定番号:SPRG-0002-14)」という形で載っています。ただしこの通知は、当該プログラムの認定を取消(撤回)した上で、適用範囲を変更したプログラムを新たに認定するという告知です(国土交通省住宅局建築指導課「大臣認定構造計算プログラムのバージョンアップについて」平成27年7月30日)。この2つを現在有効な認定番号として読むわけにはいきません。
日本建築センターの評価・評定案件データベースには、電算プログラム審査委員会の案件として6件が製品名と番号つきで公表されています(2026年3月31日現在)。ASCAL-EX/RC と /S(アークデータ研究所)、BUILD.一貫V[大臣認定版]/RC と /S(構造ソフト)、B-PRO/RC と /S(TIS)です。ただしこれは大臣認定そのものではなく前段にあたる性能評価の一覧で、しかも情報公開の許諾を得た案件に限られます(日本建築センター・評価評定案件検索)。
番号の見分け方はガイドラインに書かれています。認定番号は「『SPRG』から始まり、原則、それに続く4桁+2桁の数字で標記される」もので、後段の2桁は既に認定を受けたプログラムを修正して改めて認定を受けた場合に付きます。性能評価番号のほうは「必ず『BCJ基評-KP』から始まり」ます(前掲ガイドライン p.15-16)。
ややこしいのは、メーカーの公式サイトにも認定番号が書かれていない製品があることです。2026年9月10日に確認したところ、ユニオンシステムの Super Build/SS7 は製品ページにも動作環境・価格のページにも「大臣認定」「認定番号」の記載がなく、構造ソフトの BUILD.一貫VI も製品ページに認定番号はなく、沿革欄に前身の「BUILD.一貫V」で性能評価を取得したという記述があるだけでした(各社公式サイト)。製品名だけで認定の有無は判断できません。
価格も、公表しているところとしていないところがあります。大塚商会の CAD Japan.com が公表している税別価格は次のとおりです(2026年9月10日確認)。
| 製品 | 価格(税別) |
|---|---|
| SEIN La CREA Premium | 2,100,000円 |
| SEIN La CREA PremiumPACK | 2,300,000円 |
| SEIN La CREA 年間保守料金 | 360,000円 |
| BUILD.一貫VI | 1,300,000円 |
| BUILD.一貫VI・低層版 | 675,000円 |
同じ価格ページの注記には「SRC造およびCFT造の計算については国土交通大臣認定の対象外」とあります(大塚商会 CAD Japan.com・SEIN La CREA 価格ページ)。一方でユニオンシステムの Super Build/SS7 は「弊社商品の価格に関しましては、資料請求フォームよりお問い合わせください。」として公表していません(ユニオンシステム公式サイト)。公表されている価格には675,000円から2,300,000円までの開きがあり、SEIN La CREA については年間保守料金360,000円も別に公表されています(いずれも税別・大塚商会 CAD Japan.com 公表)。現場監督が自腹で持つ道具ではありません。
僕が調べた範囲では、認定の有無を確かめる順番は次のようになります。
- 手元の構造計算書に認定書の写しが添付されているか。大臣認定プログラムを使った場合は認定書の写しの提出が義務づけられている(前掲ガイドライン p.7)
- 番号の頭がSPRGか、BCJ基評-KPか。前者が大臣認定、後者は性能評価
- 国土交通省の個別通知と日本建築センターの案件検索は、断片としてなら使える
- 製品ページに記載が無ければ、メーカーか設計者に直接聞くのが早い
施工管理が構造計算書と工程で見るところ
現場の側に引き寄せると、効いてくるのは工程です。
確認申請の法定審査期間は、建築基準法第6条第4項で「同項第一号又は第二号に係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第三号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」審査すると定められ、同条第6項で「三十五日の範囲内において」の延長が認められています(e-Gov 建築基準法・2026年9月10日確認)。第一号・第二号なら35日、延長が入れば最長70日という枠です。
構造計算適合性判定が乗ると日数はさらに積み上がります。工程表に置く日付は、確認済証の交付日だけではありません。
- 確認申請の受理日。ここから35日または7日のカウントが始まる
- 適合性判定の申請日と、その14日後。延長が入れば最大35日が上乗せされる
- 適合判定通知書を建築主事等へ提出する期限。確認の審査期間の末日の3日前
- 確認済証の交付見込み日。着工日はこれより後ろに置く
着工前の打ち合わせで設計者に聞いておきたいのは、製品名よりも「大臣認定構造計算プログラムを使うのか」です。使うのであれば第20条第1項第三号イの範囲であっても適合性判定に回り、その分だけ確認済証が出る日が後ろにずれます。構造設計を外注したときに確認しておく価値があるのも、この一点です。
構造計算書を受け取ったときも同じで、認定書の写しが綴じられているか、番号がSPRGで始まっているかを見れば、提出図書がどちら側で、適合性判定に回る筋かの見当がつきます。計算の中身の妥当性や出力に残る警告表示の扱いは設計者の領域なので、気になる表示があれば自分で判断せず設計者に確認するのが安全です。
2025年4月の改正との関係も整理しておきます。「木造2階建ても構造計算が義務になった」と語られることがありますが、これは正確ではありません。令和4年法律第69号(当該部分の施行は2025年4月1日)で変わったのは審査のほうで、国土交通省のリーフレットは新2号建築物(木造2階建て、木造平屋建てで延べ面積200㎡超)を「全ての地域で建築確認・検査(大規模な修繕・模様替を含む)が必要」「審査省略制度の対象外」と説明し、新3号建築物(木造平屋建てで延べ面積200㎡以下)は「審査省略制度の対象」としています(国土交通省リーフレット)。
構造計算そのものが必要になる規模は別の話です。制度説明資料は「現行:2階以下の木造建築物で構造計算が必要となる規模は、延べ面積500㎡超 → 改正:延べ面積300㎡超」と書いています(国土交通省『建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料』令和6年9月)。新2号に入っただけの木造2階建ては、壁量計算等の仕様規定を図書で示す道が残っていて、構造計算ソフトの出番になるとは限りません。
壁量計算まわりも同じ資料で見直され、構造計算(昭和56年告示1100号6号)による場合は壁量計算が不要とされました。改正前の壁量基準等によることができる経過措置は令和8年3月31日までに工事に着手するものが対象で、すでに満了しています(同資料)。いま着工する物件に旧基準を当てはめる余地はありません。
新2号・新3号への再編と現場対応はこちらが詳しいです。

僕の整理では、施工管理がソフトの製品名を覚える必要はほとんどありません。覚えるべきは「大臣認定構造計算プログラムを使うのか」という一問だけで、その答え次第で提出図書と適合性判定の要否、つまり確認済証が出る日が動きます。
構造計算ソフトに関する情報まとめ
- 構造計算ソフトとは:建築基準法第2条第三十四号の「プログラム」。法令が引く線は大臣認定の有無だけで、「一貫」は法と令に定義規定が無い慣用語
- 認定と非認定の違い:法第20条第1項第二号イ・第三号イが「方法によるもの」と「認定を受けたプログラムによるもの」を並列で置いており、認定は義務ではない
- 審査と提出図書:告示835号で省略できるのは大臣が指定した図書以外の審査事項に限られ、しかも「できる」規定。認定書の写しと入力データは提出物に加わる
- 適合性判定との関係:第20条第1項第三号イでも大臣認定構造計算プログラムを使えば回る。通知は14日以内、35日の範囲で延長可、通知書は末日の3日前まで
- 認定ソフトの調べ方:現在有効なものを網羅した一覧は見当たらない。認定番号はSPRG、性能評価番号はBCJ基評-KPで始まる
- 現場での見どころ:確認の審査は35日または7日、延長で最長70日。2025年4月改正で変わったのは審査で、構造計算が要る木造は延べ面積300㎡超
以上が構造計算ソフトに関する情報のまとめです。
現場でこの話が効くのは、着工前の一問だけです。「大臣認定構造計算プログラムを使いますか」と設計者に確認しておけば、提出図書がどちら側になるか、適合性判定に回るか、確認済証がいつ出そうかの見当がつき、そこから逆算して着工日を置けます。ソフトの善し悪しは設計者が決めることですが、認定の有無は工程表の日付を動かします。そこだけは自分の言葉で聞いておきたいところです。
構造の全体像と関連法令は、下記から辿れます。


