- 一般建設業ってなに?
- 特定建設業と何が違うの?
- 許可を取るにはどんな要件があるの?
- どんな業種があるの?
- 申請ってどうやるの?
- 施工管理として何を知っておけばいい?
上記の様な悩みを解決します。
「一般建設業」は建設業許可の最も基本的な区分で、軽微な工事を超える建設工事を請け負うためにほぼすべての建設会社が取得している許可です。施工管理として直接申請に関わる機会は少ないですが、「特定建設業との違い」「29業種」「許可要件」は、会社の業務範囲を理解する基礎知識として押さえておきたい話題ですね。今回はこの一般建設業について、特定との違い・29業種・許可要件・申請から更新までの流れを一通り整理してみます。
なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、初心者の方にも理解しやすい内容になっているかなと思います。
それではいってみましょう!
一般建設業とは?
一般建設業とは、結論「建設業法に基づき、軽微な工事を超える建設工事を請け負うために必要な建設業許可の区分のうち、特定建設業に該当しない場合の許可」のことです。
建設業許可の中で「特定建設業」と並ぶ2大区分の片方で、ほとんどの建設会社が取得しているのは一般建設業許可です。特定建設業は元請として大規模工事で多額の下請発注をする場合に必要になるため、一般建設業がデフォルトと考えてよい区分になります。
建設業許可の必要性と軽微な工事
建設業法第3条で、1件の請負代金が500万円以上の工事には許可が必要、と定められています。建築一式工事は1,500万円以上または150㎡以上の木造住宅で許可が必要。上記未満は「軽微な工事」として無許可で請け負えます。元請・下請を問わず、許可を持たないと法定金額以上の工事を受けられない、というのが大原則です。
軽微な工事の定義を整理しておくと、建築一式工事なら請負代金1,500万円未満または木造住宅で延床面積150㎡未満、その他の工事なら請負代金500万円未満、というラインで、1工事の合計(材料費含む)で判断します。
→ ざっくり、500万円以上の工事に手を出すには建設業許可が必要、というのが入口の理解です。
一般建設業許可の特徴
一般建設業は、元請・下請のどちらでも取得可能、下請契約金額の上限は4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)、上限を超える場合は特定建設業への切り替えが必要、29業種ごとに希望業種を選んで取得、というのが基本的な性格です。許可の有効期限は5年間(建設業法第3条第3項)で、5年ごとに更新申請が必要。更新を忘れると許可失効となり、再取得(新規扱い)が必要になります。
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
許可の付与単位は2つあります。2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可、1つの都道府県内のみに営業所がある場合は都道府県知事許可です。大臣許可と知事許可で施工エリアの差はなく、どちらでも全国どこでも施工できます。
建設業許可の本質的な意味
許可は「会社が一定水準の建設業遂行能力を持っている」ことを行政が認める制度で、経営者・技術者・財産・誠実性の4つの観点で要件を満たすことが求められます。公共工事の入札参加資格にも建設業許可は前提条件となります。施工体制台帳・施工要領書・経審との関係も含めて、建設業の許可制度全体を理解しておくと、現場での自分の動きの位置づけがクリアになります。

一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業を理解する一番の近道は、対になる「特定建設業」との違いを押さえることです。
特定建設業とは
特定建設業は、元請として工事を受注して下請に大量の発注をする場合に必要な許可区分です。下請契約金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の元請工事を請け負う場合に必要となり、一般建設業よりも厳しい許可要件が課されます。
一覧で比較
主要な相違点を整理すると次のようになります。
| 項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 元請・下請の区分 | 両方OK | 元請のみ厳格適用 |
| 下請契約上限 | 4,500万円未満(建築一式7,000万円未満) | 上限なし |
| 経営業務管理責任者 | 必要(同じ) | 必要(同じ) |
| 専任技術者 | 一定の実務経験or資格 | より厳しい資格要件 |
| 財産的基礎 | 自己資本500万円以上等 | 資本金2,000万円以上+自己資本4,000万円以上 |
| 欠格要件 | 共通 | 共通 |
| 取得難易度 | 標準 | やや高い |
| 取得会社の規模 | 中小〜大企業まで広範 | 大企業中心 |
| 公共工事 | 入札参加可能 | より大規模工事の元請可 |
→ 違いを生む軸は「下請発注の大きさ」と「会社の財政的体力」。これらが大きい元請には、より厳しい要件が課される、という制度設計になっています。
下請契約4,500万円以上の判定基準
「下請契約4,500万円以上」は1件の元請工事で発注した下請契約の総額で判断します。複数下請を合計して4,500万円以上なら特定が必要で、元請として受注する工事の規模が大きい場合に特定が必要になる、という関係です。
特定建設業の主な要件
特定建設業は要件が一段厳しくなります。専任技術者は1級施工管理技士・技術士などの上位資格、または実務経験+指導監督的経験が必要。財産的基礎は資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、欠損比率20%以下、流動比率75%以上が要件。これに加えて、下請保護として下請への代金支払期限の遵守、立替金規制があります。
特定建設業を取る・取らないの判断
特定建設業を取らないと困るのは、大型ゼネコン工事を元請で受注したい場合、官公庁の大規模工事を元請で取りたい場合、一次下請への大規模発注がある工事を受けたい場合、というあたり。逆に、元請でも下請契約が4,500万円未満で済む工事、下請として工事を受ける専門工事会社、小〜中規模工事を中心に受注する会社、なら特定は不要で一般建設業で十分です。
業種ごとの選択と取引先の確認
1社が業種ごとに「一般」または「特定」を選択して取得します。同じ会社で「とび・土工は特定、塗装は一般」のような組み合わせも可能ですが、同一業種で「一般」と「特定」を同時に持つことは不可です。一般から特定への切り替えは新規申請扱い(要件審査が必要)、特定から一般への切り替えも変更届で対応します。取引先の許可確認は、会社事務所・現場事務所に掲示が義務付けられている建設業許可票、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(許可番号で検索可能)、で確認できます。
元請・下請の関係や施工体制台帳の内容も合わせて押さえておきましょう。


一般建設業の29業種
建設業許可は29業種に分類されており、業種ごとに許可を取得する必要があります。自社が請け負う工事の業種で許可を持っていないと、その工事を法定金額以上で受注できません。
建設業の29業種一覧
29業種は、一式工事2業種+専門工事27業種の構成です。
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事(2016年に追加された業種)の29業種です。
→ 解体工事は2016年に追加された比較的新しい業種で、それ以前に取得した「とび・土工」の許可だけでは解体工事を独立して受注できなくなった、というのが業界ではややインパクトのあった改正でした。
業種選定のポイント
業種は自社が請け負う工事の主要業種を網羅し、副次的に発生する業種も検討、将来取り得る工事も視野に入れる、取得・維持コストとのバランスを取る、という観点で選定します。主要な業種の組み合わせ例としては、総合建設業(ゼネコン)が土木一式・建築一式+複数業種、電気工事会社が電気工事・電気通信工事、設備工事会社が管工事・電気工事・機械器具設置工事、専門工事会社が自社の専門業種のみ、というのが典型的なパターンです。
「一式工事」の意味
ここで誤解しやすいのが「一式工事」の意味です。建築一式工事・土木一式工事は「総合的な施工管理を行う元請工事」を指し、専門工事ではなく「複数の専門工事をまとめる元請」としての許可です。一式工事の許可だけでは専門工事を施工できず、500万円以上の専門工事は別途その業種の許可が必要になります。
複数業種を持つ意義と業種追加
複数業種を持つと、受注機会の拡大、元請として総合的な工事を受けやすい、経審の評価で複数業種の実績が評価対象になる、というメリットがあります。ただし業種ごとに専任技術者が必要になるので、人員確保のハードルが上がります。既存許可業者でも業種追加申請が可能で、新規申請と同等の審査を受け、専任技術者の確保が業種追加のハードルになります。
主任技術者・監理技術者の配置も業種ごとに必要なので、技術者の知識も合わせて押さえておきましょう。

一般建設業許可の取得要件
一般建設業許可を取るには、5つの要件を満たす必要があります。経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件に該当しないこと、の5本柱です。
経営業務管理責任者(経管)
法人なら常勤役員、個人なら事業主または支配人が、5年以上の建設業経営経験(取締役などの役員経験)を持っていることが要件。2020年10月以降の改正で経管の要件が緩和され、複数の役員でカバーする方式が認められました。「役員として登記」+「実際に常勤」が必須で、複数会社の役員兼任は要件によりNG、健康保険・厚生年金加入で常勤性を確認します。
専任技術者
営業所ごとに専任の技術者が必要で、業種ごとに、指定の国家資格保有(1級・2級施工管理技士など)、10年以上の実務経験(学歴がない場合)、指定学科卒業+3〜5年の実務経験、のいずれかを満たす人を配置します。業種別の主な該当資格は次の通りです。
- 建築工事業:1・2級建築施工管理技士、建築士
- 電気工事業:1・2級電気工事施工管理技士、電気主任技術者、第一種電気工事士
- 管工事業:1・2級管工事施工管理技士、技術士(衛生工学)
- 土木工事業:1・2級土木施工管理技士
専任技術者は「その営業所のみに専任で勤務」が条件で、他社や他営業所での勤務はNG、資格と実務経験のいずれかを証明、健康保険・厚生年金加入で専任性を確認、という運用になります。
財産的基礎
財産的基礎は次のいずれかを満たす必要があります。自己資本500万円以上、直前5年間に許可を継続して受けて営業した実績、金融機関の500万円以上の融資証明。特定建設業はこれより厳格で、資本金2,000万円以上などの条件が課されます。
誠実性と欠格要件
誠実性は、請負契約に関して不正・不誠実な行為を行うおそれがないこと、過去の業務執行で信用の損失となる行為がないこと、申請時に誠実性確認の書面を提出、というのが要件。欠格要件として、成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者、不正手段で許可を受けたこと等で許可を取り消されて5年経過していない者、建設業法等の重要法令違反で罰金以上の刑を受けて5年経過していない者、暴力団員またはその関係者、未成年者(一定の条件あり)、のいずれにも該当しないことが必要です。
個人事業主の特例と書類整備
個人事業主の場合は、経営業務管理責任者 = 事業主または支配人、専任技術者 = 事業主または常勤の専従者、財産的基礎は個人の自己資本で評価、という対応になります。書類整備の注意点としては、経営経験の証明(取締役登記、賃金台帳、確定申告書)、実務経験の証明(請負契約書、注文書、実印押印書類)、専任性の証明(健康保険・厚生年金の加入証明)、法人なら謄本(履歴事項全部証明書/3ヶ月以内のもの)、と過去資料の整理が大きな仕事になります。
主任技術者の知識と建設業許可の専任技術者は重なる部分が多く、合わせて理解しておくと有利です。

一般建設業許可の申請・更新の流れ
申請から更新までの流れを押さえておきます。書類の量と難易度から、行政書士に依頼するケースが多い領域です。
申請の基本フローと提出書類
申請の流れは、要件確認(5つの要件を満たすか自己チェック)→ 書類収集(登記簿謄本、納税証明、社会保険、資格証など)→ 申請書作成(建設業許可申請書一式)→ 申請書提出(都道府県土木部・国交省地方整備局へ)→ 審査(知事許可は1ヶ月程度、大臣許可は3〜4ヶ月)→ 許可通知(許可番号と許可票が交付)→ 営業開始(許可票を営業所・現場に掲示)、というステップです。
主な提出書類には、建設業許可申請書(様式第1号)、役員等の一覧表、営業所一覧表、専任技術者一覧表、専任技術者証明書、常勤役員等および補佐人証明書、誠実性に関する書面、欠格要件に該当しない誓約書、登記簿謄本、納税証明書、健康保険・厚生年金加入証明、財産的基礎を証する書面、過去の工事実績、といったものが含まれます。
書類提出後の流れ
提出後は書類審査、追加資料の要求(不足があれば追加提出)、必要に応じた現地調査(営業所の確認)、審査結果の通知(許可または不許可)、という流れで進みます。不許可の場合は審査請求や修正再申請が可能です。
更新と変更届・決算届
更新は有効期限の30日前までに更新申請書一式を提出し、新規申請とほぼ同じ書類を再提出します。継続的な要件充足が必要で、専任技術者の変更がないことを確認します。更新までの間でも、商号・営業所の変更、役員・技術者の変更、営業所の追加・廃止、業種の追加・廃止、資本金の変更があれば変更届を提出します。さらに、毎年の決算届として事業年度終了後4ヶ月以内に直前1年の工事実績、財務諸表、納税証明を含めて提出することが許可継続の条件になります。怠ると行政指導や許可取り消しの対象になります。
業種追加と申請費用
業種追加申請は、既存許可業者が新業種を追加する場合、新規申請とほぼ同じ手続きで、専任技術者の確保が必要です。費用は、新規申請(知事許可)が90,000円、新規申請(大臣許可)が150,000円、更新申請が50,000円、業種追加が50,000円。これに加えて、行政書士に依頼する場合は報酬10〜30万円(事務所による)が加算されます。
よくあるトラブルと更新時の注意点
申請でよくあるトラブルは、書類不備で差戻し(実務経験証明の不備が多い)、専任技術者の証明不足(資格証や実務経験が証明できない)、財産的基礎の不足(500万円基準を満たさない)、過去の決算届未提出(過年度の届出を求められる)、というあたり。更新時には有効期限を必ず確認(失効すると再取得=新規が必要)、専任技術者の継続性(退職などで要件不足にならないか)、欠格要件の継続確認(役員の交代時に要チェック)、を意識します。
行政書士の活用と経審との連動
書類作成・実務経験証明の整理は行政書士のサポートが有効で、建設業専門の行政書士は申請ノウハウが豊富です。自社で申請する場合は都道府県の手引きを熟読するのが基本。経審との連動も重要で、建設業許可とセットで経営事項審査(経審)を受ける場合、公共工事入札参加資格の前提となり、毎年の決算届と連動します。
施工管理者として現場でできる事務手続きは限られますが、許可・経審・施工体制の流れを把握しておくと、会社全体の動きが見えてきます。

一般建設業に関する情報まとめ
- 一般建設業とは:軽微な工事を超える工事に必要な建設業許可の基本区分
- 特定建設業との違い:下請発注4,500万円以上の元請工事は特定が必要
- 29業種:土木一式・建築一式+専門工事27業種
- 5つの取得要件:経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎・誠実性・欠格要件
- 専任技術者:1・2級施工管理技士などの資格、または10年実務経験
- 財産的基礎:自己資本500万円以上等
- 申請の流れ:要件確認→書類収集→申請→審査→許可(知事許可1ヶ月)
- 更新:5年ごと、毎年決算届の提出も必須
以上が一般建設業に関する情報のまとめです。
一般建設業許可は「建設会社の事業の入場券」で、ほぼすべての建設会社が取得しています。施工管理として直接申請業務に関わることは少ないですが、自社の許可状況・取引先の許可・主任技術者要件・経審の前提として理解しておくべき制度です。「特定建設業との違い」「29業種の業種選択」「5つの取得要件」の3点を押さえておけば、現場で建設業許可の話が出ても自信を持って対応できるようになります。日々の現場運営の中で実務経験を積み上げ、いずれは自分が専任技術者・経営業務管理責任者として会社を支える人材になる、というキャリア視点も大事ですね。
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