未成工事受入金とは?前受金との違い、仕訳、前払金の使途など

  • 未成工事受入金ってどんな勘定科目?
  • なんで受け取ったお金が負債になるの?
  • 普通の前受金と何が違うの?
  • 未成工事支出金とはどう違う?
  • 仕訳は完成基準と進行基準で変わる?
  • 消費税はいつ計上されるの?
  • 公共工事の前払金もこれに入る?
  • 前払金って何に使ってもいいの?
  • 中間前金払ってどういう制度?
  • 経審の点数に影響するって本当?
  • 現場の自分は何を気にすればいい?

上記の様な悩みを解決します。

未成工事受入金は、建設業会計だけに出てくる負債の勘定科目です。工事が終わる前に受け取った請負代金を置いておく箱、というのが正体ですが、公共工事の前払金がここに入ると、使途の制限や別口管理、使途届の提出といった現場に直結する話が絡んできます。今回は国土交通省が定める勘定科目の分類を引きながら、定義・他科目との違い・仕訳・消費税を押さえた上で、公共工事の前払金保証制度との関係と、経営事項審査への影響まで整理しました。

なるべく分かりやすい表現で記事をまとめていくので、初心者の方にも理解しやすい内容になっているかなと思います。

それではいってみましょう!

目次

未成工事受入金とは?

未成工事受入金とは、結論「引渡しが終わっていない工事について、先に受け取った請負代金を計上する流動負債の勘定科目」のことです。

国土交通省が定める「建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類」では、負債の部の流動負債に置かれ、次のように定義されています。引渡しを完了していない工事についての請負代金の受入高。ただし、長期の未成工事の受入金で工事進行基準によつて完成工事高に含めたものを除く、というものです。

つまり判定の基準は「引渡しが終わっているか」の一点です。工事が何割進んでいても、着手金でも中間金でも、引渡し前に入ってきた請負代金はいったん全部この科目に入ります。

なぜ入金が負債になるのか、というのがいちばん引っかかるポイントだと思います。理屈はシンプルで、まだ工事という役務を提供していないからです。この時点のお金は「代金」ではなく「引渡しの義務を負ったまま預かっている資金」なので、会計上は債務として扱われます。工事を完成させて引き渡すという義務を果たした瞬間に、負債から完成工事高(売上)に振り替わる、という流れです。

具体的にここに入るものは次のようなものです。

  • 民間工事の着手金・中間金(引渡し前に受領したもの)
  • 公共工事の前払金(前金払)と中間前金払
  • 分割払い契約で、引渡し前に入金された各回の代金
  • 出来高に応じた部分払のうち、完成工事高に計上していない分

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僕の感覚だと、未成工事受入金は「会社の口座に現金があるのに、まだ自分の売上ではないお金」を可視化する科目だと捉えています。現場から見ると、通帳の残高と会社の利益がまったく別物である理由がここに詰まっています。この感覚があると、資金は潤沢なのに決算は厳しい、という会社の状況が理解できるようになります。

前受金・未成工事支出金との違い

似た科目が周りに多いので、国交省の分類の定義文と並べて整理します。

勘定科目 貸借対照表での位置 定義の中身
未成工事受入金 流動負債 引渡しを完了していない工事についての請負代金の受入高
前受金 流動負債 建設業以外の営業取引で、商品やサービスの提供前に受け取った代金
未成工事支出金 流動資産 引渡しを完了していない工事に要した工事費、材料購入や外注の前渡金・手付金等
完成工事未収入金 流動資産 完成工事高に計上した工事に係る請負代金(未回収分)
工事未払金 流動負債 工事費の未払額(工事原価に算入される材料貯蔵品購入代金等を含む)
預り金 流動負債 営業取引・営業外取引に基づいて発生した預り金

前受金との違い

性質はまったく同じで、建設業会計での呼び名が未成工事受入金になっている、という関係です。一般企業なら前受金で処理するものを、建設工事については未成工事受入金として区分表示します。

違いが出るのは、区分の細かさと表示の場所です。建設業許可を受けている会社は建設業法の様式で財務諸表を作るので、建設工事の前受は未成工事受入金として独立表示されます。一方、兼業事業(不動産販売や資材販売など)の前受は前受金として計上されるため、決算書に両方が並ぶことがあります。

未成工事支出金との違い

未成工事受入金は負債、未成工事支出金は資産で、貸借対照表の反対側にあります。同じ「未成工事」という言葉が付いているので混同しやすいのですが、お金の向きが逆です。

未成工事支出金は「未完成の現場に出ていったお金」、未成工事受入金は「未完成の現場に入ってきたお金」です。両者は同じ現場について同時に立ちます。前払金を受け取って材料を発注した現場では、資産側に未成工事支出金、負債側に未成工事受入金が並び、貸借対照表の両側が膨らみます。

完成工事原価との関係はこちらで整理しています。

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そして引渡しの期に、この2つが同時に振り替わります。未成工事支出金は完成工事原価へ、未成工事受入金は完成工事高へ。だから決算期をまたぐ現場は、完成した期に売上と原価が一気に立つ形になります。

完成基準と進行基準での仕訳

仕訳は、採用している収益の計上基準で変わります。工事完成基準と工事進行基準の2つを分けて見ておきます。

工事完成基準は、引渡した時点で一括して売上を計上する方法です。総額1,100万円(税込)の工事で、着手金330万円、中間金440万円、完成時残金330万円というケースだと次の流れになります。

着手金を受領したとき。

借方 金額 貸方 金額
現預金 3,300,000 未成工事受入金 3,300,000

中間金を受領したとき。

借方 金額 貸方 金額
現預金 4,400,000 未成工事受入金 4,400,000

引渡した時点で、それまでの受入金を売上に振り替え、残金は完成工事未収入金として立てます。

借方 金額 貸方 金額
未成工事受入金 7,700,000 完成工事高 10,000,000
完成工事未収入金 3,300,000 仮受消費税 1,000,000

工事進行基準を採用している場合は、進捗度に応じて期中に完成工事高を立てるので、その分だけ未成工事受入金が減っていきます。国交省の定義に「長期の未成工事の受入金で工事進行基準によつて完成工事高に含めたものを除く」という但し書きがあるのは、この処理を前提にしているからです。

工事進行基準の考え方はこちらが詳しいです。

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仕訳を正しく回すために、現場から経理へ渡しておくべき情報は次の4点です。

  • 契約書の支払条件(着手金・中間金・完成金の金額と時期)
  • 変更契約による請負代金額の増減とその発生時期
  • 引渡し(完成検査合格・引渡書の日付)の確定日
  • 部分払や出来高払を受けた場合の対象出来高

3つ目の引渡し日は、経理が売上計上月を決める根拠になります。現場が「実質的には先月終わってた」と口頭で伝えても処理はできません。引渡書の日付が動かない事実なので、書類を先に整えるのが実務の順番です。

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引渡し日が決める売上と消費税の計上期

未成工事受入金でつまずきやすいのが消費税です。ここは工事未払金と扱いが違います。

原則として、引渡し前に受け取った未成工事受入金は、その時点では課税売上になりません。消費税の課税のタイミングは資産の譲渡等が行われた時、つまり工事を完成させて引き渡した時だからです。工事完成基準を採用しているなら、完成して売上を計上する時点でまとめて課税売上として認識します。工事進行基準を採用している場合は、進捗に応じて売上を立てるので、その都度按分して認識する形になります。

現場側で押さえておくべき影響は2つです。まず、入金があった月に消費税の納税義務が発生するわけではないので、資金と税のタイミングがずれます。次に、引渡し日が期をまたいでずれると、売上と消費税の計上期そのものが動きます。

だから引渡し日の確定を曖昧にしたまま決算期末をまたぐのが、いちばん危ない状態です。期末前に現場が潰しておくべき論点は次の4つです。

  • 完成検査が終わっているか、是正指摘が残っていないか
  • 引渡書(または引渡確認書)の日付が確定して回っているか
  • 変更契約が未締結のまま金額だけ動いていないか
  • 部分払を受けている場合、その対象出来高が確定しているか

検査が終わっているのに引渡書が回っていない、あるいは是正工事が残っていて引渡しが完了していない、という現場が期末にあると、経理も税理士も判断できません。

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正直なところ、消費税の細かい判断は税理士の領域です。現場が覚えるべきは「未成工事受入金の段階では課税売上にならない」「引渡し日が計上期を決める」の2点だけで足ります。逆にこの2点を知らないと、期末に経理から引渡し日の確認が飛んでくる理由が分からないまま、対応が後手になります。

公共工事の前払金と未成工事受入金

ここが現場に最も直結する話で、しかも会計系の解説記事ではほぼ触れられていない部分です。公共工事の前払金は未成工事受入金に計上されますが、この前払金には法律に基づく使途の制限がかかります。

仕組みとしては、公共工事の前払金保証事業に関する法律に基づいて国土交通大臣の登録を受けた保証事業会社が、前払金の保証を行います。発注者は保証を条件に前払金を支払い、保証事業会社は同法第27条により、請負者が前払金を適正に当該公共工事に使用しているかどうかについて厳正な監査を行う義務を負います。監査のために工事現場に出向いたり、関係書類を直接確認する措置がとられます。

金額の枠は公共工事標準請負契約約款の第35条(前金払及び中間前金払)で決まります。当初の前金払は請負代金額の10分の4以内が一般的な運用で、これに加えて中間前金払として請負代金額の10分の2以内で追加を受けられる仕組みがあります。

中間前金払を受けるには、当初の前払金を受けていることに加えて、次の3要件をすべて満たす必要があります。ここは「出来高が半分いったから請求できる」と誤解されやすい部分です。

  • 工期の2分の1を経過していること
  • 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
  • 工事の進捗出来高が請負代金額の2分の1以上に達していること

対象となる請負代金額の下限(200万円以上など)は発注者ごとに定められています。

使途の制限が現場に効いてきます。約款の第37条(前払金の使用等)で、充てられる費目が限定列挙されています。当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料および保証料です。

ここで現場が誤解しやすい点が2つあります。1つは機械の扱いで、原則は「賃借料」であり、購入費は当該工事で償却される割合に相当する額までしか充てられません。「前払金でユニックを買う」という話にはならないわけですね。もう1つは現場管理費・一般管理費等で、これは原則として対象外です。当初の前払金についてのみ、前払金額の一定割合(例えば25パーセント)を超えない範囲で充当が認められる扱いになっていて、中間前払金にはこの例外がありません。

当然ながら、他の工事の支払いに回すこと、会社の一般運転資金に使うこと、当該工事に関係のない用途に使うことは禁止されています。そのうえで、受注者は前払金専用の口座を開設して前払金を金融機関に預託し、使途の明細が確認された後に預託金払出依頼書を出して払い出す、という流れで管理します。保証事業会社へは、支払先や金額、支払予定時期を記載した前払金使途内訳明細書を提出します(発注者が独自に前払金使途届の様式を定めている自治体もあります)。

つまり、この内訳明細書を作るには現場の情報が必要になります。どの業者にいくら、いつ払う見込みか、という数字は現場の実行予算と発注計画から出てくるものです。経理が単独で書ける書類ではありません。

出来高の確認については、中間前金払の要件そのものが「出来高が請負代金額の2分の1以上」なので、出来形の把握が制度の入口になります。

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原価の見通しを持っておく必要もあります。

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現場目線で言えば、前払金は「もらったお金」ではなく「使える費目が法令で決まっていて、使途を報告する義務が付いたお金」です。ここを理解していない現場が、前払金が入ったからと関係のない備品を買ったり、他現場の支払に流用してしまうと、会社が保証事業会社の監査で指摘を受けます。前払金が入る現場では、発注計画と支払予定を早めに固めておくのが自分を守る動き方になります。

期末残高が経審Y点に効く仕組み

未成工事受入金は、公共工事の入札に関わる評価にも影響します。ここを知っておくと、期末に経理から数字の相談が来る理由が分かります。

経営事項審査(経審)の経営状況分析(Y点)には、負債回転期間という評価項目があります。流動負債と固定負債の合計額を、完成工事高と兼業事業売上高を合計した年間の総売上で割り、月当たりの金額に換算して評価する指標です。この計算において、未成工事受入金は金融機関からの借入金と同じ扱いになります。

言い換えると、「借入をどれだけの売上でまかなっているか」という見方の中に、前払金として受け取った資金も含めて評価される、ということです。数字が小さいほど健全と判断されるので、期末に流動負債が多く残っていると経審では不利に働きます。

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ただし、未成工事受入金が大きいこと自体は事業として悪いことではありません。前払金を受けられる公共工事を多く抱えている状態でもあるので、資金繰りの面では強い形です。むしろ問題になるのは、期末に受入金だけが積み上がって完成工事高が伸びていない、つまり「入金は受けたが引渡しが進んでいない」という状態です。

期末が近づいたときに、経理から現場に確認が入る項目はだいたい次の4つに集約されます。

  • 竣工予定日が期内に収まるか、ずれる見込みはあるか
  • 引渡し済みで完成工事高に振り替えられる現場が残っていないか
  • 前払金を受けている現場の使途届と実際の支払が一致しているか
  • 部分払を受けた出来高が完成工事高に含まれるべきものかどうか

建設業許可を受けている会社は毎事業年度終了後に決算変更届で財務諸表を提出するので、この科目名でそのまま外部に見られます。

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現場でできることは、結局のところ工程を守って引渡し日を計画通りに着地させることです。竣工が期をまたいで滑ると、未成工事受入金が期末に残り、完成工事高が立たず、負債回転期間も悪化する。この3つが同時に起きます。工程遅延の影響が「現場の問題」で終わらず会社の評点まで届いている、という構造は、若手のうちに知っておいて損がない話だと思います。

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未成工事受入金に関する情報まとめ

  • 未成工事受入金とは:引渡しが終わっていない工事について先に受け取った請負代金を計上する流動負債
  • 国交省の定義:引渡しを完了していない工事についての請負代金の受入高(工事進行基準で完成工事高に含めたものを除く)
  • 負債になる理由:まだ工事という役務を提供しておらず、引渡し義務を負ったまま預かっている資金だから
  • 中身:民間工事の着手金・中間金、公共工事の前払金と中間前金払、引渡し前の分割入金
  • 前受金との違い:性質は同じで、建設工事について建設業会計で区分表示した名称が未成工事受入金
  • 未成工事支出金との違い:受入金は負債(入ってきたお金)、支出金は資産(出ていったお金)。同じ現場で同時に立つ
  • 完成基準の仕訳:受領時は現預金/未成工事受入金、引渡時は未成工事受入金と完成工事未収入金を借方に、完成工事高と仮受消費税を貸方に
  • 進行基準の仕訳:進捗度に応じて期中に完成工事高を計上し、その分だけ受入金が減る
  • 消費税:受領時点では課税売上にならない。完成基準なら引渡し時、進行基準なら進捗に応じて認識
  • 現場が渡すべき情報:契約の支払条件、変更契約の増減、引渡し日の確定、部分払の対象出来高
  • 公共工事の前払金:前払金保証事業に関する法律に基づき保証事業会社が保証し、同法第27条により使途の厳正な監査を行う義務を負う
  • 金額の枠:当初の前金払は請負代金額の10分の4以内、中間前金払は10分の2以内(公共工事標準請負契約約款 第35条)
  • 中間前金払の3要件:工期の2分の1を経過/工程表どおりの作業が行われている/出来高が請負代金額の2分の1以上
  • 使途制限(約款第37条):材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事で償却される割合相当額)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労災保険料、保証料の限定列挙
  • 現場管理費等:原則対象外。当初の前払金についてのみ前払金額の一定割合以内で充当可(中間前払金には例外なし)
  • 管理の流れ:前払金専用口座を開設して金融機関に預託し、使途明細の確認後に払出依頼書で払い出す。保証事業会社へ前払金使途内訳明細書を提出
  • 経審への影響:Y点の負債回転期間で、未成工事受入金は金融機関借入金と同じ扱いになる

以上が未成工事受入金に関する情報のまとめです。

未成工事受入金は、単なる前受金の言い換えではありません。公共工事の前払金がここに入ると、使途の制限と別口管理、使途届の提出という実務が付いてきて、その内訳を作るのは現場の発注計画です。さらに期末の残高は経審の負債回転期間に効き、そこを動かすのは工程を守って引渡し日を着地させることです。現場目線で言えば、この科目は「受け取った現金には義務が付いている」ということを教えてくれる箱だと思っています。前払金が入る現場を持ったら、まず発注計画と支払予定を固める。それだけで、経理からも保証事業会社からも困らない現場になります。

未成工事受入金に関するよくある質問

Q1:未成工事受入金と前受金の違いは何ですか?

性質は同じで、建設工事について建設業会計で区分表示した名称が未成工事受入金です。一般企業ならサービス提供前に受け取った代金を前受金で処理しますが、建設業許可を受けている会社は建設業法の様式で財務諸表を作るため、建設工事の前受は未成工事受入金として独立表示します。兼業事業(不動産販売や資材販売など)の前受はそのまま前受金で処理するので、決算書に両方が並ぶこともあります。

Q2:受け取ったお金なのに、なぜ負債に分類されるのですか?

まだ工事という役務を提供していないからです。引渡し前に受け取った資金は、会計上は「代金」ではなく「引渡しの義務を負ったまま預かっている資金」として扱われます。もし工事が履行できなければ返還する性質のお金なので、債務として貸借対照表の負債の部に置かれます。工事を完成させて引き渡した時点で義務が果たされ、負債から完成工事高(売上)に振り替わります。

Q3:未成工事支出金との違いを一言で言うとどうなりますか?

お金の向きが逆です。未成工事支出金は未完成の現場に出ていったお金(資産)、未成工事受入金は未完成の現場に入ってきたお金(負債)です。同じ現場について同時に立つのが普通で、前払金を受け取って材料を発注した現場では貸借対照表の両側が同時に膨らみます。引渡しの期に、未成工事支出金は完成工事原価へ、未成工事受入金は完成工事高へ、それぞれ振り替わります。

Q4:消費税はいつ計上されるのですか?

原則として引渡し時です。未成工事受入金を受け取った時点では課税売上にならず、消費税の課税のタイミングは資産の譲渡等が行われた時、つまり工事を完成させて引き渡した時になります。工事完成基準なら完成して売上を計上する時点でまとめて認識し、工事進行基準なら進捗に応じて按分して認識します。したがって入金月と納税義務の発生月がずれるので、資金計画と税の計画は別に持つ必要があります。

Q5:公共工事の前払金は自由に使っていいのですか?

使えません。公共工事標準請負契約約款の第37条(前払金の使用等)で費目が限定列挙されていて、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料および保証料に限られます。現場管理費・一般管理費等は原則対象外で、当初の前払金についてのみ前払金額の一定割合以内で充当が認められる扱いです。他の工事の支払いや会社の一般運転資金への流用は禁止で、保証事業会社は前払金保証事業に関する法律第27条に基づき、現場に出向いたり関係書類を確認して厳正な監査を行います。

Q6:中間前金払とはどういう制度ですか?

当初の前金払(請負代金額の10分の4以内が一般的)を受けたあとに、追加で請負代金額の10分の2以内で前払金を受けられる制度です。要件は3つあり、工期の2分の1を経過していること、工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること、工事の進捗出来高が請負代金額の2分の1以上に達していることをすべて満たす必要があります。あわせて保証事業会社と中間前払金についての保証契約を結びます。対象となる請負代金額の下限(200万円以上など)は発注者ごとに定められており、部分払に比べて手続きが簡素で入金までの期間が短いのが特徴です。

Q7:受領した前払金は別の口座で管理しないといけませんか?

はい。受注者は前払金専用の口座を開設し、受領した前払金を金融機関に預託します。使途の明細が確認された後に預託金払出依頼書を金融機関に提出して払い出す、という流れなので、通常の運転資金とは物理的に分かれた形で動きます。あわせて、支払先や金額、支払予定時期を記載した前払金使途内訳明細書を保証事業会社に提出します(発注者が独自に前払金使途届の様式を定めている自治体もあります)。この内訳は現場の実行予算と発注計画から作るものなので、経理が単独では書けません。前払金が入る現場では、発注先と支払予定を早めに固めておく必要があります。

Q8:未成工事受入金が多いと経審で不利になりますか?

経営状況分析(Y点)の負債回転期間には不利に働きます。流動負債と固定負債の合計を年間の総売上で割って月当たりに換算する指標で、この計算において未成工事受入金は金融機関からの借入金と同じ扱いになります。数字が小さいほど健全と評価されるため、期末に流動負債が多く残ると評点に響きます。ただし金額の大きさ自体は前払金を受けられる工事を抱えている証でもあるので、本当に問題なのは「入金は受けたが引渡しが進んでいない」状態です。工程を守って引渡し日を計画通りに着地させることが、現場にできる最大の対策になります。

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