1級建築施工管理技士の実務経験とは?年数、対象、改正など

  • 1級建築施工管理技士って実務経験が何年いるの?
  • 令和6年度の改正で受験資格はどう変わった?
  • 第一次検定を受けるのに経験は必要?
  • 二次検定に必要な実務経験の年数は?
  • 自分の現場の担当経験はカウントされる?
  • 特定実務経験って何のこと?
  • 旧制度と新制度、どっちで受けるべき?
  • 経験の年数を盛って書いたらどうなる?

上記の様な悩みを解決します。

1級建築施工管理技士は、令和6年度の受験資格改正で「実務経験」の考え方が大きく変わり、いつ・どんな経験があれば受験できるのかが分かりにくくなりました。今回は改正の新旧比較から、第一次・第二次それぞれに必要な経験、該当する工事や立場、特定実務経験、そして証明方法や虚偽記載のリスクまで、現場目線で整理しました。

なるべく分かりやすい表現でまとめていくので、自分がいつ受験できるのか判断できる内容になっているかなと思います。

それではいってみましょう!

目次

1級建築施工管理技士の実務経験とは?

1級建築施工管理技士の実務経験とは、結論「第二次検定を受けるために必要な、建築工事の現場での経験」のことです。

ここで最初に押さえたいのが、令和6年度の改正によって「第一次検定」と「第二次検定」で実務経験の扱いが完全に分かれた点です。第一次検定は実務経験が一切不要になり、受験年度末時点で満19歳以上であれば、学歴も職歴も問わず誰でも受検できるようになりました。一方で、第二次検定を受けるには第一次検定に合格したうえで、一定期間の実務経験が必要になります。

資格を取ると就ける監理技術者・主任技術者の役割については、こちらが分かりやすいです。

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正直なところ、この「一次は経験不要・二次で経験が必要」という二段構えを理解しないまま情報を読むと、必要年数の話が噛み合わなくなります。まずは「経験が問われるのは二次の段階」と頭に入れておくと、この先の話がすっきり整理できます。

令和6年度の改正で実務経験の要件はこう変わった

令和6年度(2024年)の改正は、受験資格の考え方を根本から変えるものでした。新旧を並べて整理します。

区分 旧制度 新制度(令和6年度〜)
第一次検定の受検資格 学歴+実務経験が必要 19歳以上(受検年度末時点)なら誰でも
第二次検定の受検資格 学歴別の長い実務経験 一次合格後の実務経験(最短3年ルートあり)
実務経験の数え方 一次受検前の経験で判定 原則、一次合格後の経験で判定
経過措置 令和10年度までは旧制度でも受検可

最大のポイントは、学歴によって必要な実務経験年数が大きく違った旧制度から、学歴に関係なく一定の年数で受けられる新制度へと緩和されたことです。旧制度では、たとえば高校卒業だと二次まで11年以上の経験が必要なケースもありましたが、新制度なら学歴を問わず最短3年で第二次検定に到達できます。

ただし、令和10年度までは旧制度と新制度のどちらの受験資格でも受検できる経過措置が設けられています。すでに旧制度で必要な実務経験を満たしている人は、この経過期間中に受けてしまうのが賢いルートです。実務だと、自分が旧制度・新制度のどちらで受けた方が早いかを最初に確認しておくと、無駄な待ち時間を作らずに済みます。

第二次検定に必要な実務経験の年数

では、新制度で第二次検定を受けるには、具体的にどれくらいの実務経験が必要なのかを整理します。第一次検定合格後に、次のいずれかのルートを満たすことが求められます。

  • 特定実務経験1年以上を含む、実務経験3年以上(最短ルート)
  • 監理技術者補佐としての実務経験1年以上
  • 上記に該当しない場合は、実務経験5年以上

つまり、質の高い経験(特定実務経験)を積んでいれば最短3年、そうでなくても5年で二次検定に手が届く、という設計です。旧制度のように学歴で年数が変わることはなく、誰でも同じ土俵で計算できるようになりました。

なお、経過措置の期間中は、第一次検定合格前の実務経験も通算して考えることが認められています。たとえば一次合格時点で実務経験が2年半あり、合格後にさらに半年積めば、合計3年に達して二次を受けられる、という数え方ができます。個人的には、すでに現場経験がそれなりにある人ほど、この通算が使える経過期間中に一気に取り切るのが得策だと考えています。

実務経験に該当する工事・立場

ここが、制度解説だけの記事では意外と踏み込まれない部分です。「自分の現場の経験は実務経験としてカウントされるのか」は、施工管理にとって一番知りたいところだと思います。

実務経験に該当するのは、原則として検定種目(この場合は建築)に対応する業種の工事での、施工管理の経験です。具体的には、施工計画の作成、工程・品質・安全・原価などの管理、現場での施工の技術的な指導監督といった、施工管理の中身に踏み込んだ経験が対象になります。

  • 該当しやすい:建築工事現場での施工管理(工程・品質・安全・原価の管理、施工計画の作成など)
  • 業種をまたぐ経験:複数の検定種目に対応する業種の工事は、同じ経験を複数種目の実務経験として申請できる
  • 該当しにくい:発注者側の技術者としての経験、単なる労務作業や事務のみの経験

自分の担当がカウントされるか迷ったら、「施工管理の実務としての中身があったか」で考えると判断しやすいです。たとえば土木構造物の杭工事(とび・土工の業種)の経験は、土木だけでなく建築の検定種目でも実務経験として申請できるといった扱いもあり、業種の境目は思ったより柔軟です。ほかの施工管理技士でも実務経験の考え方は共通しているので、造園のケースはこちらもあわせて読むと比較しやすいはずです。

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特定実務経験とは

最短3年ルートの鍵になる「特定実務経験」は、少し条件が細かいので単独で押さえておきます。

特定実務経験とは、請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者の指導の下で、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験のことです。要するに「一定規模以上の工事で、責任ある立場に近いところで積んだ経験」が特定実務経験にあたります。

注意点として、発注者側の技術者としての経験や、建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受けない工事の経験は、特定実務経験には該当しません。あくまで施工者側で、規模と立場の要件を満たした経験が対象です。

同じ1級でも種目によって現場のスケール感は違い、管工事のケースはこちらが参考になります。

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現場目線で言えば、大規模工事で監理技術者・主任技術者の下についた経験がある人は、特定実務経験に該当する可能性が高く、最短3年ルートを狙えます。自分の担当した工事の請負金額と、そのときの技術者の配置を確認しておくと、どのルートで受けられるかがはっきりします。

実務経験の証明方法と虚偽記載のリスク

最後に、実務経験をどう証明するか、そしてやってはいけないことを押さえます。ここは合否以前に、絶対に外してはいけないところです。

令和6年度からは、原則として工事ごとに、受検者の勤務先の代表者等、または勤務先が請け負った工事の監理技術者等による証明が求められます。以前より証明が具体的になり、「どの工事で、どんな立場で、どれだけの期間、施工管理をしたか」を客観的に示す必要があります。

そして最も重要なのが、実務経験の虚偽記載は絶対にしてはいけないということです。経験年数を実際より長く盛ったり、関わっていない工事を経験として書いたりすると、発覚した場合は不合格・合格取消といった重い処分につながります。受験のための実務経験と、第二次検定で書く施工経験記述は別物ですが、どちらも「実際に経験した事実」がベースであることは共通しています。正直なところ、経験が足りないなら足りるまで積むのが唯一の正解で、そこを偽るリスクはリターンに全く見合いません。

まとめ

1級建築施工管理技士の実務経験は、令和6年度の改正で「第一次検定は不要、第二次検定で必要」という二段構えに整理されました。第一次は19歳以上なら学歴・職歴を問わず受検でき、第二次は一次合格後に、特定実務経験1年を含む3年、または5年の実務経験を積むことで受検できます。旧制度のように学歴で年数が変わらなくなったのが、今回の緩和の核心です。

自分の経験が該当するかは「施工管理の実務としての中身があったか」で判断し、大規模工事で責任ある立場に近い経験があれば特定実務経験として最短3年ルートを狙えます。令和10年度までは旧制度でも受検できる経過措置があるので、すでに経験を満たしている人は早めに取り切るのが賢明です。そして実務経験の虚偽記載だけは、どんな事情があっても避けるべきラインです。

以下、実務経験に関してよく出る疑問をQ&A形式で補足します。

Q1:第一次検定を受けるのに実務経験は必要ですか?

令和6年度からは不要です。受検年度末時点で満19歳以上であれば、学歴や実務経験に関係なく第一次検定を受けられます。実務経験が問われるのは、第一次に合格した後の第二次検定の段階です。まず一次に合格し、そこから必要な経験を積む、という順番になります。

Q2:最短で第二次検定を受けるには何年の実務経験が必要ですか?

新制度では、第一次検定合格後に「特定実務経験1年以上を含む実務経験3年以上」が最短ルートです。特定実務経験に該当する経験がない場合は、実務経験5年以上が必要になります。監理技術者補佐としての経験1年以上でも受検資格を満たせます。

Q3:発注者側で工事に関わった経験は実務経験になりますか?

施工管理の実務経験としては原則カウントされません。実務経験は施工者側での経験が対象で、特に特定実務経験については、発注者側技術者の経験や、技術者配置規定の適用を受けない工事の経験は該当しないと明記されています。自分の立場が施工者側だったかどうかが判断の分かれ目です。

Q4:旧制度と新制度、どちらで受験すればいいですか?

令和10年度までは両方の受験資格が使えます。すでに旧制度で必要な実務経験を満たしているなら、経過措置のある今のうちに受けてしまうのが確実です。逆に学歴の関係で旧制度では年数が足りない人は、学歴を問わない新制度の方が早く受けられます。自分の経験年数と学歴を照らして、早く受けられる方を選ぶのが得策です。

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